さて、今回のケースは公正証書遺言に、自分には一切財産を与えないと書かれていたことで「何で?」と困った方のご相談です。
今回のケースでは遺留分減殺請求という形になりそうです。
というのも、ご相談者様は被相続人はおろか、兄弟姉妹とも疎遠となっており、そもそも被相続人の葬儀にすら呼ばれておらず、遺言書の存在も知りませんでした。
公正証書遺言であれば、その存在の有無を調べることは可能ですので、まずはそこを調べてくださいということをお伝えいたしました。
結果として、公正証書遺言が存在し、内容が上記のとおりでした。
ご相談者様は被相続人の実の子供ですので、最低限の相続分を貰う権利があります。
最終的には相続人間で遺留分を分けようと平和的に終わり、無事解決しました。
このように、公正証書遺言に「一切与えない」とされている場合でも、民法の定めるところによりますが、遺留分減殺請求できる場合がありますので、一度ご相談ください。
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相続手続きを自分でやろうとした場合に、最初にぶつかる壁は「戸籍の収集」ではないかと思います。
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