最近「遺留分」に関するお問い合わせが増えてます。
「遺留分」とは、
簡単に言うと、法定相続人に最低限保障される相続財産を受け取る権利の割合 です。
遺言書では、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも出来ます。
このような場合、同居している家族(法定相続人)は家を失うことになり、あまりにも不条理な状況に陥ってしまします。
そこで民法では、一定の割合で遺産を法定相続人に取得させる「遺留分」が定められています。
例えば、被相続人(父)母(存命)長女(存命)長男(存命)の場合、法定相続であれば、配偶者の妻が2分の1、長女が4分の1、長男が4分の1、となります。
そして、父が生前、「全財産を○○に遺贈する。」と遺言書を遺していた場合、
「全財産を」とは言っても、妻:4分の1、長女:8分の1、長男8分の1が最低限保障されています。
また、民法の規定によると、「遺留分」が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
つまり、直系尊属(被相続人の親)、配偶者、被相続人の子、となります。
文字数の兼ね合いで、ここでは割合や代襲などの詳細は割愛しますが、「遺留分」についてもっとくわしく知りたい、または「ウチの場合だったらどうなるの?」などのご質問も受け付けておりますので、いつでもお問い合わせください。
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梶原行政書士事務所
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