相続手続き(不動産の名義変更と相続税の申告がある場合)八幡西区の梶原行政書士事務所

2017年09月03日

相続手続きで、年金の手続き、役所での手続き、預貯金の解約・不動産の名義変更(相続登記)・相続税の申告があって大変だ!

と思っているところに、戸籍を全部集めるよう言われ、時間だけが過ぎていく…

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こんな状態になっていませんか?

特に相続税の申告は相続が開始してから10か月以内に申告するよう定められています。

相続税の申告となると、相続財産をすべて書き出す必要があり、それを相続人たちでどう分けたのかが分からなければなりません。

ということは、相続税の申告はある意味相続手続きの最後のまとめのようなものです。

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相続手続きの流れとしては、まず、相続人を確定しなければなりません。

これが被相続人の戸籍を全部集める理由です。(隠し子がいるのか、いなくてもいないことを証明するため)

次に財産目録の作成です。どれだけの相続財産が存在するか判明しないと、分けようがありません。

仮に相続人が1人であっても、これは作っておくべきです。

相続税にかからない相続であっても、「かからない相続」であることを証明できます。

 

次に、相続人たちで、相続財産を分けたことが分かるもの、それは「遺産分割協議書」という形で書面を作成することになります。

これを作成しなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更などはできません。

ここまで来て、やっと手続きが始められます。

 

そして、預貯金の解約や株などの有価証券の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、相続税の申告、と目まぐるしく手続きが連続します。

これが1か所で出来るなら、まだ良いとは思いますが、

預貯金の解約は、口座がある金融機関が窓口になりますので、銀行等が5か所とかになると大変です。

有価証券も同様です。

不動産の名義変更(相続登記)も法務局にて手続きしなければなりません。

相続税の申告は税務署です。

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当事務所では、遺産分割協議書の作成から戸籍の収集、財産目録の作成、までご依頼を承ることができます。

そして、不動産の名義変更(相続登記)については当事務所提携先司法書士に依頼できます。

また、相続税の申告も、当事務所から提携先税理士へ依頼する事ができます。

 

つまり、当事務所が窓口となって、相続手続きが完了します。

もちろん、司法書士や税理士への紹介料などは頂戴しておりません。

当事務所の目標は、「ひとつの窓口で、すべて解決」を目指していますので、あっちの事務所行ったり、こっちの事務所行ったりを極力なくしたいと考えています。

 

自分たちでは、時間だけが過ぎるとか、ややこしいとか、面倒だとか、そう思ってらっしゃるのであれば、一度当事務所にご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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