最近、遺言書つくっておいたほうがいいのかね?というご相談が多いです。
自分で書くにはどうしたらよいか?よく、これだったら無効とかあるけど、細かいことまでわからない。
そういったご相談が多いです。
まず、遺言書を作ろうと思ったきっかけを思い返してみましょう。
色々あると思います。
財産をどのように分けようか。この子はよく面倒見てくれてるから多く残したい。などですね。
つまり、ご自身の財産を自身の意思でどのように遺すか、最後の意思表示となります。
最後の と書くと縁起でもないということを言われるのですが、遺言書は本人が死亡して初めて有効になる書面ですので、敢えて最後のと言います。
最後の意思表示になるわけですから、きちんとしたもの、残された家族が争わないように、遺言書を作ろうと思われたはずです。
ただ、ひとつ知っておいてもらいたいことがあります。
自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、そもそも民法に則って作成されたものなのか。です。
民法の規定に沿ってなければ、遺言書として有効にはなりません。
次に、遺言書作成者亡きあと、誰が見つけるのかです。見つからなければ何もなりません。
次に、遺言書を見つけた人が勝手に開けた場合、そして自分に不利な内容が書かれていた場合、なかったことにするかもしれませんし、改ざんするかもしれません。
次に、上記全てをクリアしたとして、自筆証書遺言の場合は、相続人が家庭裁判所に遺言書と必要書類(戸籍等)を提出して検認という手続きをしなければなりません。(戸籍収集は、案外手間と費用がかさみます)
この検認手続き、一般の方では割と大変な手続きです。
そこから、相続の手続きが始まることになります。
自筆の場合は、費用がかからない、何度でも書き直せるなどのメリットはもちろんありますが、このメリットは作成者本人だけのメリットです。相続人からしてみれば、ほぼデメリットしかありません。下手すると、遺言書はなかったものとして扱われ、相続人たちで遺産分割協議を進めることにもなりかねません。
最後の意思表示なのに、無視される・・・悲しいです。
なので、私共だけではなく、大半の専門家は「公正証書遺言」をお勧めしていると思います。
公正証書遺言とは何だ?と疑問に持たれた方は、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚する際に取り決めた養育費ですが、離婚後何年か経過すると状況も変化してきます。
例えば、養育費を負担している前夫に新しい配偶者ができ子供が産まれた場合、この夫はもちろん前妻との間の子に養育費を払う義務はありますが、同時に新しい配偶者やその子供も扶養、養育していかなければなりません。
前夫の収入が変わらない状況であれば、前妻との間の子の養育費を減額する要求を前妻にしなければなりません。
最初から裁判所を使って調停を行う人もいれば、まずは話し合いで進めようとする人もいます。
離婚の時点で協議でまとまった前夫婦なら、このような場合も話し合いから始めるというのが一般的です。
まずは自身の意思を相手に伝えることから始め、相手の意見も取り入れつつ、双方が建設的に話し合うということになります。
一方、増額請求の場合、親権監護者である母親の収入が減った、又は前夫の収入が著しく増えた、など要因はいくつかあります。
そのときも、まずは話し合いを。というところからスタートします。
いずれにせよ、養育費は子の権利であることを理解していることが大前提となりますので、ここの意味を履き違えていたら話し合いが進みません。
自分のためにお金を使いたい前夫や、子だけでなく自分の生活費も補填してもらいたい前妻、このように子供のことを第一に考えていない場合は、話し合いがまとまりにくいのも現状多いように思えます。
離婚しているとはいえ、子の親は変わりません。
離婚後の養育費についてのご相談は、当事務所の初回相談無料をご利用ください。
話し合いでまとまるのであれば、それに越したことはありません。
相続手続き。不動産の名義変更や相続税、そしてそもそも銀行とかから言われる戸籍全部とか遺産分割協議書とか
よくわからないとき、どうしますか?
まずネットで調べる。そしてやってみる。意外と手間がかかる。
こんな経験された方も多いと思います。
実際、自身でやってみないことにはどれだけ手間がかかるのかというのは実感できないかと思います。
戸籍を集めるのも一苦労です。
何から手を付けていいのか、または自身で手続きを進めるためには、とかまずは無料相談をご利用ください。
相続手続きの一連の流れなどを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
まずはご相談ください。
当事務所は初回の相談は無料です。ご自身の相続手続きは一体何をしなければならないのかを知る事が大切です。
予約された方優先です。予約がない場合は、お待ちいただくことになります。
離婚協議書。離婚を考えている方なら既にご存知のワードかもしれません。
離婚となれば、色々なことを決めてから離婚することになります。
財産分与、養育費、年金分割などなど。
離婚は精神的にも身体的にもエネルギーを使います。
一般的には、離婚の話となった時点でお互い顔を合わせるのも嫌だという状況になっていますが、やはりどうしても決めなければならい事は決めてしまわねばなりません。
この話し合いがまとまれば、それを協議書として残しておかないと、あとあとトラブルに発展する可能性が高いです。
離婚についてのご相談、いつでも承ります。初回無料です。
相続手続きを始めようと思ったとき、まず口座解約手続きの段階で「出生~死亡までの戸籍全部」と金融機関から言われ、挫折する。
このような相談が割と多いです。
金融機関だけでなく、不動産の名義変更(相続登記)や相続税とは?みたいな悩みも抱えることが多いです。
そんなときは、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士。
相続税の申告等は税理士。
それぞれの事務所に行って相談→依頼とするより、一つの窓口で全ての相続手続きが完了する。
どちらのほうが便利でしょう。
最終的にかかる費用はあまり変わりません。むしろ一つの窓口の方が相対的に安く抑えられるかもしれません。
当事務所はイオンタウン黒崎にありますので、駐車料金無料ですし、お車での来所は特に問題ありません。
また、一つの窓口ということは、1回お話しいただければそれで済みます。
複数の事務所となりますと、同じことを何度も話すことになります。
これら労力を考えると、相対的にお安くはなるのかと思います。
相続手続きに関するご相談は、当梶原行政書士事務所をご利用ください。
※守秘義務がございますので、ご相談内容や個人情報が他に漏れることはありません。
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NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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