夫婦お互いに遺言書作成 北九州市戸畑区

2015年12月17日

先日、公正証書遺言作成に関するご相談がありました。

その方は、お子さんのいないご夫婦で、財産をどうするかということより、どちらかが先に亡くなるであろう将来を危惧されていました。

 

その不安とは、

「遺言書がなければ、親は既に亡くなっているから、相続権が配偶者と自分たちの兄弟姉妹に発生する。そうなった場合、自身亡きあとの各種手続きにおいて、相続人全員の印鑑や署名が必要になる。こんな面倒なこと出来ない。」

と、ざっくり言えば、このような感じでした。

そこで、夫婦お互いのために、夫、妻それぞれが遺言書を残すことになりました。

 

今回の場合の法定相続人に成り得る相続人は配偶者を除けば、兄弟姉妹ということで遺留分が発生しないことを考えると、公正証書遺言で、「全財産を配偶者に相続させる」、としておいても特に問題ありません。もちろん書き直すことも可能です。

 

公正証書遺言を作成することによって、裁判所の検認の手続きも必要なく、相続人全員の印鑑も必要なく、手続きが進められることになります。

公正証書遺言には、手続きに関する部分だけで言っても、このようなメリットがあります。

 

公正証書遺言について、もっと詳しく知りたい方は、当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

 

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