遺言書と遺留分!賢い遺言書の作り方!北九州市の梶原行政書士事務所へ!相談無料!

2017年01月09日

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遺言書を作成するときに、ひとつ気を付けておいた方が良いことがあります。

それは「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分とは何か?

簡単に言うと、「相続人が最低限相続できる権利」です。

 

遺言書の内容で相続人のうち誰かに全く遺産を相続させないとした場合、その何も貰えない相続人の権利を侵害していることになります。

もちろん、その何も貰えない相続人が納得すれば良いのですが、人間なかなか簡単にはいきません。

何も貰えない相続人が、この遺留分の権利を主張するケースの方が圧倒的に多いからです。

 

せっかくトラブルが起きないように作成した遺言書であっても、又はどうしても遺産を残したくない相続人がいたとしても、余程の事がないかぎり、相続人には最低限相続できる権利を持っていますのでトラブルに発展してしまいます。

 

 

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では、どうすべきか?遺言書を作成する際の注意点です。

遺産を残したくない理由はそれぞれあるかと思います。その理由を遺言書の内容に付言という形で盛り込むことが出来ます。

何故遺産を遺せないか。理由を書いておくことで、何も貰えない相続人が納得するのを期待します。

それでも、やはり自分の権利だからと主張する方が多いのも実情です。

そこで、遺留分に相当する遺産を敢えて残すことで、権利の侵害を防ぐ方が好ましいと言えます。

いくら相続させないといっても裁判所の手続きを踏めば、他相続人が遺留分を負担することになり話がややこしくなりますので、敢えて遺産を残すということを視野に入れて遺言書を作成した方がよろしいかと思います。

※遺留分の割合等は法律で定められています

 

 

遺言書は、「あなたの最後のラブレター」です。

自身亡きあと、家族が揉めないよう愛情を込めて遺す最後のお手紙です。

財産が多い、少ないとか関係ありません。

あなたが最後に家族に残したい言葉、想い出をしたためることこそ、大切なのではないでしょうか。

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一方、何も貰えない相続人になった方は、先述のとおり最低限の権利がありますので、遺言書の内容に不服がある方は一度ご相談ください。

ただし、この権利の主張ができる期間は法律で定まっていますのでお早めにご相談に来られてください。

 


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北九州市 中間市 直方市 遺言執行者ならお任せ下さい!梶原行政書士事務所へ!

2017年01月23日

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遺言書を作ったのはいいけれど、誰に執行してもらえばいいんだろう・・・

そんなお声が多くなって参りました。

お一人様と呼ばれる方が増えてきたのも、その原因でしょう。

 

まず、自分の亡き後、行政や銀行等の金融機関、法務局等で様々な相続手続きが必要となります。

この手続きを任せられる遺言執行者が必要です。

 

折角、遺言書を作成しても、その遺言書に書かれた内容を現実のものとしてくれる人がいなければ、遺言書はただの紙切れにすぎません。

だから、遺言執行者が必要なのです。

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梶原行政書士事務所では、北九州・中間・直方などのエリアで遺言書作成サポートから遺言執行までをトータルにサポートしております。

当、梶原行政書士事務所の代表行政書士及びスタッフは全て30代です。

年齢も重要です、なぜなら折角遺言執行者を選任しても、その執行者が自分より先に万が一のことがあれば、遺言は作り直さなければなりません。だからこそ、安心して任せられる執行者選びは重要と言えるでしょう。

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先日、私が担当させて頂いたお客様は、ステージ4の末期がんの方でした。

その方は、遺言作成と遺言執行を任せられる行政書士をお探しでした。

私は、その方と何度も面談し、そのお客様が最後に何を望まれているのか・・・を一緒に考えさせて頂きました。

お客様は入退院を繰り返されていらしたので、何度も病院にて打ち合わせもさせて頂きました。

 

そして、そのお客様は、納得のいく遺言書を作成され、執行をお願いしますと私に告げ、亡くなられました。

私は、そのお客様亡き後、奥様を守る為の遺言執行者としての務めを果たすことができました。

 

このお客様のように、家族の絆や家族を守る為の遺言を作成されたい方、そして執行という遺言書に書かれた内容を実行する遺言執行者をお探しの方は、経験豊富な当梶原行政書士事務所にお任せください!

 

全力で、お客様の意思や想いを、実現させていただきたいと思います。

 

 

 

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相続税の基礎控除!賢い相続の仕方!北九州市 中間市 直方市 無料相談

2017年04月26日

相続税がかかる。申告しなければならない。でもややこしい。配偶者控除?基礎控除?2次相続?相続時精算課税制度?

調べると色々出てきますが、結局よく分からない。

そんなときは、当梶原行政書士事務所までご相談ください。

 

あらかじめ言っておきます。税務申告は税理士の先生の分野です。行政書士ではありません。

では、なぜ当事務所なのか。

相続税申告となると、相続財産が複数あることが多いですし、相続人が複数いることが多いです。

このとき、仮に配偶者控除を利用しようとすると「遺産分割協議書」が必要になります。

また、相続税申告するには「財産目録」を作成し、それらを証する書面を付帯させることになります。

これら権利義務書面作成は行政書士の分野になります。そして、これら書面がなければ話が進みません。

その後税理士の先生に申告をお願いするという流れになります。

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さて、ここで当事務所にご相談いただいた場合のメリットとしては、相続手続きから相続税申告までの一切をひとつの窓口で完了できることです。

税務申告は提携先会計士・税理士事務所

不動産などの登記は提携先司法書士。土地家屋調査士事務所

万が一、争いになっときは、提携先法律事務所

などの、士業の先生たちと一丸になって対応させていただいているからこそ、一つの窓口で相続手続きの一切が完了するのです。

もちろん、仲介手数料などはいただいておりません。(それぞれの先生方にかかる費用は発生します)

 

それぞれの事務所に行かれてそれぞれを手続きしていった場合の費用と、当事務所に依頼をされたときの費用は確かにあまり変わらないかもしれませんが、「時間」「手間」などを考えれば、一つの窓口での手続きにメリットを感じて頂けるのではないでしょうか。

あっち行って説明して、次にこっちに行って同じ説明して、次は役所に行って証明書取ってきて、最後にあちらの事務所に行ってまた同じ説明をしていく。a0001_009296

大変です。

 

もっとも、行政書士に出来ることがなければ、そのまま他士業の先生を紹介することになりますので、当事務所にかかる費用はありません。

 

 

まずはご相談ください。

初回の相談は無料です。

093-616-7889

 

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遺言書 無料相談! 北九州市の梶原行政書士事務所へ 備えあれば安心!出張相談可!

2017年01月20日

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遺言書と聞くと、高齢者の話だと思われる方が多いのではないでしょうか。

もちろん遺言書は、遺産をどう分割するかとか、お世話になったあの人に遺産を分けたいとか、そういうことを書き残すものであることに間違いはありません。

ただ、ここ最近の離婚率の上昇から、「親権」について遺言書を書かれる30代、40代の母親の方が増えてきています。

まだ未成年のお子さんを育てている状況で、もし母親自身が交通事故等で突然亡くなるようなことになったとき、「親権」はどうなるのか?といったご相談が、当梶原行政書士事務所にも寄せられます。

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一番不安な部分は、母親自身が亡くなったあと、父親に親権がいかないか?です。

たとえ自身が亡くなるようなことがあっても、父親にだけは親権を渡したくない!と思っていらっしゃる方が多いと感じます。

 

このようなときは、遺言書の作成をおすすめ致します。

遺言書で万が一のときに備えておくことで、お子様の将来を守りましょう。

 

初回の相談無料です。

いつでもお問い合わせください。

 

営業時間:9:00~19:00

事前に電話でご予約いただければ21時まで対応可能

定 休 日:火曜日

 

 

 

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遺言書の書き方 無料相談! 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所へ

2017年01月14日

 

 
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「遺言書」
遺言書は、自身亡きあと、このようにしてほしいと綴るもので、その人の意思表示をカタチにしたものです。
主に3つの遺言書があります。

〇自筆証書遺言

〇公正証書遺言

〇秘密証書遺言

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梶原行政書士事務所では、これら遺言書の作成をサポートしています。
自筆で作成するにしても、ルールがあります。
公正証書にするにしても、証人が必要になってきます。
遺言書作成にあたっての注意事項など、親切丁寧にご説明いたします。
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ご本人ではなくとも、子世代の方から親戚の方でも構いません。

どうして遺言書があったほうが好ましいのか?というところからでも、お問い合わせ頂ければと思います。

 

 

 

 

 

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福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
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