相続。人は誰しもいつかは亡くなります。
そのいつかが、自分の家族に起こった時、どうしていいのかわからなくなることでしょう。
こんな時は、行政書士である相続の専門家にお任せ下さい。
煩雑な手続きを一気に解決してくれます。
まずは、死亡診断書と戸籍に基づき、遺産分割協議書をさくせいします。
文字で書くと簡単そうですが、素人の方がやろうとすると半年近くかかることもあります。
その間、個人の預金は動かせませんし、年金の停止やら、なんだかんだで、誰か家族が亡くなるとやることが沢山あります。
当梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで多くの相続・生前贈与・遺言書の依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。
その経験に基づき、お客様にご満足いただける相続に関わる必要書類の作成及などをお任せ頂いております。
初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような相続を行いたいかをお聞かせください。
勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。
出張相談も福岡県全域無料です。
当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。
梶原行政書士事務所は、相続に関する手続きを弁護士・司法書士・ 公認会計士などといった専門家と連携して手続きをすることができ ますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。
当梶原行政書士事務所では、相続・遺言書・生前贈与などのご依頼を多く頂いており、その分野にも精通しております。
相続に関するご相談はどのような内容でも承りますので、まずは、初回無料相談で、経験豊富な当梶原行政書士事務所へお電話をお待ちしております。
最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。
お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒807-0072
福岡県北九州市八幡西区上上津役2丁目11‐7‐302
TEL 093-616-7889
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梶原行政書士事務所の代表の梶原悠弘です。
今日は、公正証書についてお話させて頂きます。
そもそも公正証書とはどんなものなのか?
公正証書とは公証人が作成する公的文書のことを意味します。
ただし、希望の公正証書の作成依頼を公証人と直接行うのはなかなか難しいため、予め弁護士や行政書士などに原案の作成を依頼することにより、スムーズな公正証書が作成できます。
公正証書は、公的な書類な為、裁判の判決と同様の強い効力を持ち、強制執行や差押えなども可能となりますので、私文書で覚書や契約書をつくる以上の効力が発生いたします。
例えばどんな公正証書があるのでしょう?
・金銭消費貸借契約公正証書
・準消費貸借公正証書
・債務弁済契約公正証書
・求償債務履行公正証書
・債権譲渡契約公正証書
・抵当権設定契約公正証書
・根抵当権設定契約公正証書
・譲渡担保設定公正証書
・代物弁済予約公正証書
・継続的取引基本契約公正証書
・不動産売買契約公正証書
・土地賃貸借契約公正証書
・遺言公正証書
・任意後見契約公正証書
・離婚給付契約公正証書
・示談契約公正証書
などなどです。
公正証書を作成しておくだけで、私文書とは違い、強制執行できる契約書が完成するわけです。
当梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで多くの公正証書を原案作成の依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。
その経験に基づき、お客様にご満足いただける解決方法やそれにに関わる公正証書の作成をお任せ頂いております。
初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような問題をもってらっしゃるかをお聞かせください。
勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。
出張相談も福岡県全域無料です。
当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。
梶原行政書士事務所は、公正証書作成に関する手続きを公証人と連携して手続きをすることができ ますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。
当梶原行政書士事務所では、離婚や遺言、示談書の公正証書作成のご依頼を多く頂いており、その分野にも精通しております。
公正証書原案作成に関するご相談はどのような内容でも承りますので、まずは、初回無料相談で、経験豊富な当梶原行政書士事務所へお電話をお待ちしております。
最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。
お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。
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梶原行政書士事務所
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住所:〒807-0072
福岡県北九州市八幡西区上上津役2丁目11‐7‐302
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梶原行政書士事務所の代表の梶原悠弘です。
今日は、離婚を考え始めたら、決めておくべき大切なことをお話ししたいと思います。
まず、お子様がいらっしゃるご夫婦の場合、この親権、監護権です。
どちらが、子の親権者になるのか、この氏はどうするのか?
養育費はどのように分担するのか?
次に財産分与です。
婚姻(結婚)してから夫婦共同で築いた財産は、折半するのか、子の親権者の方が多く貰うのか?
財産というのは、自宅不動産なども入りますので、ローンが残っている場合は、ローンをどうするのかも話し合っておきましょう。
次に慰謝料です。
離婚の原因が不貞行為など一方にある場合、慰謝料を請求することもできますので、いくら程請求したいか、折り合いのつく妥協点はどこか話し合いましょう。
上記、離婚を考え始めたら大切なきめておくべきことを記載いたしましたが、当事務所には、協議離婚はしたいものの、話し合いで解決できないご相談も多く受けております。口で言ってうまく伝わらにならば、内容証明郵便という方法で、書面で、離婚の内容を取り決めながら進めて
という方法もございます。
もう一人で悩まないでください!
専門家に相談し、賢い離婚を前向きに考えましょう。
梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで多くの離婚を筆頭とした男女トラブルの依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。
その経験に基づき、お客様にご満足いただける解決方法やそれにに関わる必要書類の作成をお任せ頂いております。
初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような問題をもってらっしゃるかをお聞かせください。
勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。
出張相談も福岡県全域無料です。
当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。
梶原行政書士事務所は、離婚に関する手続きを弁護士・司法書士・ 公認会計士などといった専門家と連携して手続きをすることができ ますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。
当梶原行政書士事務所では離婚などのトラブルのご依頼を多く頂いており、その分野にも精通しております。
離婚に関するご相談はどのような内容でも承りますので、まずは、初回無料相談で、経験豊富な当梶原行政書士事務所へお電話をお待ちしております。
最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。
お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。
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梶原行政書士事務所の代表 梶原悠弘です。
今日は、内縁関係にまつわるトラブルや知っておいた方が良いことをお話ししたいと思います。
例えば15年同居し、内縁関係をつづけてきた相手がいきなり、内縁関係を解消すると言ってきたと仮定します。
2人には、片方名義のマンションがあり、そこで、暮らしていました。
女性は、専業主婦でした。
このケースで考えると、内縁の不当破棄にあたり、正当な理由なく内縁関係を解消した者は、相手に対して損害賠償責任を負います。
裁判の判例では、婚約予約不履行として責任を認めてきました。
よってこのケースであれば、自宅マンションは、例え名義が相手方男性であったとしても、半分の権利を専業主婦をしていた女性にも権利があるということになります。
当梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで多くの男女トラブルの依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。
その経験に基づき、お客様にご満足いただける解決方法やそれにに関わる必要書類の作成をお任せ頂いております。
初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような問題をもってらっしゃるかをお聞かせください。
勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。
出張相談も福岡県全域無料です。
当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。
梶原行政書士事務所は、内縁トラブルに関する手続きを弁護士・司法書士・ 公認会計士などといった専門家と連携して手続きをすることができ ますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。
当梶原行政書士事務所では、内縁や婚約破棄などのトラブルのご依頼を多く頂いており、その分野にも精通しております。
男女トラブル(内縁解消や婚約破棄)に関するご相談はどのような内容でも承りますので、まずは、初回無料相談で、経験豊富な当梶原行政書士事務所へお電話をお待ちしております。
最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。
お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。
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おはようございます、梶原行政書士事務所、代表の梶原悠弘です。
今日は、相続と遺言書についてお話したいと思います。
誰かが亡くなると当然に相続が発生します。しかしながら、遺言書を残しておかなければ、法定相続といって、法律に決められた相続が行われることになります。
あなたはそれで満足ですか?
本当に最後に家族やパートナーに言い残したことはありませんか?
遺言書には、誰に何を相続させる。といった財産の話をメインで書くことになりますが、私が長い間、多くの方の遺言書を作成させて頂き、皆様に注目して頂きたいのが、付言の部分です。
付言。一般の方々は、聞きなれない言葉でしょう。付ける言葉と書いて付言です。
遺言には、付言というものを付ける事が出来るのです。
私は、この付言を最後のラブレターと思っています。
なぜなら、自分が亡くなった後で、遺言書をこの付言付きえ残しておけば、どんな気持ちで誰に何を相続させると決めたのか。どんな人生であったか。自分が亡き後、どうして欲しいかなどを言葉として残すことができるからです。
当梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで多くの相続・遺言書の依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。
その経験に基づき、お客様にご満足いただける相続、遺言書に関わる必要書類の作成をお任せ頂いております。
初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような相続、遺言を行いたいかをお聞かせください。
勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。
出張相談も福岡県全域無料です。
当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。
梶原行政書士事務所は、相続に関する手続きを弁護士・司法書士・ 公認会計士などといった専門家と連携して手続きをすることができ ますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。
当梶原行政書士事務所では、相続・遺言書などのご依頼を多く頂いており、その分野にも精通しております。
相続に関するご相談はどのような内容でも承りますので、まずは、初回無料相談で、経験豊富な当梶原行政書士事務所へお電話をお待ちしております。
最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。
お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。
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梶原行政書士事務所
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住所:〒807-0072
福岡県北九州市八幡西区上上津役2丁目11‐7‐302
TEL 093-616-7889
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