就業規則に書いてあれば会社は全て正しいのか? 

2017年10月18日

「就業規則にこうかいてあるから」

こう言われて、懲戒解雇になった方のご相談です。

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確かに、減給や懲戒解雇などのような処分を下すには、その根拠となる就業規則が必要になります。

懲戒解雇となれば、今後の生活を脅かす処分です。

「懲戒解雇ということは、それなりの事をやってしまったんだろう?」

「自業自得だよ」

第三者からすればこのように思うかもしれませんし、処分を受けた本人も納得出来るなら、そもそも相談に来られたりはしません。

 

もっともこの件については行政書士が介入できる案件ではありませんので、最終的には弁護士の先生に依頼する形にはなります。

ですので、ここでのポイントはひとつ。

 

※この就業規則が、根本的に公序良俗に反している可能性の有無

 

 

つまり、そもそも就業規則に不当性があるかないかを精査しなければなりません。

基本的に就業規則は社労士の先生が作成しているものが多いので、公序良俗に反する内容になることは稀です。

 

まずは無料相談をご利用ください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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親権のある母が、未成年の子を残したまま亡くなったときの備え 八幡西区 梶原行政書士事務所

2017年10月18日

離婚後、未成年の子を引き取った親権監護者の母が、自身が不慮の事故で亡くなってしまったあとのことを相談に来られる方が増えつつあります。

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大半の相談者の方は、

「自分が死んでしまったとしても、子供の親権を前夫には渡したくない。」

と言われます。

 

こんなときは、未成年後見契約公正証書の作成をおすすめします。

厳密に言うと、公正証書遺言の中に未成年後見の条文を加えることになります。

自身亡きあと、未成年の子の親権監護者を誰に託すか。を公正証書で作成するわけです。

これであれば、ほぼほぼ前夫に親権がいくことはありません。

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具体的なご相談がある方は、一度当事務所までお越しください。

初回の相談無料です。

 

 

 

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自分の意思を相手に伝えたいとき(契約解除等) 梶原行政書士事務所

2017年10月13日

最初に申し上げます。恋愛の話ではありません。

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さて、契約解除したいとき、あなたはどうしますか?

・口頭(電話等)で告げる

・自然消滅を狙い、無視し続ける

・消費者センター等に相談する

 

色々あると思います。

契約解除するには原則があります。

「書面で通知すること」です。

例えば、クーリングオフの場合、期間内に解除するから口頭でも大丈夫 というわけにはいかない場合がほとんどです。

原則は書面による通知をしなければなりませんし、何らかの商品を購入する際の約款等にも記載されているはずです。

また、賃貸物件から引っ越す際も、管理会社等に書面による通知を行うことが原則とされています。

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もっとも、便宜上口頭でも構わないとする会社もあるかもしれませんが、原則は「書面による通知」です。

では、この書面とは何だ?ただの手紙でもいいのか?

ここでは、「内容証明郵便」を使って通知することになります。

 

少し話が逸れますが、この内容証明郵便は証拠能力を持ちます。

何月何日に、誰が、誰に、どのような内容の意思表示を行ったか。という証拠になります。

通常の手紙ですと、「受け取っていない」「受け取ったが、そのような内容ではなかった」と言うことが可能です。

しかし、内容証明郵便であれば、これらを言わせなくすることが可能になるわけです。

根本は「言った。言わない。」を防ぐ手段でもありますので、場面場面で有効に使い分けができれば、よりトラブルは減ることになるでしょう。

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つまり、契約解除等の自身の意思表示を確実に行うには、「内容証明郵便」を利用するということになります。

少々特殊な郵便物ですので、郵便局が定めるルールがあります。ご自身で出される際は事前に調べておいた方がよろしいかと思います。

 

肝心な手紙の内容の書き方が分からないとか、言いたいことはあるが文章の作り方がいまいちなんだよね、とかございましたら、

当事務所にご相談ください。

先にも申しましたように、証拠能力を有する郵便物になりますので、書き方も気を付けなければなりません。

あまり下手なことを書くと、あとで後悔することになります。

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初回相談無料です。

他にも、書面で回答してくれみたいなお手紙が届いた場合も、ご相談いただければと思います。

 

 

 

 

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離婚するときの決め事(約束事)書類作成  八幡西区梶原行政書士事務所

2017年10月13日

離婚。精神的にも、身体的にも非常に負担が大きい出来事のひとつです。

しかし、離婚するにあたり、夫婦で決めなければならない事はあります。

もちろん、なあなあで離婚しても、離婚後トラブルに発展しない人たちもいますが、稀です。

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大半は、揉めています。

しかも、自分たちで作った書面があるにも関わらず、揉めるケースも多くあり、

しまいには、公正証書を作っているのにもかかわらず、揉めるケースも多々あります。

 

約束事を書面に残すというのは、ネットで検索すれば山のように出てきます。

なので、大半の方は書面に残すこと自体は理解しているんですが、内容に問題があってのちに揉めるというケースになっています。

 

そもそも、離婚する際に穏便に協議で離婚しましょう。ということで、書面を作成するわけですが、トラブルになってしまうのであれば書面を作る意味がありません。

何のための話し合いだったのか…

結局、調停や審判といった流れになってしまい、穏便な離婚ではなくなってしまうケースが多々あります。

裁判所を使うとなると、貴重な時間を割かれることになりますし、弁護士の先生にお願いするとなると費用もかかります。

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こうなってくると、これにかかる時間や費用は何なのか?このような費用を子供のために使えないのか?このような時間を生活費を稼ぐために使えないのか?という風に考える方が多いのも事実です。

 

最初に作った書面は何だったのか?

こうならないためにも、協議で穏便に離婚を考えている夫婦であれば、まずは専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

書面作成に関してのポイントなど、またこの書面を公正証書にする際のポイントなど、知らないのと知っているのとでは、かなり差があります。

このようなポイントを夫婦が互いに理解し、合意に至ってから離婚する。

顔も見たくない!早く離婚したい!という場合であっても、のちのちにトラブルになると嫌でも顔を合わせることになりますので、まだ夫婦のうちにお互いが納得できる着地点を見つけ、離婚したほうが今後の人生のためでもあるかと思います。

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初回相談無料です。

離婚協議書作成、離婚に関する相談、些細な事でも構いません、

まずはご相談ください。

 

 

 

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北九州市一般廃棄物収集運搬業許可に関するご相談 梶原行政書士事務所

2017年10月12日

現在、北九州市において一般廃棄物収集運搬業許可の申請は受け付けておりません。

遺品整理など、一般家庭から出される廃棄物を収集、運搬し、それを業とするのであればこの許可は必要となります。

同時に、事業所から排出される一般ごみも、この許可が必要となります。

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もし、自宅から出たゴミの収集等を無許可業者に依頼し、その業者が不法投棄した場合、この責任は業者だけでなくゴミを出したあなたにも責任が問われます。

具体的には北九州市環境局のホームページをご覧ください。

 

これから遺品整理業や不用品回収業をやっていこう!という社長様にとっては、非常に頭を抱える問題です。

また、以前から同業種を営んでいて、許可を持っていない業者様も多いと聞きます。

これから先、一般廃棄物業の許可に関する行政の取締りが厳しくなることが予見されます。

現に、大阪や愛知などでは既に無許可業者に対する行政の対応が厳しくなりつつあります。

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じゃあ、どうしたらいいの?

そんなときは、当事務所にご相談に来られてください。

初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

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