離婚届を役所に出す前に、離婚協議書を作成 八幡西区の梶原行政書士事務所

2017年09月02日

離婚届を出せば離婚成立です。

が、しかし、ちょっと待ってください。

子供の養育費や面会交流、財産分与などの取り決めたことを書面に残さないと、後々トラブルに発展する可能性が高いです。

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これが離婚協議書です。

もちろん、個人間で作ることができます。

決めた内容を書いていって、最後にお互いの署名・押印です。

また、一方でこれを公正証書にもできます。

これもまた、自分たちで作ることが出来ます。費用はかかります。

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ただ、ご自身たちで作った協議書(公正証書含む)があるにもかかわらず、ご相談に来られる方が多いという現状があります。

自分たちだけで作った場合のご相談

例 「財産は折半。としていたら、後に不動産や車で揉めた。住むか売るか、乗るか売るかで収拾がつかない。」

「特にお互いの環境が変化したわけでもないのに、あとから養育費が少ないと言い出した。」

「慰謝料額を取り決めて全額払ったのに、まだ何も解決してないからという変な理由でさらに和解金だの養育費増額だの言われた。」

「相手が養育費を払わなくなったが、これでは強制執行できないと言われた。」

公正証書を自分たちで作った場合のご相談

例 「相手に言われたままの養育費にしたが、実はもっと多く貰えることを知った。内容を変更したい」

「財産分与で綺麗に折半したつもりだったが、まだ預貯金があったことを思い出した。相手名義の口座だが折半することは可能か」

「相手の不倫が原因で離婚することになったが、養育費のことで頭がいっぱいだったので慰謝料はいらないと言って作成した。しかし、友人や家族からは慰謝料請求しなさいと言われたので慰謝料を請求したい。」

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というように、後々のトラブルを防ぐ目的で作った書面なのに、トラブルになっています。

まず、自分たちだけで作った場合の落とし穴は、協議書そのものに不備があることが大半を占めます。

例えば、何かの契約書とかであれば、裏側などに小さい文字でたくさん何か書かれていますよね。

あれのほとんどは契約を受ける側を守るための内容が書かれています。もちろん法的根拠に基づいていると思います。

ということは、自分たちで作る協議書の条文数を見直してみると・・・

そういうことです。何も条文を増やせば良いというわけではありませんが、ポイントをしっかり押さえる必要があります。

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また、公正証書の場合は、内容を変更するには相手方の同意が必要です。

相手が同意しないのであれば、ここからは弁護士の先生の範疇になりますが調停や裁判といった流れになることでしょう。

公正証書は非常に効力の強い書面ですので、それだけはご留意いただけたらと思います。

 

 

離婚協議書はトラブルを防ぐため、お互い約束を守るために作る協議書です。

せっかく作ったのにトラブルになっては元も子もありません。

ネットには色々な情報が落ちています。それを見ながら協議を進め、協議書を作る人も最近では多いです。

しかし、ネットの情報はあくまでも大衆向けのものが多いのも実情です。

夫婦も十人十色です。それぞれには、それぞれの状況や背景があります。

 

離婚協議書を作る!となったときは、まずご相談ください。

初回の相談無料です。

 

 

 

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