北九州 相続 「配偶者控除」

2015年12月08日

相続に関する相談で、最近増えてきた内容が「配偶者控除」です。

正確には「配偶者の税額の軽減」です。

これは何かというと、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

では、この税額軽減を受けるための手続きに必要な書類は、 「税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書」、そして「遺言書の写し」や「遺産分割協議書の写し」などの取得した財産がわかる書類、「戸籍謄本」などが必要になってきます。

 

当梶原行政書士事務所では、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせていただいております。また、提携先の税理士とも連携し、「配偶者の税額軽減手続き」をスムーズに進める事が出来ますので、いつでもお問い合わせください。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

© 梶原行政書士事務所 All rights reserved.| 無断で加工・転送する事を禁じます。