養育費~北九州~中間市~直方市~宗像市

2015年12月18日

離婚の際必ず問題になるのが、養育費です。

養育費というのは、衣食住や教育、医療、娯楽など、子供を育てる為に必要なお金のことです。よって、夫が別れた妻に払っていくものではなく、子供の為のおかなのです。

 

離婚の際、どちらか親が親権者となり、子供を養育していき、子供を引き取らなかった親が、養育費を払うという義務を負うわけです。

 

養育費の金額は親の年収によって決められるのが基本です。

よって数万円から数十万となります。

 

以前は、子供が成人するまで支払われるものでしたが、最近は、ほとんどの子供が大学に進学する為、大学卒業(22歳)まで養育費を支払うというケースが増えつつあります。

 

養育費の支払い方法は、毎月指定の銀行口座に振り込んでもらうのが一般的です。

 

口約束で養育費を決めた場合、離婚後2~3年経つと養育費を支払わなくなるケースも多いので、離婚の際、きちんと専門家に相談の上、離婚協議書を作成し、子供の権利を守りましょう。

 

当、梶原行政書士事務所では、離婚したい方、離婚を考えている方、迷っている方、そんな皆様の味方ですので、いつでもお気軽にご相談下さい!

初回相談料無料、出張費も頂いておりません。

1人で悩まずに、ぜひ身近な街の法律家に相談しましょう。

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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別居中の生活費の請求~北九州

2015年12月11日

Hさん30代女性からのご相談です。

夫と別居して3年になるが夫が生活費及び子育てにかかる費用を全くくれない。というのが、ご相談内容でした。

 

結論から申し上げると、別居中の生活費や子育てにかかった費用は夫に請求できます。

 

夫婦は生活費を分担する義務があるので、別居中にかかった費用は夫に請求できるわけです。

 

この、夫婦には生活費を分担する義務があるという考え方は別居においても有効です。よって夫は別居中の妻に生活費を送る義務があるわけです。

 

今回のHさんのケースの場合、Hさんは3年間、生活費を立て替えたわけですから、離婚の財産分与の際に、貰っていない3年分の生活費をもらうことが可能です。

 

Hさんのように生活費を入れてくれないというご相談は多く寄せらます。

特に子供がいる場合は、死活問題です。

 

1人でどうしていいのか悩まずに、身近な街の専門家にどうぞご相談ください。

当、梶原行政書士事務所でも、最大限に皆様のお手伝い、サポートをさせて頂きます。

 

 

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離婚~専業主婦~財産分与~北九州

2015年11月30日

離婚の際の財産分与についてのお問い合わせがありました。

依頼人は40代女性、Nさんです。

Nさんは、専業主婦として10年以上家事と育児をしてきたそうです。

 

原則から申し上げると、夫婦で築いた財産の2分の1がもらえます。

それは、専業主婦であってもかわりません。

夫婦であるなら財産を築くにあたって貢献しているので、名義の有無にかかわらずもらう権利があります。

 

よって今回はNさんから夫に財産の半分を財産分与ということで内容証明郵便にて請求させていただきました。

夫も納得してくれましたので、当、梶原行政書士事務所で、離婚協議書の作成をお手伝いさせていただきました。

 

離婚協議書は、離婚する際、必要です。

口約束で、離婚の内容(財産分与等)を決めると、必ず後で揉めます。

よって離婚の際は必ず財産分与についてきちんと書面(離婚協議書)で残しましょう。専業主婦であるからといって財産分与で、二人で築いた財産を貰えないわけでは、ありません。

 

 

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慰謝料~平均額~北九州市

2015年10月22日

慰謝料はいくら位もらえますか?とお客様からよくお問い合わせがあります。

今回は、慰謝料についてお話したいと思います。

 

慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償金です。

結婚期間や相手がつくった離婚の原因などで金額が決まります。

 

慰謝料には、不法行為(不貞・浮気・暴力)の慰謝料と、離婚にいたった原因そのものの慰謝料の2種類があります。

 

慰謝料の額ですが400万以下が全体の半数を占めています。

しかし、暴力が原因の場合は事情が異なります。慰謝料400万に加えて、1500万程度の損害賠償金の支払いが命じられたケースもあります。

 

また、離婚して3年経過すると慰謝料を請求する権利はなくなってしまいます。

 

そして、たとえば、夫の浮気で離婚する場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

しかし請求額は数十万から多くても200万程度になります。最後の浮気現場や状況を知って、3年が経過すると請求する権利はなくなってしまいます。

 

ただし、夫が浮気する時に相手に独身であると嘘をついていたり夫婦の関係が破綻した後に浮気した場合などにおいては、浮気相手に請求できない可能性もあります。

 

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相続手続き~北九州

2015年10月20日

今日は相続手続きについて考えたいと思います。

人が亡くなると必ず行わなければならないのが、相続手続きです。

 

今回の依頼人は小倉南区在住の70代、女性。

夫に先立たれてのご相談でした。

 

依頼人からは

●どうすれば夫の銀行口座からお金がおろせるのか?

●生命保険(死亡保険)をどうやって受け取ればいいのか?

●遺族年金をもらいたいがどうすればよいのか?

●役所で行う初て諸手続きはどうすればよいのか?

 

このうような問題(依頼)が増えています。

高齢化が進み、配偶者(夫や妻)を亡くす頃には、自分も高齢になっているからです。

 

子供にも子供の生活があるわけですから、そんなに仕事を休ませるわけにもいきません。

 

そんな困った時に思い出して頂きたいのが、私のような行政書士の存在です。

私は、身近な街の法律家として、皆さんの困ったが解決するようにお手伝いいたします。

 

初回相談無料、出張費も頂いておりません。見積もりも勿論無料です。

どうか、お気軽にご連絡下さい!

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