【無料の終活セミナー】主催:NPO法人九州くらしサポート
10月2日㈪
黒崎ひびしんホール
会議室A
10:00~11:00(11:30まで個別相談)
第1回目 題目「老後に備えるお金と遺言書」
講師:今泉茂
講師:行政書士 梶原悠弘
※要予約(最大20名まで)
※お弁当付(無料)
という内容だそうです。
参加費無料ですので、是非この機会にご参加ください。
終活について、知っているのと知らないのとでは今後の生活に大きな差が生じる可能性があります。
また、お弁当も無料で貰えるそうです。(たぶん割と小さめ?だと思います 笑)
また、この終活セミナーは次のとおり予定しているそうです。
第2回目 10月23日 題目「介護と後見」
第3回目 11月6日 題目「相続に関する手続きと相続放棄」
第4回目 11月20日 題目「終活のまとめ エンディングノート・ビデオにまつわる話」
おじいちゃん・おばあちゃんたちはもちろん、その子供さんたちやお孫さんたち、どなたでもご参加いただけます。
ただし、要予約の先着20名様ですので、お早めに予約を取られてください。
予約先は、当梶原行政書士事務所が担当しておりますので、下記番号までご連絡ください。
電話番号 093-616-7889
皆様のご参加、お待ちしております。
最近、個人事業主間で業務提携するにあたり、ご自身たちで契約書を作成したのち、話が違うとのご相談が増えつつあります。
企業間はもちろん、企業対個人、個人対個人でも使われています。
厳密に言うと、請負や委任といった契約に類似したものとなりますし、契約とは題名が重要ではなく契約内容が重要となります。
「業務委託契約」という形態の契約は、民法で定められている「契約」のいいとこどりみたいな、融通が利くものとして、現在の日本において広く使用されているものです。
しかし、一方でトラブルも発生しやすい契約でもあります。
そもそも、公序良俗に反していたり、一方的な契約であったりと、融通が利くからこそトラブルに発展しているという面があります。
「契約は当事者同士の合意の上に成り立っている」ということを逆手に取って作成されている契約書も少なくありません。
また、雇用契約のような内容や派遣契約のような内容になっているものも少なくありません。
トラブルどころか違法性が生じてしまうこともあります。
トラブルを防ぐための契約なのに、トラブルが生じてしまっては意味がありません。
せっかくの契約です。
しっかりとした契約書を作成しましょう。
初回の相談は無料です。
契約書作成に関するご相談、お待ちしております。
相続手続きで、年金の手続き、役所での手続き、預貯金の解約・不動産の名義変更(相続登記)・相続税の申告があって大変だ!
と思っているところに、戸籍を全部集めるよう言われ、時間だけが過ぎていく…
こんな状態になっていませんか?
特に相続税の申告は相続が開始してから10か月以内に申告するよう定められています。
相続税の申告となると、相続財産をすべて書き出す必要があり、それを相続人たちでどう分けたのかが分からなければなりません。
ということは、相続税の申告はある意味相続手続きの最後のまとめのようなものです。
相続手続きの流れとしては、まず、相続人を確定しなければなりません。
これが被相続人の戸籍を全部集める理由です。(隠し子がいるのか、いなくてもいないことを証明するため)
次に財産目録の作成です。どれだけの相続財産が存在するか判明しないと、分けようがありません。
仮に相続人が1人であっても、これは作っておくべきです。
相続税にかからない相続であっても、「かからない相続」であることを証明できます。
次に、相続人たちで、相続財産を分けたことが分かるもの、それは「遺産分割協議書」という形で書面を作成することになります。
これを作成しなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更などはできません。
ここまで来て、やっと手続きが始められます。
そして、預貯金の解約や株などの有価証券の相続手続き、不動産の名義変更(相続登記)、相続税の申告、と目まぐるしく手続きが連続します。
これが1か所で出来るなら、まだ良いとは思いますが、
預貯金の解約は、口座がある金融機関が窓口になりますので、銀行等が5か所とかになると大変です。
有価証券も同様です。
不動産の名義変更(相続登記)も法務局にて手続きしなければなりません。
相続税の申告は税務署です。
当事務所では、遺産分割協議書の作成から戸籍の収集、財産目録の作成、までご依頼を承ることができます。
そして、不動産の名義変更(相続登記)については当事務所提携先司法書士に依頼できます。
また、相続税の申告も、当事務所から提携先税理士へ依頼する事ができます。
つまり、当事務所が窓口となって、相続手続きが完了します。
もちろん、司法書士や税理士への紹介料などは頂戴しておりません。
当事務所の目標は、「ひとつの窓口で、すべて解決」を目指していますので、あっちの事務所行ったり、こっちの事務所行ったりを極力なくしたいと考えています。
自分たちでは、時間だけが過ぎるとか、ややこしいとか、面倒だとか、そう思ってらっしゃるのであれば、一度当事務所にご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
この度、当梶原行政書士事務所の行政書士が「終活セミナー」の講師として、お話しすることになりました。
主催はNPO法人九州くらしサポートです。
4回続きの無料セミナーのようで、人の晩年における流れに沿っていく構成になっているみたいです。
テーマは、
・現役引退 第2の人生スタート。元気なうちに準備しておいた方が良いこと
・ちょっと体が弱ってきた。介護や入院、認知症になる前に。
・悲しくもお亡くなりになった。相続関係の手続きなど。
・まとめ
という流れです。
【主催】
NPO法人九州くらしサポート
【場所】
黒崎ひびしんホール 会議室A
【日程・題材】
10月2日㈪ 9:30~11:00 <老後に備えてお金にまつわる話・元気なうちに準備しておく遺言書>
講師 ファイナンシャルプランナー
行政書士
10月23日㈪ 9:30~11:00 <介護にまつわる話・後見制度について>
講師 介護士(予定)
行政書士
11月6日㈪ 9:30~11:00 <相続手続き・相続が争いになったときや相続放棄手続きについて>
講師 弁護士
行政書士
11月23日㈪ 9:30~11:00 <まとめ・その他>
講師 行政書士
映像制作会社(予定)
NPO法人九州くらしサポート
まだ、未定・予定の部分がありますので内容に変更が生じる場合があるそうです。
何か、お弁当?も無料で配布するそうですが、まだ確定していないようです。
ちょっと先走った感は否めないですが、当事務所の行政書士が講師としてお話しすることは決定していますので、広告です。
具体的に決まったら、またここで宣伝します(笑)
話の内容としては、おじいちゃん・おばあちゃんはもちろん、その子供世代の方たちにも対応したものとするということなので、
月曜日という「仕事だよ!」っていう日程ですが、お時間があれば是非ご参加いただければと思います。
定員に限りがあるそうなので、予約制みたいです。
そして、この予約の受付は当事務所が行うので、下記番号までご連絡いただければと思います。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のために何ら手続きを必要としないものです。
ですので、特許権や商標権とは違って、出願や登録する必要はありません。
ではなぜ、登録制度が著作権法上用意されているのをご存知でしょうか。
<著作権登録制度とは何だろう>
著作権関係の法律事実を公示するとか、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために登録するという流れです。この結果、法律上の一定の効果が生じることになります。
具体的にどういう効果があるかは次のとおりです。
①「実名の登録」
反証がない限り、登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。
その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。
②「第一発行年月日等の登録」
反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
③「創作年月日の登録」
反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
④「著作権・著作隣接権の移転等の登録」
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
⑤「出版権の設定等の登録」
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
審査基準等も色々ありますが、まずはご相談いただければと思います。
初回の相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
一方で、「これは著作権ではなく、特許権だ」というものに関しては、弁護士もしくは弁理士をご紹介できますのでご安心ください。
※管轄は文化庁で、著作権登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
※プログラム著作物は一般財団法人ソフトウェア情報センターに申請となります。
北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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