相続人の1人が介護していた「寄与分」 北九州市 直方市

2015年12月15日

法定相続人の中に、被相続人の介護などに貢献していた人には、法定相続分に上乗せして財産を取得できる「寄与分」と呼ばれるものがあります。

ただし、寄与分については明確な基準はありません。相続人同士が話し合って決めることになります。まとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所が定めます。

 

このような揉め事を避けるためには、遺言書の作成が有効な手段であるといえます。「自分の世話をよくしてくれたから。」と付言しておくと、なお、良いでしょう。ただ、全財産を相続させるなどと書いてしまっては、結局は揉める可能性もありますので、この辺りは、よく考えたほうが良いかもしれません。

 

余談として、介護していた人が法定相続人ではなく、財産の一部を譲ろうとする場合、法的に有効な遺言書が必要です。これは、相続ではなく遺贈という形態になります。ここでは、遺贈に関しての詳細は割愛させていただきます。

 

寄与分のような、余分に財産を多く相続させたい人がいる場合は、法的に有効な遺言書の作成をおすすめします。もっと詳しく内容が知りたい!という方は、いつでも当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

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