自分で書く遺言書(自筆証書遺言) 八幡西区 梶原行政書士事務所

2017年12月08日

最近、遺言書つくっておいたほうがいいのかね?というご相談が多いです。

自分で書くにはどうしたらよいか?よく、これだったら無効とかあるけど、細かいことまでわからない。

そういったご相談が多いです。

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まず、遺言書を作ろうと思ったきっかけを思い返してみましょう。

色々あると思います。

財産をどのように分けようか。この子はよく面倒見てくれてるから多く残したい。などですね。

つまり、ご自身の財産を自身の意思でどのように遺すか、最後の意思表示となります。

最後の と書くと縁起でもないということを言われるのですが、遺言書は本人が死亡して初めて有効になる書面ですので、敢えて最後のと言います。

最後の意思表示になるわけですから、きちんとしたもの、残された家族が争わないように、遺言書を作ろうと思われたはずです。

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ただ、ひとつ知っておいてもらいたいことがあります。

自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、そもそも民法に則って作成されたものなのか。です。

民法の規定に沿ってなければ、遺言書として有効にはなりません。

次に、遺言書作成者亡きあと、誰が見つけるのかです。見つからなければ何もなりません。

次に、遺言書を見つけた人が勝手に開けた場合、そして自分に不利な内容が書かれていた場合、なかったことにするかもしれませんし、改ざんするかもしれません。

次に、上記全てをクリアしたとして、自筆証書遺言の場合は、相続人が家庭裁判所に遺言書と必要書類(戸籍等)を提出して検認という手続きをしなければなりません。(戸籍収集は、案外手間と費用がかさみます)

この検認手続き、一般の方では割と大変な手続きです。

そこから、相続の手続きが始まることになります。

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自筆の場合は、費用がかからない、何度でも書き直せるなどのメリットはもちろんありますが、このメリットは作成者本人だけのメリットです。相続人からしてみれば、ほぼデメリットしかありません。下手すると、遺言書はなかったものとして扱われ、相続人たちで遺産分割協議を進めることにもなりかねません。

最後の意思表示なのに、無視される・・・悲しいです。

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なので、私共だけではなく、大半の専門家は「公正証書遺言」をお勧めしていると思います。

公正証書遺言とは何だ?と疑問に持たれた方は、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

 

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養育費(増額請求・減額請求)の話し合い 八幡西区

2017年12月02日

離婚する際に取り決めた養育費ですが、離婚後何年か経過すると状況も変化してきます。

例えば、養育費を負担している前夫に新しい配偶者ができ子供が産まれた場合、この夫はもちろん前妻との間の子に養育費を払う義務はありますが、同時に新しい配偶者やその子供も扶養、養育していかなければなりません。

前夫の収入が変わらない状況であれば、前妻との間の子の養育費を減額する要求を前妻にしなければなりません。

 

最初から裁判所を使って調停を行う人もいれば、まずは話し合いで進めようとする人もいます。

離婚の時点で協議でまとまった前夫婦なら、このような場合も話し合いから始めるというのが一般的です。

まずは自身の意思を相手に伝えることから始め、相手の意見も取り入れつつ、双方が建設的に話し合うということになります。

 

一方、増額請求の場合、親権監護者である母親の収入が減った、又は前夫の収入が著しく増えた、など要因はいくつかあります。

そのときも、まずは話し合いを。というところからスタートします。

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いずれにせよ、養育費は子の権利であることを理解していることが大前提となりますので、ここの意味を履き違えていたら話し合いが進みません。

自分のためにお金を使いたい前夫や、子だけでなく自分の生活費も補填してもらいたい前妻、このように子供のことを第一に考えていない場合は、話し合いがまとまりにくいのも現状多いように思えます。

離婚しているとはいえ、子の親は変わりません。

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離婚後の養育費についてのご相談は、当事務所の初回相談無料をご利用ください。

話し合いでまとまるのであれば、それに越したことはありません。

 

 

 

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相続手続き(不動産の名義変更や相続税って?)まずは無料相談 八幡西区

2017年12月02日

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相続手続き。不動産の名義変更や相続税、そしてそもそも銀行とかから言われる戸籍全部とか遺産分割協議書とか

よくわからないとき、どうしますか?

まずネットで調べる。そしてやってみる。意外と手間がかかる。

こんな経験された方も多いと思います。

 

実際、自身でやってみないことにはどれだけ手間がかかるのかというのは実感できないかと思います。

戸籍を集めるのも一苦労です。

 

何から手を付けていいのか、または自身で手続きを進めるためには、とかまずは無料相談をご利用ください。

相続手続きの一連の流れなどを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

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まずはご相談ください。

当事務所は初回の相談は無料です。ご自身の相続手続きは一体何をしなければならないのかを知る事が大切です。

予約された方優先です。予約がない場合は、お待ちいただくことになります。

 

 

 

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