北九州市で著作権登録申請なら八幡西区の梶原行政書士事務所へ

2017年09月02日

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のために何ら手続きを必要としないものです。

ですので、特許権や商標権とは違って、出願や登録する必要はありません。

ではなぜ、登録制度が著作権法上用意されているのをご存知でしょうか。

 

 

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<著作権登録制度とは何だろう>

著作権関係の法律事実を公示するとか、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために登録するという流れです。この結果、法律上の一定の効果が生じることになります。

 

 

具体的にどういう効果があるかは次のとおりです。

①「実名の登録」

反証がない限り、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。

その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。

②「第一発行年月日等の登録」

  反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。

③「創作年月日の登録」

反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。

④「著作権・著作隣接権の移転等の登録」

権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。

⑤「出版権の設定等の登録」

権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。

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審査基準等も色々ありますが、まずはご相談いただければと思います。

初回の相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

 

一方で、「これは著作権ではなく、特許権だ」というものに関しては、弁護士もしくは弁理士をご紹介できますのでご安心ください。

※管轄は文化庁で、著作権登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

※プログラム著作物は一般財団法人ソフトウェア情報センターに申請となります。

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