相続手続きに必要な書類 八幡西区の梶原行政書士事務所

2017年08月31日

相続手続きに必要な書類とは。

まず、なんといっても被相続人の出生から死亡までの戸籍全部です。

これがないと始まりません。

そして、相続人たちの戸籍や住民票などです。

戸籍には謄本と抄本、それに改正原戸籍や戸籍附票といったものまでありますし、

戸籍は本籍地を記載しているものなので、生まれてから1度も本籍が変わっていないという方は稀です。

結婚すると大抵は新戸籍編成していたり、入籍していたりと本籍地が変わっていることの方が多い印象です。

なので、わけわからんと言われる方も少なくありません。

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次に、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)です。

相続人が複数いる場合は必須な書類です。

相続人が1人しかいないというときでも、必要になる場合があります。

これは、被相続人の財産を相続人たちでどのように分けるかを、相続人全員で話し合ってまとめた書類です。

必ずしも全員が一堂に会して話し合う必要はありませんが、相続人全員の署名・押印・印鑑証明書添付が必要になります。

 

基本的に、上の2つが全ての相続手続きにおいて必要になってくるものです。

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あとは、金融機関の口座解約や不動産の相続登記(名義変更)など、その都度それ専用の書類を求められることもあります。

特に不動産に関しては、土地や建物に関する書類(全部事項証明書・固定資産評価証明書等)が必要です。

これら以外にも、有価証券や権利などを相続する際など、その都度必要書類を求められることもあります。

 

一概に相続手続きといっても、集めなければならない書類や作らなければならない書類が、思いのほか結構あります。

 

自分でやろうと思ったけど、大変そう

時間がかかって仕方ない

 

などのお悩みがございましたら、一度当事務所の初回無料相談を利用されてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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