夫婦お互いに遺言書作成 北九州市戸畑区

2015年12月17日

先日、公正証書遺言作成に関するご相談がありました。

その方は、お子さんのいないご夫婦で、財産をどうするかということより、どちらかが先に亡くなるであろう将来を危惧されていました。

 

その不安とは、

「遺言書がなければ、親は既に亡くなっているから、相続権が配偶者と自分たちの兄弟姉妹に発生する。そうなった場合、自身亡きあとの各種手続きにおいて、相続人全員の印鑑や署名が必要になる。こんな面倒なこと出来ない。」

と、ざっくり言えば、このような感じでした。

そこで、夫婦お互いのために、夫、妻それぞれが遺言書を残すことになりました。

 

今回の場合の法定相続人に成り得る相続人は配偶者を除けば、兄弟姉妹ということで遺留分が発生しないことを考えると、公正証書遺言で、「全財産を配偶者に相続させる」、としておいても特に問題ありません。もちろん書き直すことも可能です。

 

公正証書遺言を作成することによって、裁判所の検認の手続きも必要なく、相続人全員の印鑑も必要なく、手続きが進められることになります。

公正証書遺言には、手続きに関する部分だけで言っても、このようなメリットがあります。

 

公正証書遺言について、もっと詳しく知りたい方は、当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

 

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婚姻費用負担義務~北九州市~結婚~別居

2015年11月24日

婚姻費用負担義務は、「結婚式の費用は半分ずつ出そう」ということではありません。

夫婦の共同生活に必要な費用は夫婦各自が資産や稼ぎに応じて分担するということです。

 

当たり前に聞こえるかもしれませんが、これは極めて重要です。

結婚し、夫婦関係が破綻して、別居している夫婦にもこの規定が適応されるからです。

 

夫婦関係が破綻し、別居している。

離婚訴訟の途中。

 

この場合夫婦間の扶助義務(民法第752条)は、「自己と同等程度の生活を保障する」という「生活保持義務」ですから、例えば夫は、別居中の妻に対して同居中と同じ程度の費用を分担しなければなりません。

また、婚姻破綻の責任や協力は無関係です。

 

夫婦関係がおかしくなり、別居をお考え中の方、別居後の生活が心配な方、いらっしゃいましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

きちんと生活費を確保した状態で、今までと同等の暮らしの中で、やり直すのか、離婚するのかをゆっくりと考えることが可能です。

 

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相続人の1人が介護していた「寄与分」 北九州市 直方市

2015年12月15日

法定相続人の中に、被相続人の介護などに貢献していた人には、法定相続分に上乗せして財産を取得できる「寄与分」と呼ばれるものがあります。

ただし、寄与分については明確な基準はありません。相続人同士が話し合って決めることになります。まとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所が定めます。

 

このような揉め事を避けるためには、遺言書の作成が有効な手段であるといえます。「自分の世話をよくしてくれたから。」と付言しておくと、なお、良いでしょう。ただ、全財産を相続させるなどと書いてしまっては、結局は揉める可能性もありますので、この辺りは、よく考えたほうが良いかもしれません。

 

余談として、介護していた人が法定相続人ではなく、財産の一部を譲ろうとする場合、法的に有効な遺言書が必要です。これは、相続ではなく遺贈という形態になります。ここでは、遺贈に関しての詳細は割愛させていただきます。

 

寄与分のような、余分に財産を多く相続させたい人がいる場合は、法的に有効な遺言書の作成をおすすめします。もっと詳しく内容が知りたい!という方は、いつでも当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

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「遺書」と「遺言書」の違い 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所

2015年12月02日

一般的に、この2つを混同されている方が多く見受けられます。

「遺書」と「遺言書」の大きな違いは、<法的効力があるか、どうか>です。

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「遺書」とは、死の直前に残す書簡であり、記載方法は自由ですが、法的な効力はありません。

「遺言書」とは、相続や財産について指定するものであり、法的な効力を持ちます。

ただし、遺言書に書いたこと全てに法的効力が与えられているわけではありません。遺言として、効力を発揮するのは、下のとおりです。

①相続に関すること

②身分に関すること(子供の認知、未成年後見人の指定など)

③財産処分に関すること

しかし、これだけでは納得のいかない相続人が出てくる可能性がありますので、遺言の内容についての理由や相続人たちへの最後の言葉など付記したほうが良いでしょう。

 

少し話が逸れましたが、「遺書」と「遺言書」の違いはお分かりいただけたでしょうか。

しかし、遺書に法的効力は認められないとしても、個人の最後のメッセージであることに変わりありません。

また、遺言書においても個人の最後の意思表示です。

法的効力の有無だけではなく、故人が残した言葉に向き合う事、それが相続人の務めではないでしょうか。

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当梶原行政書士事務所では、遺言書の作成のお手伝いをしております。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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遺言書はいつ準備する? 北九州市 中間市 直方市

2015年12月10日

遺言書作成のタイミングを質問される方が、非常に多いです。

「今、元気だから、いつ作るべきか見当がつかない。」「準備しておかなきゃいけないと思っているけど、タイミングが…。」という悩みが多いようです。

これらの悩みについては、心身ともに元気な今のうちに、つまり思い立ったら速やかに着手するのが望ましいと言えます。

 

人は、いつ死に直面するかは、誰にもわかりません。死ではなくても、認知症になってしまえば、自分の意思を遺言に残すことが難しくなります。

「今、元気なうちに。」これが、遺言書を準備するタイミングです。

 

遺言書作成に関しては、早すぎるということはありません。遺言書は、何度も書き換え可能です。むしろ早めに作成し、定期的に遺言書の内容を見直すほうが、遺言書を作成された方にとっても安心できると思います。

つまり、生命保険と同じような感覚で、万一のときのために備えるもので、定期的に見直しができる、それが遺言書です。

 

また、相続人となりうる子供たち世代からは、遺言書を作成してほしいとは言い出しにくいものです。なので、まずは「万が一のときに備えて、どんな財産があるのか整理して欲しい」とお願いするところから始めてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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