八幡西区で相続手続きの無料相談 梶原行政書士事務所

2017年08月03日

①土地や建物の名義はどうしたら良いか

②銀行などの預貯金はどうしたらいいのか

③相続税の仕組みは?

④生まれてから亡くなるまでの戸籍全部

⑤相続人全員の署名、押印

 

全部共通して言えることがあります。

それは、「遺産分割協議書」という書面を作成することです。

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ということで、①~⑤までちょっとした解説を致します。

 

【①土地や建物(不動産)の名義】

不動産というのは、故人の名義のままだと売れません。

名義を故人のままにしておいたとしても特に罰則があるわけではありませんが、いざ売ろうとしたときに売れないってなっちゃいます。

一方では、長らく名義を変えずにいると相続人の数が増えてしまっていて収拾がつかなくなってしまう可能性もあります。

この状態で専門家に依頼するとなると、結構費用がかかったりします。

ですので、不動産の名義は早め早めに手を打つことをおすすめします。

※不動産の登記は司法書士の先生におねがいすることになります

 

【②銀行などの預貯金】

口座が凍結されている状態であれば、各金融機関から専用の申請書を貰えますが、その都度相続人たちの署名捺印が必要になってきます。

遺産分割協議書があればその手間が省けます。

 

【③相続税】

税金に関しては公認会計士、税理士の先生が専門です。

相続税の申告が必要な相続の場合は、無料で紹介しています。

相続税の申告が必要な相続とは、控除額を上回る相続財産がある場合ですので、まずはご相談ください。

 

【④生まれてから亡くなるまでの戸籍全部】

ご自身で相続手続きを進めると、どこの機関であれ求められることのひとつです。

これは簡単なようで、実際集めようとすると、なかなか手間のかかる作業かと思います。

また、割と費用がかかることも集めだして気付くことが多く、せっかく集めたと思っても提出先で「ここが足りない」とか言われることもあります。こんなことなら最初から頼めばよかったと思われる方が多い印象です。

ですので、まずはご相談ください。

 

【⑤相続人全員の署名捺印】

相続手続きを進める上で必ず求められるものが、この相続人全員の署名捺印です。

相続人が少ない状態でしたらそれほどの手間はかかりませんが、相続人の数が10人20人となってきたときは大変です。

中には、付き合いのない親族(親戚)がいることも多く、私には関係ないと見向きもしない相続人が現れることが稀にあります。

また、相続人の中に失踪者(どこにいるか不明)がいたり、外国に住んでいたりする場合もあります。

なので、まずはご相談を。

 

ざっくりと解説致しましたが、ざっくり過ぎましたでしょうか。

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一言で相続手続きとは言っても、それぞれの家庭環境や相続財産は異なりますので、必ずしも一般論が当てはまるとは限りません。

ときには争っているケースもあります。

相続における状況や背景は人それぞれ違いますので、まずはご相談ください。

当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士の先生方と連携して相続手続きを進めておりますので、一つの窓口で相続手続きが完了致します。

また、相続で争っている状態であれば弁護士の先生を無料で紹介することも可能です。

 

北九州市八幡西区で「相続」となれば、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

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梶原行政書士事務所
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住所:〒806-0036 福岡県北九州市
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TEL:093-616-7889
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パスポートの認証を求められた 八幡西区梶原行政書士事務所

2017年07月31日

パスポート認証を求められた。

海外の金融口座開設や、海外での不動産売買などのときに求められるパスポート認証。

パスポートの写し(コピー)が本人のものであることを証明するものです。

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基本的には弁護士、行政書士が認証することができます。

注意点としては、提出先機関が何を求めているかを把握することです。

場合によっては、弁護士や行政書士の認証ではないことも。

また、専用の様式があったり要求されている文言があったりしますので、このあたりはご依頼者様のほうで確認していただく必要があります。

 

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繰り返しになりますが、公証人の認証とは違う性質のものですので、先方が何を求めているのかを正確に把握した方が良いでしょう。

というのも、先日公証人の認証を提出したら「チガウ」と言われ、再提出を求められたという方が当事務所に来られました。

話を聞く限りだと、「公証人の認証」は必要なく、「日本の法律有資格者(弁護士)又は行政手続有資格者(行政書士)の認証」が必要であることが判明しました。

こういうことがありますので、まずは行政書士に相談されたほうが無難です。

 

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当事務所では、翻訳(英語・中国語)も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

※パスポートを認証するにあたり、必ずご本人と面談させていただきますので、要予約となります。

まずはお電話にてご相談ください。

093-616-7889まで

 

 

 

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相続手続き(土地・建物の名義変更)無料相談 八幡西区の梶原行政書士事務所

2017年07月28日

「実家」の土地や建物の名義が亡くなった方のままになっている。

どうしたらよいか?

そんなときは、当梶原行政書士事務所の初回相談無料をご利用ください。

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どのような書類が必要で、どのような書類を集めなければならないのか。など、不動産の相続には分からないことが多いです。

実際私自身も、この仕事を始めるまでさっぱりわかりませんでした。

相続手続きの当事者(手続きをしようとする人)になることは、一生のうちに数回もしくは1回あるかないかというのが実情です。

なので、分からないことは聞きましょう。もちろん相続手続きの本などを読むこともいいでしょう。ネットにも情報は落ちています。

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当事務所は初回の相談が無料ですので、まずはご相談いただいて、「あなたの相続手続き」に関してお答えできます。

また、不動産の相続となれば「相続登記」が必要ですので、これは当事務所から司法書士へ依頼することが可能です。

そして、不動産の価値からして相続税にかかる相続財産だった場合は、公認会計士や税理士へ当事務所から依頼することが可能です。

(紹介料などはいただいておりませんが、各専門家の報酬・税金等はかかります。当たり前ですが事前にお見積り致します。)

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何が言いたいかと申しますと、当事務所を窓口として使ってくださいということです。

当事務所は「ひとつの窓口で全て解決」を目指しておりますので、あっちの事務所こっちの事務所と転々とする手間を省きたい、そう考えております。

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近々お盆がやって参ります。

お盆に親族が集まったタイミングで、相続のお話しをされてはいかがでしょうか。

放置すると、のちのち自分の子供たちや孫たちが苦労する可能性が高いです。

今の世代で相続手続きを終わらせましょう。

 

 

 

 

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相続の話し合い。お盆に親族で集まった時。

2017年07月27日

親族で一同が会する機会と言えば、お盆とお正月くらいでしょうか。

そんな時、みなさんは何を話しますか?孫の成長の話や仕事の話、近況報告などなど、話題は尽きないでしょう。

しかし、もしもの話題である、相続や遺言書の話はどうでしょうか?

なかなか話題にしにくい内容ですよね。

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逆にいつかは起こるであろう相続や遺言書の協議(話し合い)は、親族が集まった時こそが話し合いのチャンスです。

一度は話し合っておいた方が、将来の揉め事回避のためには安心でしょう。

もし、どんな内容で話合えばよいか分からないとか、話合った結果、どう進めたらよいか…などの疑問がありましたら、当事務所までご連絡ください。

 

 

 

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相続手続でお困りの方。出張相談承ります。

2017年07月29日

こんにちわ。黒崎イオンタウンに事務所を構えております、梶原行政書士事務所です。

当事務所では、初回相談は無料で承っております。もちろん、出張相談も初回は無料です。

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例えば、相続の件で相談したいと思うっているけど、体の自由が利かない、あるいは交通の便が悪く、なかなか事務所に足を運べない、とお困りのご高齢の方々。当事務所には女性行政書士もおりますので、ご安心してお電話ください。

ご自宅にご訪させて頂き、しっかりとお話しをお伺いし、お困りごとの解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
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