遺留分減殺請求~北九州市~

2017年08月26日

 

さて、今回のケースは公正証書遺言に、自分には一切財産を与えないと書かれていたことで「何で?」と困った方のご相談です。
今回のケースでは遺留分減殺請求という形になりそうです。
というのも、ご相談者様は被相続人はおろか、兄弟姉妹とも疎遠となっており、そもそも被相続人の葬儀にすら呼ばれておらず、遺言書の存在も知りませんでした。
公正証書遺言であれば、その存在の有無を調べることは可能ですので、まずはそこを調べてくださいということをお伝えいたしました。
結果として、公正証書遺言が存在し、内容が上記のとおりでした。

ご相談者様は被相続人の実の子供ですので、最低限の相続分を貰う権利があります。
最終的には相続人間で遺留分を分けようと平和的に終わり、無事解決しました。

 

このように、公正証書遺言に「一切与えない」とされている場合でも、民法の定めるところによりますが、遺留分減殺請求できる場合がありますので、一度ご相談ください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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北九州市の梶原行政書士事務所「相続手続き~戸籍の収集~」

2017年07月24日

相続手続きを自分でやろうとした場合に、最初にぶつかる壁は「戸籍の収集」ではないかと思います。

故人の方の本籍地が、出生から現在に至るまで転々としていた場合、時間や費用の負担が大きくなります。

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最初は相続人の方が、ご自身で相続手続きに取り組まれ、途中で行き詰まり、当事務所へ相談に来られる方が多く見られます。

一言で相続手続きと申しましても、戸籍収集のような壁がいくつもありますので、ご自身で取り掛かる前に、一度行政書士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

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また、当事務所においては、相続手続きの案件を多く取り扱っていますので、ご相談者様の期待にお応えできるかと思います。

例えば、相続人の数が多い、相続人の中に海外在住の人がいる、など「戸籍収集」が果てしなく途方に感じる場合のご相談も多々受け付けていますので、どのようなことでもまずはご相談ください。

 

初回の相談は無料です。相続手続きの疑問・不安何でも構いません。まずはお問い合わせを!

 

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