自分の意思を相手に伝えたいとき(契約解除等) 梶原行政書士事務所

2017年10月13日

最初に申し上げます。恋愛の話ではありません。

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さて、契約解除したいとき、あなたはどうしますか?

・口頭(電話等)で告げる

・自然消滅を狙い、無視し続ける

・消費者センター等に相談する

 

色々あると思います。

契約解除するには原則があります。

「書面で通知すること」です。

例えば、クーリングオフの場合、期間内に解除するから口頭でも大丈夫 というわけにはいかない場合がほとんどです。

原則は書面による通知をしなければなりませんし、何らかの商品を購入する際の約款等にも記載されているはずです。

また、賃貸物件から引っ越す際も、管理会社等に書面による通知を行うことが原則とされています。

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もっとも、便宜上口頭でも構わないとする会社もあるかもしれませんが、原則は「書面による通知」です。

では、この書面とは何だ?ただの手紙でもいいのか?

ここでは、「内容証明郵便」を使って通知することになります。

 

少し話が逸れますが、この内容証明郵便は証拠能力を持ちます。

何月何日に、誰が、誰に、どのような内容の意思表示を行ったか。という証拠になります。

通常の手紙ですと、「受け取っていない」「受け取ったが、そのような内容ではなかった」と言うことが可能です。

しかし、内容証明郵便であれば、これらを言わせなくすることが可能になるわけです。

根本は「言った。言わない。」を防ぐ手段でもありますので、場面場面で有効に使い分けができれば、よりトラブルは減ることになるでしょう。

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つまり、契約解除等の自身の意思表示を確実に行うには、「内容証明郵便」を利用するということになります。

少々特殊な郵便物ですので、郵便局が定めるルールがあります。ご自身で出される際は事前に調べておいた方がよろしいかと思います。

 

肝心な手紙の内容の書き方が分からないとか、言いたいことはあるが文章の作り方がいまいちなんだよね、とかございましたら、

当事務所にご相談ください。

先にも申しましたように、証拠能力を有する郵便物になりますので、書き方も気を付けなければなりません。

あまり下手なことを書くと、あとで後悔することになります。

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初回相談無料です。

他にも、書面で回答してくれみたいなお手紙が届いた場合も、ご相談いただければと思います。

 

 

 

 

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