孫に相続させるための預貯金の落とし穴~遺言・相続・贈与~北九州市

2015年10月17日

先日、「孫名義の口座で預金し、自分が亡くなった時、そのまま孫にあげたい。」といった相談が60代の男性からありました。

この気持ちは分からなくもないですが、遺言書もなく亡くなられた場合、問題が発生すると考えてよいでしょう。

 

まず、遺族で協議した際は、孫名義の口座だから孫がもらうというその親の主張も、他の兄弟姉妹若しくはその配偶者から、「孫の為かどうかは不明。祖父が孫名義の口座で隠し財産を貯めていた。」と、指摘が入るかもしれません。

事実関係では、あくまで「祖父が、祖父のお金を、孫の口座に預けていた。」だけなのです。孫のために貯金していたという確証は得られません。

 

また、孫名義の口座を主に誰が使用していたか。です。実際に預貯金していた人が主な使用者となります。ということは、いくら孫名義の口座であっても、実際に使用していたのが祖父であれば、祖父の遺産となり、遺産分割の対象となります。

孫のためにと考えて貯金していたにもかかわらず、孫には届かない可能性があります。

 

このようなトラブルを避けるためには、やはり遺言書を残すしかありません。

当梶原行政書士事務所では、ご依頼者様の様々なご要望を叶えるべく、親身になってご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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梶原行政書士事務所
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住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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不倫~浮気~北九州市、中間市 直方市

2015年11月02日

貞操義務って聞いたことがありますか?

民法の条文には、貞操義務の規定はありません。

しかし不貞行為(浮気、不倫)が、離婚原因になる(第770条)ことや重婚の禁止、同居協力扶助義務などから、夫婦はお互いに「貞操義務」を負うとされています。

 

しかし、夫婦関係が破綻していた場合、(例えば、離婚調停中など)貞操義務は問題にされることはありません。

 

不貞行為(浮気、不倫)は、配偶者の一方と相手方との「共同不法行為」であり、不貞された配偶者は、不貞配偶者とその相手方両方に対して慰謝料請求をすることができる、とされています。

 

要するには、不倫は相手方あってのことであり、一人では行えない行為なので、共同不法行為となるわけです。

 

この場合、内容証明郵便等で、不倫、不貞を行った相手に対して、慰謝料の請求等を行うこととなります。

 

この様な男女関係のトラブルは、梶原行政書士事務所までいつでもご相談下さい。

初回相談無料、出張費無料でいつでもお気軽にご相談いただけます。

 

 

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相続手続きって大変?②北九州市・中間市・直方市

2015年11月26日

「相続手続きって大変?①」で役所関係の手続きに関してお話ししましたが、今回はその続き、②の相続財産の処理に関して、少しお話しします。

 

相続財産の処理ですが、これに関しては手続きする内容も多く、また法律や税金面なども考慮していかなければならず、大変だと思います。

一例を挙げますと、遺言書がない場合、相続人確定作業することから始めなければなりません。そして、逆に自筆証書遺言があった場合、家庭裁判所で検認の手続きを踏まえなければなりません。これらは、ほんの一部であり、収集しなければならい証明書や作成しなければならない書面など多々あります。

また、相続税がかかる相続や、生前に贈与など行い相続時精算課税制度を適用していた場合など、そして、本来確定申告しなければならない状態のまま亡くなられた場合は、相続人が変わりに確定申告することになるなど、人によって内容は異なるものの、その手続きの多さには、皆さま驚かれます。

 

これらの手続きに関しては、相続人の方が単独で行うにしても、費用や時間がかかり、相続手続きが頓挫してしまいがちです。また、金銭面や精神的な面の負担が大きいものとなります。このような複雑で手間がかかる相続手続きに関しては、専門家に相談されることをお勧めします。

 

当梶原行政書士事務所でも、相続に関するお悩みなど、いつでも相談を受け付けていますし、また相続案件も多数抱え、実績を積んでおります。また、弁護士、司法書士、税理士などの提携先と連携し、迅速かつ正確に相続手続きのお手伝いをさせていただいでますので、安心してお問い合わせください。

 

 

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相続手続きって大変?①北九州市・中間市・直方市

2015年10月08日

相続手続きは、大きく分けて2種類に分けられます。それは、

  • ①亡くなられた方の、保険や役所に関する手続き
  • ②相続財産の分割・処理・手続き

です。

 

まず、①の保険や役所に関する手続きですが、生命保険の申請や健康保険証の返還などの手続きが必要となります。もちろん、これだけではありません。死亡届や年金などの手続きもあり、亡くなられた方が介護保険を利用されていたり、また後期高齢者だったりすれば、手続きは増えます。

 

これらの手続きは、相続人が元気な方であれば問題なく処理出来るとは思いますが、そうでない方が手続きを済まそうとするのは、なかなか困難です。

 

 

当梶原行政書士事務所では、こういった役所関係の手続きに関するご相談も多く、特にご高齢の相談者様は、役所に行くのも一苦労という方が多いのが実情です。当事務所では、役所関係の手続きも受けておりますので、安心してお頼みいただけるかと思います。

 

②に関しては次回で。

 

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遺言書 遺言 検認手続 自筆証書 公正証書 ~北九州市 中間市 直方市~

2015年10月18日

遺言書を作成される方は年々増加しています。

昔はお金持ちが作成するもの…そんな時代でしたが、今では、相続争いを避ける為、普通の家庭であっても、故人の亡き後、家族が円満に暮らしていく為に、家族の絆を守る為に必要と遺言書は認知されるようになってきました。

 

さて、遺言書を書こうか?と思ったらまず、考えなければならないのが、その方法です。

自筆証書遺言とよばれる自分で書くスタイルの遺言を選択するか?

それとも、公正証書遺言とよばれるプロと証人立ち合いのもと、遺言を作成するのか?

 

私は、遺言書作成サポートをお手伝いするプロとして、公正証書をお薦めいたします。

 

最近、書店等で、遺言書、簡単、作成、遺言キットなど色々簡単に遺言が出来そうな本をよく目にしますが、遺言はそもそも民法という法律で形式が定められていて、素人が作成した場合、最悪、無効となることもあるからです。

 

それに加えて、自筆で遺言を残した場合、残された家族は、その遺言を発見次第、遅滞なく裁判所に提出して検認の申立てを行わなければなりません。(民法1004条)

 

なお、公正証書で遺言を残した場合は、検認(裁判所での手続き)は、不要です。

 

遺言書作成を考えていらっしゃる方はご遠慮なく、当、梶原行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

 

 

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