離婚する際に取り決めた養育費ですが、離婚後何年か経過すると状況も変化してきます。
例えば、養育費を負担している前夫に新しい配偶者ができ子供が産まれた場合、この夫はもちろん前妻との間の子に養育費を払う義務はありますが、同時に新しい配偶者やその子供も扶養、養育していかなければなりません。
前夫の収入が変わらない状況であれば、前妻との間の子の養育費を減額する要求を前妻にしなければなりません。
最初から裁判所を使って調停を行う人もいれば、まずは話し合いで進めようとする人もいます。
離婚の時点で協議でまとまった前夫婦なら、このような場合も話し合いから始めるというのが一般的です。
まずは自身の意思を相手に伝えることから始め、相手の意見も取り入れつつ、双方が建設的に話し合うということになります。
一方、増額請求の場合、親権監護者である母親の収入が減った、又は前夫の収入が著しく増えた、など要因はいくつかあります。
そのときも、まずは話し合いを。というところからスタートします。
いずれにせよ、養育費は子の権利であることを理解していることが大前提となりますので、ここの意味を履き違えていたら話し合いが進みません。
自分のためにお金を使いたい前夫や、子だけでなく自分の生活費も補填してもらいたい前妻、このように子供のことを第一に考えていない場合は、話し合いがまとまりにくいのも現状多いように思えます。
離婚しているとはいえ、子の親は変わりません。
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話し合いでまとまるのであれば、それに越したことはありません。
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