業務委託契約書とは 八幡西区の梶原行政書士事務所

2017年09月13日

最近、個人事業主間で業務提携するにあたり、ご自身たちで契約書を作成したのち、話が違うとのご相談が増えつつあります。

企業間はもちろん、企業対個人、個人対個人でも使われています。

厳密に言うと、請負や委任といった契約に類似したものとなりますし、契約とは題名が重要ではなく契約内容が重要となります。

「業務委託契約」という形態の契約は、民法で定められている「契約」のいいとこどりみたいな、融通が利くものとして、現在の日本において広く使用されているものです。

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しかし、一方でトラブルも発生しやすい契約でもあります。

そもそも、公序良俗に反していたり、一方的な契約であったりと、融通が利くからこそトラブルに発展しているという面があります。

「契約は当事者同士の合意の上に成り立っている」ということを逆手に取って作成されている契約書も少なくありません。

また、雇用契約のような内容や派遣契約のような内容になっているものも少なくありません。

 

トラブルどころか違法性が生じてしまうこともあります。

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トラブルを防ぐための契約なのに、トラブルが生じてしまっては意味がありません。

せっかくの契約です。

しっかりとした契約書を作成しましょう。

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初回の相談は無料です。

契約書作成に関するご相談、お待ちしております。

 

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