相続(不動産の名義変更がある相続) 無料相談 八幡西区

2017年10月11日

相続手続き(不動産の名義変更がある相続)なら無料相談。

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相続手続きで不動産の名義変更がある場合、自分で手続きを進めようとしてもなかなか手間と時間がかかります。

当事務所は司法書士とも連携し、一つの窓口で相続手続きを完了することができます。

不動産がある相続となると、場合によっては、相続税申告の対象になるかもしれません。

この場合も大丈夫。提携先税理士がいるので、こちらもひとつの窓口で手続きが完了します。

 

相続手続きは、何かと手間と時間、そして費用がかかるものです。

ご自身で手続きを進めていても、途中で心折れそうになることもしばしば。

そんなときは、当事務所に無料で相談してみませんか?

何か解決する糸口が見つかるかもしれません。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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10月23日「終活講座・介護そして後見制度」黒崎ひびしんホール

2017年10月04日

10月2日に行われた「終活講座・老後に備えるお金と遺言書」無事成功を収めました。

ご参列いただいた方々も「有益だった」とお褒めの言葉を頂戴しました。

 

老後に入ってくるお金と言えば、基本的に年金受給になります。

もちろん、現役で働いている方は労働収入が見込まれますが、広く一般的には年金受給でしょう。

そして、この年金制度も受給年齢が引き上げられている現状に着目し、どのような形で老後に備えるかという切り口の講座は、私共も「なるほど」と感嘆致しました。

 

後半の遺言書の講座では、遺言書と遺書の違いから始まり、遺言書を遺すメリット・デメリット、遺言書がある相続とないときの相続で考えられるケースなどをお話ししました。

 

第2回目は、10月23日「終活講座・介護業界の現状と後見制度」という題目での講座になります。

日本の平均寿命は世界的にみても長寿国です。

しかし、健康寿命となると平均寿命よりかは、低くなります。

この健康寿命と平均寿命の期間が介護を要する期間でもあります。

特に認知症を患ってしまうと、財産の管理や契約関係が出来なくなってしまうのはもちろんのこと、もう遺言書ものこせません。

 

じゃあ、どういう対策が必要か?

という講座になると思います。

 

是非、お誘いあわせの上、終活講座にご参列くださいますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

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10月2日 黒崎ひびしんホールで無料セミナーの講師やります

2017年09月23日

【無料の終活セミナー】主催:NPO法人九州くらしサポート

10月2日㈪

黒崎ひびしんホール

会議室A

10:00~11:00(11:30まで個別相談)

第1回目 題目「老後に備えるお金と遺言書」

講師:今泉茂

講師:行政書士 梶原悠弘

※要予約(最大20名まで)

※お弁当付(無料)

 

という内容だそうです。

参加費無料ですので、是非この機会にご参加ください。

終活について、知っているのと知らないのとでは今後の生活に大きな差が生じる可能性があります。

また、お弁当も無料で貰えるそうです。(たぶん割と小さめ?だと思います 笑)

 

また、この終活セミナーは次のとおり予定しているそうです。

第2回目 10月23日 題目「介護と後見」

第3回目 11月6日   題目「相続に関する手続きと相続放棄」

第4回目 11月20日 題目「終活のまとめ エンディングノート・ビデオにまつわる話」

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おじいちゃん・おばあちゃんたちはもちろん、その子供さんたちやお孫さんたち、どなたでもご参加いただけます。

ただし、要予約の先着20名様ですので、お早めに予約を取られてください。

予約先は、当梶原行政書士事務所が担当しておりますので、下記番号までご連絡ください。

 

電話番号 093-616-7889

 

皆様のご参加、お待ちしております。

 

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業務委託契約書とは 八幡西区の梶原行政書士事務所

2017年09月13日

最近、個人事業主間で業務提携するにあたり、ご自身たちで契約書を作成したのち、話が違うとのご相談が増えつつあります。

企業間はもちろん、企業対個人、個人対個人でも使われています。

厳密に言うと、請負や委任といった契約に類似したものとなりますし、契約とは題名が重要ではなく契約内容が重要となります。

「業務委託契約」という形態の契約は、民法で定められている「契約」のいいとこどりみたいな、融通が利くものとして、現在の日本において広く使用されているものです。

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しかし、一方でトラブルも発生しやすい契約でもあります。

そもそも、公序良俗に反していたり、一方的な契約であったりと、融通が利くからこそトラブルに発展しているという面があります。

「契約は当事者同士の合意の上に成り立っている」ということを逆手に取って作成されている契約書も少なくありません。

また、雇用契約のような内容や派遣契約のような内容になっているものも少なくありません。

 

トラブルどころか違法性が生じてしまうこともあります。

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トラブルを防ぐための契約なのに、トラブルが生じてしまっては意味がありません。

せっかくの契約です。

しっかりとした契約書を作成しましょう。

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初回の相談は無料です。

契約書作成に関するご相談、お待ちしております。

 

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相続手続き(不動産の名義変更と相続税の申告がある場合)八幡西区の梶原行政書士事務所

2017年09月03日

相続手続きで、年金の手続き、役所での手続き、預貯金の解約・不動産の名義変更(相続登記)・相続税の申告があって大変だ!

と思っているところに、戸籍を全部集めるよう言われ、時間だけが過ぎていく…

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こんな状態になっていませんか?

特に相続税の申告は相続が開始してから10か月以内に申告するよう定められています。

相続税の申告となると、相続財産をすべて書き出す必要があり、それを相続人たちでどう分けたのかが分からなければなりません。

ということは、相続税の申告はある意味相続手続きの最後のまとめのようなものです。

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相続手続きの流れとしては、まず、相続人を確定しなければなりません。

これが被相続人の戸籍を全部集める理由です。(隠し子がいるのか、いなくてもいないことを証明するため)

次に財産目録の作成です。どれだけの相続財産が存在するか判明しないと、分けようがありません。

仮に相続人が1人であっても、これは作っておくべきです。

相続税にかからない相続であっても、「かからない相続」であることを証明できます。

 

次に、相続人たちで、相続財産を分けたことが分かるもの、それは「遺産分割協議書」という形で書面を作成することになります。

これを作成しなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更などはできません。

ここまで来て、やっと手続きが始められます。

 

そして、預貯金の解約や株などの有価証券の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、相続税の申告、と目まぐるしく手続きが連続します。

これが1か所で出来るなら、まだ良いとは思いますが、

預貯金の解約は、口座がある金融機関が窓口になりますので、銀行等が5か所とかになると大変です。

有価証券も同様です。

不動産の名義変更(相続登記)も法務局にて手続きしなければなりません。

相続税の申告は税務署です。

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当事務所では、遺産分割協議書の作成から戸籍の収集、財産目録の作成、までご依頼を承ることができます。

そして、不動産の名義変更(相続登記)については当事務所提携先司法書士に依頼できます。

また、相続税の申告も、当事務所から提携先税理士へ依頼する事ができます。

 

つまり、当事務所が窓口となって、相続手続きが完了します。

もちろん、司法書士や税理士への紹介料などは頂戴しておりません。

当事務所の目標は、「ひとつの窓口で、すべて解決」を目指していますので、あっちの事務所行ったり、こっちの事務所行ったりを極力なくしたいと考えています。

 

自分たちでは、時間だけが過ぎるとか、ややこしいとか、面倒だとか、そう思ってらっしゃるのであれば、一度当事務所にご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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