親権のある母が、未成年の子を残したまま亡くなったときの備え 八幡西区 梶原行政書士事務所

2017年10月18日

離婚後、未成年の子を引き取った親権監護者の母が、自身が不慮の事故で亡くなってしまったあとのことを相談に来られる方が増えつつあります。

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大半の相談者の方は、

「自分が死んでしまったとしても、子供の親権を前夫には渡したくない。」

と言われます。

 

こんなときは、未成年後見契約公正証書の作成をおすすめします。

厳密に言うと、公正証書遺言の中に未成年後見の条文を加えることになります。

自身亡きあと、未成年の子の親権監護者を誰に託すか。を公正証書で作成するわけです。

これであれば、ほぼほぼ前夫に親権がいくことはありません。

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具体的なご相談がある方は、一度当事務所までお越しください。

初回の相談無料です。

 

 

 

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