「就業規則にこうかいてあるから」
こう言われて、懲戒解雇になった方のご相談です。
確かに、減給や懲戒解雇などのような処分を下すには、その根拠となる就業規則が必要になります。
懲戒解雇となれば、今後の生活を脅かす処分です。
「懲戒解雇ということは、それなりの事をやってしまったんだろう?」
「自業自得だよ」
第三者からすればこのように思うかもしれませんし、処分を受けた本人も納得出来るなら、そもそも相談に来られたりはしません。
もっともこの件については行政書士が介入できる案件ではありませんので、最終的には弁護士の先生に依頼する形にはなります。
ですので、ここでのポイントはひとつ。
※この就業規則が、根本的に公序良俗に反している可能性の有無
つまり、そもそも就業規則に不当性があるかないかを精査しなければなりません。
基本的に就業規則は社労士の先生が作成しているものが多いので、公序良俗に反する内容になることは稀です。
まずは無料相談をご利用ください。
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