パスポート認証 北九州市 中間市 直方市

2015年12月21日

北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。

今回は「パスポート認証」について書かせていただきたいと思います。

主に外国の金融機関などから求められるパスポート認証ですが、当事務所には所定のレターヘッドがあります。また、提出先が指定している文言、書式にも対応いたしておりますので、ご安心ください。

そして、当事務所は、英訳・翻訳も承っておりますので、その辺りもご安心いただけるポイントでございます。

また、公印確認やアポスティーユに関するご相談も受け付けております。

一般的なパスポート認証であれば、報酬として1万円で承っております。

パスポートを認証することになりますので、必ずご本人様と面談し、かつ運転免許証等の身分証明書をもって、本人確認させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。

また、面談について、お客様のご都合の良い日時で無料出張致しておりますので、お気軽に日時を指定していただけます。

納期については、条件が満たされれば当日中にお客様にお渡しできます。この条件に関しては、お客様それぞれ異なりますので、詳細はお電話にてお問い合わせください。

 

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梶原行政書士事務所
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北九州市  ~大掃除のゴミの処分~ 梶原サービス

2015年12月09日

私共梶原サービスは、北九州市から許可を受け(北九一廃第554号)家庭から出る一般廃棄物(普通のゴミ)や事業所から出る事業系一般廃棄物(普通のゴミ)の回収を行っている業者です。

それに加え、遺品整理・生前整理・引越時に出るゴミの処理などを行っています。

 

遺品整理においては、故人様の使っていた思い出の品を、ご遺族の方たちと一緒にお片付けし、ご遺族の方が不要と判断したものにつき、回収しています。

ご遺族の方たちが、遠方で片付けられない場合も、対応しております。(詳細は割愛させて頂きます)

生前整理においては、特に1人暮らしのご高齢の方を対象に、部屋の片付けや模様替えなど、住民の方と一緒に行っています。

引越時に出るゴミの処理においては、文字通りです。

 

今年も残すところ、あとわずかとなりました。「そろそろ大掃除でもやるか」と考えられている方も多いと思います。

大掃除で出たゴミの処理をどうするかお悩みの方は、是非梶原サービスにご相談ください。遺品整理や生前整理で培ったノウハウで、大型家具などの搬出のお手伝いから、ゴミ一式をまとめて回収致します。(一部引取出来ないものもあります)

 

今年の大掃除で出たゴミの処理は、梶原サービスを使ってみませんか?まずは、1本お電話ください。

もちろん、遺品整理や生前整理のご相談も随時受け付けておりますので、いつでもお問い合わせください。

 

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梶原サービス  許可番号:北九一廃 第554号
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家族が揃うお正月、相続について話し合おう!~北九州市 中間市 直方市 遠賀郡 宗像市 鞍手郡 宮若市~

2015年12月24日

今年も、もう残すところわずかとなりました。ということは、もうすぐお正月ですね。

さて、皆さんは相続に関して、ご家族と話しをしていますか?

 

「自身亡きあと、この不動産はどうしようか?子供のうち誰かが何とかしてくれるだろう」

「預貯金は少ないから、子供たちもケンカなんてしないだろう?」

「子供たちは皆、離れて暮らしているから相続なんて興味ないだろう」

などとお考えではないですか?

 

これらは、あまりよろしくありません。相続問題は、遺産が多いから起こるというものではなく、不動産価額や預貯金額に関係なく起こるものです。実際に家庭裁判所に持ち込まれる相続問題は、相続財産が不動産のみのものであったり、預貯金が500万未満のものであったりするケースが大半を占めます。

 

こういったトラブルを回避するためにも、遺言書を遺すことをお勧めいたします。そして、今元気なうちに、ご家族と財産の残し方について話し合っておくことも大切だと考えます。

「俺は、まだ死なん!」

確かにお元気でらっしゃいますし、まだまだ現役で活躍できるかと思います。

 

しかし、人は必ず死を迎えます。その万一のときに遺言書を備えておくことは、決して縁起の悪いことではありません。保険と同じです。

 

もうすぐお正月です。ご家族が揃うこの機会に、相続について話し合ってみませんか?

そして、家族が真剣に相続について話し合うというのは、最終的に家族の絆を強める事にもなります。

家族の将来のため、自身亡きあとのトラブルを回避し、円満な相続を実現させるためには、遺言書の作成がおすすめです。

 

遺言書の作成方法など、わからない点がございましたら、当梶原行政書士事務所まで、いつでもお問い合わせください。

 

 

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北九州 相続 「配偶者控除」

2015年12月08日

相続に関する相談で、最近増えてきた内容が「配偶者控除」です。

正確には「配偶者の税額の軽減」です。

これは何かというと、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

では、この税額軽減を受けるための手続きに必要な書類は、 「税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書」、そして「遺言書の写し」や「遺産分割協議書の写し」などの取得した財産がわかる書類、「戸籍謄本」などが必要になってきます。

 

当梶原行政書士事務所では、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせていただいております。また、提携先の税理士とも連携し、「配偶者の税額軽減手続き」をスムーズに進める事が出来ますので、いつでもお問い合わせください。

 

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北九州 相続 「遺留分」

2015年12月23日

最近「遺留分」に関するお問い合わせが増えてます。

「遺留分」とは、

簡単に言うと、法定相続人に最低限保障される相続財産を受け取る権利の割合 です。

 

遺言書では、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも出来ます。

このような場合、同居している家族(法定相続人)は家を失うことになり、あまりにも不条理な状況に陥ってしまします。

そこで民法では、一定の割合で遺産を法定相続人に取得させる「遺留分」が定められています。

 

例えば、被相続人(父)母(存命)長女(存命)長男(存命)の場合、法定相続であれば、配偶者の妻が2分の1、長女が4分の1、長男が4分の1、となります。

そして、父が生前、「全財産を○○に遺贈する。」と遺言書を遺していた場合、

「全財産を」とは言っても、妻:4分の1、長女:8分の1、長男8分の1が最低限保障されています。

また、民法の規定によると、「遺留分」が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

つまり、直系尊属(被相続人の親)、配偶者、被相続人の子、となります。

 

文字数の兼ね合いで、ここでは割合や代襲などの詳細は割愛しますが、「遺留分」についてもっとくわしく知りたい、または「ウチの場合だったらどうなるの?」などのご質問も受け付けておりますので、いつでもお問い合わせください。

 

 

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