梶原行政書士事務所の代表の梶原悠弘です。
今日は、公正証書についてお話させて頂きます。
そもそも公正証書とはどんなものなのか?
公正証書とは公証人が作成する公的文書のことを意味します。
ただし、希望の公正証書の作成依頼を公証人と直接行うのはなかなか難しいため、予め弁護士や行政書士などに原案の作成を依頼することにより、スムーズな公正証書が作成できます。
公正証書は、公的な書類な為、裁判の判決と同様の強い効力を持ち、強制執行や差押えなども可能となりますので、私文書で覚書や契約書をつくる以上の効力が発生いたします。
例えばどんな公正証書があるのでしょう?
・金銭消費貸借契約公正証書
・準消費貸借公正証書
・債務弁済契約公正証書
・求償債務履行公正証書
・債権譲渡契約公正証書
・抵当権設定契約公正証書
・根抵当権設定契約公正証書
・譲渡担保設定公正証書
・代物弁済予約公正証書
・継続的取引基本契約公正証書
・不動産売買契約公正証書
・土地賃貸借契約公正証書
・遺言公正証書
・任意後見契約公正証書
・離婚給付契約公正証書
・示談契約公正証書
などなどです。
公正証書を作成しておくだけで、私文書とは違い、強制執行できる契約書が完成するわけです。
当梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで多くの公正証書を原案作成の依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。
その経験に基づき、お客様にご満足いただける解決方法やそれにに関わる公正証書の作成をお任せ頂いております。
初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような問題をもってらっしゃるかをお聞かせください。
勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。
出張相談も福岡県全域無料です。
当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。
梶原行政書士事務所は、公正証書作成に関する手続きを公証人と連携して手続きをすることができ ますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。
当梶原行政書士事務所では、離婚や遺言、示談書の公正証書作成のご依頼を多く頂いており、その分野にも精通しております。
公正証書原案作成に関するご相談はどのような内容でも承りますので、まずは、初回無料相談で、経験豊富な当梶原行政書士事務所へお電話をお待ちしております。
最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。
お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。
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