自分で書く遺言書(自筆証書遺言) 八幡西区 梶原行政書士事務所

2017年12月08日

最近、遺言書つくっておいたほうがいいのかね?というご相談が多いです。

自分で書くにはどうしたらよいか?よく、これだったら無効とかあるけど、細かいことまでわからない。

そういったご相談が多いです。

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まず、遺言書を作ろうと思ったきっかけを思い返してみましょう。

色々あると思います。

財産をどのように分けようか。この子はよく面倒見てくれてるから多く残したい。などですね。

つまり、ご自身の財産を自身の意思でどのように遺すか、最後の意思表示となります。

最後の と書くと縁起でもないということを言われるのですが、遺言書は本人が死亡して初めて有効になる書面ですので、敢えて最後のと言います。

最後の意思表示になるわけですから、きちんとしたもの、残された家族が争わないように、遺言書を作ろうと思われたはずです。

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ただ、ひとつ知っておいてもらいたいことがあります。

自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、そもそも民法に則って作成されたものなのか。です。

民法の規定に沿ってなければ、遺言書として有効にはなりません。

次に、遺言書作成者亡きあと、誰が見つけるのかです。見つからなければ何もなりません。

次に、遺言書を見つけた人が勝手に開けた場合、そして自分に不利な内容が書かれていた場合、なかったことにするかもしれませんし、改ざんするかもしれません。

次に、上記全てをクリアしたとして、自筆証書遺言の場合は、相続人が家庭裁判所に遺言書と必要書類(戸籍等)を提出して検認という手続きをしなければなりません。(戸籍収集は、案外手間と費用がかさみます)

この検認手続き、一般の方では割と大変な手続きです。

そこから、相続の手続きが始まることになります。

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自筆の場合は、費用がかからない、何度でも書き直せるなどのメリットはもちろんありますが、このメリットは作成者本人だけのメリットです。相続人からしてみれば、ほぼデメリットしかありません。下手すると、遺言書はなかったものとして扱われ、相続人たちで遺産分割協議を進めることにもなりかねません。

最後の意思表示なのに、無視される・・・悲しいです。

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なので、私共だけではなく、大半の専門家は「公正証書遺言」をお勧めしていると思います。

公正証書遺言とは何だ?と疑問に持たれた方は、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

 

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