この度、当梶原行政書士事務所の行政書士が「終活セミナー」の講師として、お話しすることになりました。
主催はNPO法人九州くらしサポートです。
4回続きの無料セミナーのようで、人の晩年における流れに沿っていく構成になっているみたいです。
テーマは、
・現役引退 第2の人生スタート。元気なうちに準備しておいた方が良いこと
・ちょっと体が弱ってきた。介護や入院、認知症になる前に。
・悲しくもお亡くなりになった。相続関係の手続きなど。
・まとめ
という流れです。
【主催】
NPO法人九州くらしサポート
【場所】
黒崎ひびしんホール 会議室A
【日程・題材】
10月2日㈪ 9:30~11:00 <老後に備えてお金にまつわる話・元気なうちに準備しておく遺言書>
講師 ファイナンシャルプランナー
行政書士
10月23日㈪ 9:30~11:00 <介護にまつわる話・後見制度について>
講師 介護士(予定)
行政書士
11月6日㈪ 9:30~11:00 <相続手続き・相続が争いになったときや相続放棄手続きについて>
講師 弁護士
行政書士
11月23日㈪ 9:30~11:00 <まとめ・その他>
講師 行政書士
映像制作会社(予定)
NPO法人九州くらしサポート
まだ、未定・予定の部分がありますので内容に変更が生じる場合があるそうです。
何か、お弁当?も無料で配布するそうですが、まだ確定していないようです。
ちょっと先走った感は否めないですが、当事務所の行政書士が講師としてお話しすることは決定していますので、広告です。
具体的に決まったら、またここで宣伝します(笑)
話の内容としては、おじいちゃん・おばあちゃんはもちろん、その子供世代の方たちにも対応したものとするということなので、
月曜日という「仕事だよ!」っていう日程ですが、お時間があれば是非ご参加いただければと思います。
定員に限りがあるそうなので、予約制みたいです。
そして、この予約の受付は当事務所が行うので、下記番号までご連絡いただければと思います。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のために何ら手続きを必要としないものです。
ですので、特許権や商標権とは違って、出願や登録する必要はありません。
ではなぜ、登録制度が著作権法上用意されているのをご存知でしょうか。
<著作権登録制度とは何だろう>
著作権関係の法律事実を公示するとか、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために登録するという流れです。この結果、法律上の一定の効果が生じることになります。
具体的にどういう効果があるかは次のとおりです。
①「実名の登録」
反証がない限り、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。
その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。
②「第一発行年月日等の登録」
反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
③「創作年月日の登録」
反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
④「著作権・著作隣接権の移転等の登録」
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
⑤「出版権の設定等の登録」
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
審査基準等も色々ありますが、まずはご相談いただければと思います。
初回の相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
一方で、「これは著作権ではなく、特許権だ」というものに関しては、弁護士もしくは弁理士をご紹介できますのでご安心ください。
※管轄は文化庁で、著作権登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
※プログラム著作物は一般財団法人ソフトウェア情報センターに申請となります。
離婚届を出せば離婚成立です。
が、しかし、ちょっと待ってください。
子供の養育費や面会交流、財産分与などの取り決めたことを書面に残さないと、後々トラブルに発展する可能性が高いです。
これが離婚協議書です。
もちろん、個人間で作ることができます。
決めた内容を書いていって、最後にお互いの署名・押印です。
また、一方でこれを公正証書にもできます。
これもまた、自分たちで作ることが出来ます。費用はかかります。
ただ、ご自身たちで作った協議書(公正証書含む)があるにもかかわらず、ご相談に来られる方が多いという現状があります。
自分たちだけで作った場合のご相談
例 「財産は折半。としていたら、後に不動産や車で揉めた。住むか売るか、乗るか売るかで収拾がつかない。」
「特にお互いの環境が変化したわけでもないのに、あとから養育費が少ないと言い出した。」
「慰謝料額を取り決めて全額払ったのに、まだ何も解決してないからという変な理由でさらに和解金だの養育費増額だの言われた。」
「相手が養育費を払わなくなったが、これでは強制執行できないと言われた。」
公正証書を自分たちで作った場合のご相談
例 「相手に言われたままの養育費にしたが、実はもっと多く貰えることを知った。内容を変更したい」
「財産分与で綺麗に折半したつもりだったが、まだ預貯金があったことを思い出した。相手名義の口座だが折半することは可能か」
「相手の不倫が原因で離婚することになったが、養育費のことで頭がいっぱいだったので慰謝料はいらないと言って作成した。しかし、友人や家族からは慰謝料請求しなさいと言われたので慰謝料を請求したい。」
というように、後々のトラブルを防ぐ目的で作った書面なのに、トラブルになっています。
まず、自分たちだけで作った場合の落とし穴は、協議書そのものに不備があることが大半を占めます。
例えば、何かの契約書とかであれば、裏側などに小さい文字でたくさん何か書かれていますよね。
あれのほとんどは契約を受ける側を守るための内容が書かれています。もちろん法的根拠に基づいていると思います。
ということは、自分たちで作る協議書の条文数を見直してみると・・・
そういうことです。何も条文を増やせば良いというわけではありませんが、ポイントをしっかり押さえる必要があります。
また、公正証書の場合は、内容を変更するには相手方の同意が必要です。
相手が同意しないのであれば、ここからは弁護士の先生の範疇になりますが調停や裁判といった流れになることでしょう。
公正証書は非常に効力の強い書面ですので、それだけはご留意いただけたらと思います。
離婚協議書はトラブルを防ぐため、お互い約束を守るために作る協議書です。
せっかく作ったのにトラブルになっては元も子もありません。
ネットには色々な情報が落ちています。それを見ながら協議を進め、協議書を作る人も最近では多いです。
しかし、ネットの情報はあくまでも大衆向けのものが多いのも実情です。
夫婦も十人十色です。それぞれには、それぞれの状況や背景があります。
離婚協議書を作る!となったときは、まずご相談ください。
初回の相談無料です。
相続手続きに必要な書類とは。
まず、なんといっても被相続人の出生から死亡までの戸籍全部です。
これがないと始まりません。
そして、相続人たちの戸籍や住民票などです。
戸籍には謄本と抄本、それに改正原戸籍や戸籍附票といったものまでありますし、
戸籍は本籍地を記載しているものなので、生まれてから1度も本籍が変わっていないという方は稀です。
結婚すると大抵は新戸籍編成していたり、入籍していたりと本籍地が変わっていることの方が多い印象です。
なので、わけわからんと言われる方も少なくありません。
次に、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)です。
相続人が複数いる場合は必須な書類です。
相続人が1人しかいないというときでも、必要になる場合があります。
これは、被相続人の財産を相続人たちでどのように分けるかを、相続人全員で話し合ってまとめた書類です。
必ずしも全員が一堂に会して話し合う必要はありませんが、相続人全員の署名・押印・印鑑証明書添付が必要になります。
基本的に、上の2つが全ての相続手続きにおいて必要になってくるものです。
あとは、金融機関の口座解約や不動産の相続登記(名義変更)など、その都度それ専用の書類を求められることもあります。
特に不動産に関しては、土地や建物に関する書類(全部事項証明書・固定資産評価証明書等)が必要です。
これら以外にも、有価証券や権利などを相続する際など、その都度必要書類を求められることもあります。
一概に相続手続きといっても、集めなければならない書類や作らなければならない書類が、思いのほか結構あります。
自分でやろうと思ったけど、大変そう
時間がかかって仕方ない
などのお悩みがございましたら、一度当事務所の初回無料相談を利用されてはいかがでしょうか。
不倫(不貞)が原因で夫婦関係が悪くなり、離婚を考えている。しかし、子供がいることを考えると離婚に踏み出せずにいる。
私が我慢すれば済む。そう思って耐えている方は、まずはご相談ください。
今はネットが普及し、様々な情報が溢れかえっていますので、ある程度のことまでは分かります。
この場合、「相手方女性に慰謝料を請求できる」ということは、ほとんどの方は知っていると思います。
しかし、文面のひな型などで請求しようにも、本当にこれでいいのか?などの疑問があったり、
相手に請求することで、なおさら夫婦関係が悪化するのではないか?など、考えてしまったりと、
どんどんネガティブな方向に向かってしまいがちになります。
当事務所は、女性スタッフ(要予約)もおりますので、法的な疑問はもちろん、精神的な面などのご相談も承っております。
安心してお越しいただければと思います。
北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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