今年も、もう残すところわずかとなりました。ということは、もうすぐお正月ですね。
さて、皆さんは相続に関して、ご家族と話しをしていますか?
「自身亡きあと、この不動産はどうしようか?子供のうち誰かが何とかしてくれるだろう」
「預貯金は少ないから、子供たちもケンカなんてしないだろう?」
「子供たちは皆、離れて暮らしているから相続なんて興味ないだろう」
などとお考えではないですか?
これらは、あまりよろしくありません。相続問題は、遺産が多いから起こるというものではなく、不動産価額や預貯金額に関係なく起こるものです。実際に家庭裁判所に持ち込まれる相続問題は、相続財産が不動産のみのものであったり、預貯金が500万未満のものであったりするケースが大半を占めます。
こういったトラブルを回避するためにも、遺言書を遺すことをお勧めいたします。そして、今元気なうちに、ご家族と財産の残し方について話し合っておくことも大切だと考えます。
「俺は、まだ死なん!」
確かにお元気でらっしゃいますし、まだまだ現役で活躍できるかと思います。
しかし、人は必ず死を迎えます。その万一のときに遺言書を備えておくことは、決して縁起の悪いことではありません。保険と同じです。
もうすぐお正月です。ご家族が揃うこの機会に、相続について話し合ってみませんか?
そして、家族が真剣に相続について話し合うというのは、最終的に家族の絆を強める事にもなります。
家族の将来のため、自身亡きあとのトラブルを回避し、円満な相続を実現させるためには、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書の作成方法など、わからない点がございましたら、当梶原行政書士事務所まで、いつでもお問い合わせください。
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梶原行政書士事務所
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住所:福岡県北九州市八幡西区
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TEL:093-616-7889
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