遺言控除~有効な遺言で賢い相続を~北九州

2015年11月25日

遺言控除が新設される方向で政府は方針を固めました。

遺言控除とは、有効な遺言書による相続を条件に一定額の相続税の基礎控除を上乗せして控除するというものです。

 

遺言書を普及させ遺産相続をめぐるトラブル、紛争を抑制し、若い世代へのスムーズな資産移転と図るほか、在宅介護の促進を狙っているものです。

 

早ければ、平成29年度税制改正での実施を目指しています。

 

控除額は数百万を軸に検討されているようです。

 

現在、相続税の課税対象のうち、遺言の残した案件は2~3割程度にとどまっています。紛争には多額の解決コストがかさむほか、不動産処分が進まず、地方の空き家増加の一因にもなっています。

 

これを機に遺言を作成してみませんか?

少しでも多く遺言控除を活用し賢い相続をしましょう。

その際は、当、梶原行政書士事務所が、貴方の遺言作成のお手伝いをさせていただきます。

控除だけでなく、家族のトラブルを避け、自分が亡き後も家族が仲良く暮らしていけるよう、家族の絆を守りましょう。

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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後見人制度とは~北九州市~

2015年12月03日

まさか自分が認知症になるだなんて、誰しも考えない、考えたくないことだと思います。しかし、それは誰にもわかりません。

ここ最近では、「死亡」というものには、遺言書の作成などで対策を取ってらっしゃる方が増えてきています。

 

一方、「認知症などで、判断能力が欠如してしまう」ことに、対策をしてない方が多く見受けられます。もし、判断能力が欠如してしまうと、財産の管理や契約を結ぶなど、日常の生活が当たり前にできなくなってしまいます。

こういう場合の対策として、成年後見制度があります。大きく分けて2種類で、「法定後見制度」と「任意後見制度」です。

 

法定後見制度の代表的なケースは、判断能力を失い、自分の生年月日や年齢が分からなくなった本人に代わって、配偶者や子供などの周囲の人が家庭裁判所に申し立てて本人のために活動する後見人を選んでもらうというものです。

 

任意後見制度では、将来自分が判断能力を失ったときに、生活の様々な契約や財産の管理を任せる人を、自分自身で選ぶことができます。また、どこまでの後見事務を任せるかなども、話し合って決めることができます。そして、契約内容をまとめて公正証書にします。もちろん、任意後見も家庭裁判所に申し立ててから、後見開始となります。

 

後見人について、もっと詳しい話をご所望であれば、いつでも当事務所にお問い合わせください。

 

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相続~北九州市

2015年10月13日

相続とは、一言で言えば、ある人が亡くなった時に、その財産や権利・義務を誰かが受け継ぐことです。

一番ポピュラーなのが、自分の親が亡くなった時でしょう。

でも、自分の親の死を現実的なこととして考えている人がどれだけいるでしょうか。

 

しかし、人間誰でもいつかは、死を迎えます。貴方も相続を避けては通れないのです。縁起でもないと思われるかもしれませんが、何歳で死亡するかは、誰にもわかりません。

つまり、相続は全ての人が避けては通れない問題なのです。

 

先日、お父様が亡くなり、預貯金を解約しようと銀行にAさんがいきました。

しかし、預貯金はAさんのお父様が亡くなったことにより、口座が凍結していました。これでは、Aさんは、口座を解約し預貯金を手にすることは出来ません。

 

そこで、当梶原行政書士事務所(北九州市)に連絡が入り、遺産分割協議書を作成し、無事遺産を手にすることができました。

素人の皆様には、なかなか難しい相続手続きですが、プロに頼むとスムーズです。

誰か身内が亡くなった…そんな時はいつでも、当梶原行政書士事務所までご相談下さい。

 

 

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30代40代の新婚さんの相続トラブル~北九州市・宗像市~

2015年12月01日

若い世代の、特に30代~40代の方たちは、自分自身の相続対策や、遺言について、あまり関係のない話だと考えている人が多いです。

 

先日、結婚5年目の30代後半の子供のいない女性から、相続についての相談がありました。

「夫が交通事故で亡くなり、マンションの名義変更をしようとしたところ、夫の両親の同意が必要と言われました。夫の両親からは、マンション購入時の費用の半分を援助してもらっていたので、相談に行きましたが、援助したのは私の夫に対してであり、私に援助したわけではない。だからマンション売ってお金を返せ。」

といった内容でした。

 

ここで押さえておきたい事柄は、亡き夫が被相続人で、配偶者はいるが子供がいない。そして亡き夫の両親が存命ということです。

この場合、相続人は配偶者、夫の父、夫の母となり、不動産の所有権移転登記、金融機関口座の解約等、この3人が協議して各自の実印が必要となります。

つまり、今回、相談内容のマンションの名義変更は、協議で収めることは難しいかもしれません。

 

人は、いつ死を迎えるかわかりません。対策を考えるのに早いに越したことはなく、万が一のことが起きてからではどうしようもありません。愛する妻や夫を路頭に迷わせないように、今からでも取り組んでみてはいかかでしょう。

漠然とした相談でも、当梶原行政書士事務所は親身になってお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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離婚しようかと悩んでいる~北九州市、中間市、直方市

2015年11月27日

 

離婚すべきか悩んでいる、貴方へ

もう一人で悩むのはやめましょう。

そんな貴方のお話をぜひ私に聞かせてください。

当、梶原行政書士事務所が貴女をサポート致します。

 

そんな貴方にお薦めしたいことがあります。

裁判所には、「夫婦関係調停」の調停を申し立てることができます。

これは、離婚とは異なり、当事者の一方は夫婦関係の継続を望んでいれば、夫婦関係が円満に回復するように、調停委員が必要なアドバイスや調整をしてくれます。

 

調停とは、当事者と調停委員を交れての話し合いの場ですから、調停委員が夫婦関係の円満回復を強制できるわけではありません。

 

話し合いの結果、どう考えても離婚するほうが当事者にとって適切であると調停委員が判断した場合には、離婚が成立するよう調停を進めてくれるのです。

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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