北九州市 内縁関係 解消(不当破棄) 継続 財産分与 損害賠償 男女トラブルなら梶原行政書士事務所へ

2019年10月25日

梶原行政書士事務所の代表 梶原悠弘です。

今日は、内縁関係にまつわるトラブルや知っておいた方が良いことをお話ししたいと思います。

例えば15年同居し、内縁関係をつづけてきた相手がいきなり、内縁関係を解消すると言ってきたと仮定します。

2人には、片方名義のマンションがあり、そこで、暮らしていました。

女性は、専業主婦でした。

 

このケースで考えると、内縁の不当破棄にあたり、正当な理由なく内縁関係を解消した者は、相手に対して損害賠償責任を負います。

裁判の判例では、婚約予約不履行として責任を認めてきました。

よってこのケースであれば、自宅マンションは、例え名義が相手方男性であったとしても、半分の権利を専業主婦をしていた女性にも権利があるということになります。

 

当梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで多くの男女トラブルの依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。

その経験に基づき、お客様にご満足いただける解決方法やそれにに関わる必要書類の作成をお任せ頂いております。

初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような問題をもってらっしゃるかをお聞かせください。

勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。

出張相談も福岡県全域無料です。

当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。

梶原行政書士事務所は、内縁トラブルに関する手続きを弁護士・司法書士・ 公認会計士などといった専門家と連携して手続きをすることができ ますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。

当梶原行政書士事務所では、内縁や婚約破棄などのトラブルのご依頼を多く頂いており、その分野にも精通しております。

男女トラブル(内縁解消や婚約破棄)に関するご相談はどのような内容でも承りますので、まずは、初回無料相談で、経験豊富な当梶原行政書士事務所へお電話をお待ちしております。

最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。

お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。

 

 


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