相続人の1人が生前に援助を受けていた「特別受益」 北九州市

2016年01月06日

相続人の中で生前の資金援助を受けた人がいる場合、相続の際に法定相続分で財産を分割すると、相続人間で不公平が生じることになります。

 

特定の相続人が受けた利益を「特別受益」といい、その人を「特別受益者」といいます。特別受益にあたるものとしては、「結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金を出してもらったこと」「新築の為に土地をもらったこと」「独立開業のために資金を出してもらったこと」など、様々あります。

特別受益は、相続の前渡しを受けたものとして相続分から差し引いて計算しますので、特別受益者は特別受益の分だけ、相続する財産が減らされることになります。

 

ただし、特別受益の算定方法に明確な基準はありませんので、相続人が遺産分割協議の場で、話し合って決めることになります。(はっきりしているものは計算しやすいですが、土地などの不動産は相続開始時の時価で評価し直すことになります)結論がまとまらなければ、家庭裁判所で調停を申し立てることになります。

 

もし、特別受益が発生していると思われるのであれば、事前に家族で話し合いの場を設けるか、あるいは、法的に有効な遺言書を作成し万一に備えることで、不要なトラブルを回避しておくことも、思いやりだと思います。

 

 

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