北九州市八幡西区の遺言書作成ならまずは無料相談!イオウンタウン黒崎の梶原行政書士事務所へ!

2017年01月06日

北九州で遺言書作成に関する相談ならまずは梶原行政書士事務所へ!

基本的に遺言書を作成する場合2種類の遺言があります。

今日はその違いについて勉強して頂きます!

 

自分で書く自筆証書遺言と、公正証書で作成する公正証書遺言の違いについて分かり易くご説明させて頂きます!

まず、自筆証書遺言とは、自分がペンをとり、自分自身で作成する遺言書です。

他の人に書いてもらったり、手が震えるから沿い手をしてもらい書いたりする事は基本的にNGです。

自筆証書遺言は、自分で作成できるという手軽さが最大のメリットです!

しかしながら、その最大のメリットは、最大のデメリットになることもありますので注意が必要です。

定められた要件を満たしてなければ、無効になってしまうので、必ず行政書士などの専門家に一度相談すべきです。

加えて、自分で書く程手軽なため、改ざんの危険が伴います。

 

例えば、長男に二百万円と書いたのに、一をくわえれば、長男に三百万円と簡単に内容が改ざんできてしまいます。

 

それに比べて公正証書遺言は、改ざんされる恐れもなく、安心で安全な遺言書と言えるでしょう!

作成の際にお金は多少かかりますが、自分で書く自筆証書遺言より遙かに便利な遺言書です。

なぜなら、自筆で遺言を残した場合、貴方の死後、家族がその自筆の遺言を持って裁判所に行き、手続きしなければなりません。

この手続きを検認と言います。

 

しかしながら、公正証書遺言は、貴方の死後、裁判所に行く必要もなく、簡単でスムーズに相続手続きができるわけです。

よって、自筆証書遺言を残すか、公正証書遺言を残すかは、貴方の自由ですが、私は、皆様の遺言作成サポートをこれまで行ってきた経験から自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をお勧め致します!

貴方の亡き後、家族が揉めないように、そして、家族の絆が壊れないように、終活の一環として、遺言書を残してみてはいかがでしょうか?

 

当、梶原行政書士事務所は、自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成サポートを行っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください!

遺言書を作成して、家族の絆を守りましょう!

 

まずは、ご相談から始めてみませんか?下記WEB予約又はお電話でぜひご予約頂き、ご相談下さい!

初回の相談料は頂いておりません、無料相談ですので、安心してご相談いただければ幸いです。

出張相談も行っておりますので、ご高齢又は交通手段が無く来られない方は、ご自宅又はご自宅近くまで出張いたします!

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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北九州市の相続!土地の相続・名義変更ならまずは無料相談へお越し下さい!

2017年01月15日

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相続でよく問題となるのが土地や家屋の相続です。相続登記の名義変更には、期限の定めが無いため、誰かが亡くなった後、そのままに放置しておくと法律で定められた法定相続人の数がどんどん増えることになります。

 

法定相続人が増えると、遺産分割という、どう遺産を分けるのかという話し合いが難しくなります。

この遺産をどうわけるのかという話し合いを遺産分割協議といいます。

 

遺産分割協議を終えると、その内容を遺産分割協議書という書類を作成します、この遺産分割協議書は、行政書士などの専門家に相談すれば、法務局で登記にも対応できる遺産分割協議書を作成してもらえます。

 

梶原行政書士事務所の代表行政書士は、NPO法人九州くらしサポートの副理事長を務めており、NPO法人九州くらしサポートは、様々な分野の専門家で構成されたNPO法人です。

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NPO法人九州くらしサポートには、弁護士・司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家がおりますので、ワンストップでトータル的に相続トラブルや各種名義変更・相続登記・土地などの名義変更や登記なども行えます。

 

北九州で相続手続き、登記、名義変更などお困りなことがございましたら、NPO法人九州くらしサポートまでお問い合わせください!

下記のWEB予約もしくは093-616-7889までお電話ください!

 

 

 

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北九州市 公正証書遺言・自筆証書遺言の違い!無料相談なら梶原行政書士事務所へ!

2017年01月04日

本日は、自分で書く自筆証書遺言と、公正証書で作成する公正証書遺言の違いについて分かり易くご説明させて頂きます!

 

まず、自筆証書遺言とは、自分がペンをとり、自分自身で作成する遺言書です。

他の人に書いてもらったり、手が震えるから沿い手をしてもらい書いたりする事は基本的にNGです。

自筆証書遺言は、自分で作成できるという手軽さが最大のメリットです!

しかしながら、その最大のメリットは、最大のデメリットになることもありますので注意が必要です。

定められた要件を満たしてなければ、無効になってしまうので、必ず行政書士などの専門家に一度相談すべきです。

加えて、自分で書く程手軽なため、改ざんの危険が伴います。

例えば、長男に二百万円と書いたのに、一をくわえれば、長男に三百万円と簡単に内容が改ざんできてしまいます。

 

それに比べて公正証書遺言は、改ざんされる恐れもなく、安心で安全な遺言書と言えるでしょう!

作成の際にお金は多少かかりますが、自分で書く自筆証書遺言より遙かに便利な遺言書です。

 

なぜなら、自筆で遺言を残した場合、貴方の死後、家族がその自筆の遺言を持って裁判所に行き、手続きしなければなりません。

この手続きを検認と言います。

 

しかしながら、公正証書遺言は、貴方の死後、裁判所に行く必要もなく、簡単でスムーズに相続手続きができるわけです。

よって、自筆証書遺言を残すか、公正証書遺言を残すかは、貴方の自由ですが、私は、皆様の遺言作成サポートをこれまで行ってきた経験から自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をお勧め致します!

 

貴方の亡き後、家族が揉めないように、そして、家族の絆が壊れないように、終活の一環として、遺言書を残してみてはいかがでしょうか?

 

当、梶原行政書士事務所は、自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成サポートを行っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください!

遺言書を作成して、家族の絆を守りましょう!

 

まずは、ご相談から始めてみませんか?下記WEB予約又はお電話でぜひご予約頂き、ご相談下さい!

初回の相談料は頂いておりません、無料相談ですので、安心してご相談いただければ幸いです。

出張相談も行っておりますので、ご高齢又は交通手段が無く来られない方は、ご自宅又はご自宅近くまで出張いたします!

 

 

 

 

 

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相談無料!北九州市の法人設立ならイオンタウン黒崎の梶原行政書士事務所へ!

2017年07月01日

法人設立ならご相談ください。

株式会社

NPO法人

など、法人の種類は色々あります。あなたの事業がどういった形態の法人が好ましいかなども含め、ご相談を承ります。

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法人設立するときに必ず作らなければならないもの。「定款」です。

定款は会社の憲法といっても過言ではないほど大切なものです。

定款に書かれていないことは原則として出来ません。

特に事業目的などは書かれていないことは出来ません。

例えば、当初衣類の販売の事業をするために事業目的をこれだけにしたとします。

その後軌道に乗って、衣類販売とカフェを併設しようとしたところ、定款に「飲食店営業」の項目がなければカフェができません。

ですので、今後どのような展開になるのかという可能性も加味した上で定款作成することが好ましいと思います。

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また、細かな内容についても規定していくことになりますし、会社法などの法律に沿うように作成しなければなりません。

ネット等調べるとある種定型文のような見本などが落ちています。

もちろん、定型文を当てはめることでおおまかな定款は作れます。

しかし、前述しているように定款は会社の憲法といえるほどの効力をもちますし、十人十色というように法人も千差万別ですので、どのような規定や内容が自身の会社に合っているかというところを重要視していただきたいと考えております。

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定款作成、認証後は登記手続きに入ることになりますが、これは登記の専門家である司法書士にお願いすることになります。

この手続きに関しては当事務所から提携先司法書士へ依頼することが可能です。

また、法人設立後の税理士や公認会計士といった税務の専門家の紹介も無料で行っております。

 

まずはお問い合わせください。

初回相談無料です。お気軽にご連絡お願いします。

 

 

 

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孫に遺産を残すには!北九州市無料相談!梶原行政書士事務所へ!代襲相続!!!

2017年06月15日

孫に遺産を残すのは具体的にどうしたら良いのか。これには遺言書を準備することが大切になってきます。

遺言書がなければ、いわゆる法定相続人に遺産が相続されるからです。

そして、この遺言書ですが大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。

・自筆は自身で書いたもの。

・公正証書は公文書にするもの。

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さて、

「孫に遺産を残す」と書かれている遺言書を、子供たち法定相続人がどのように思うか?

指名された孫の親は、何も異論はないでしょう。しかし、それ以外の相続人は?

これが自筆だったら・・・

そもそも法律に則った書式になっているのか?法的に有効な遺言書か?

 

一方、公正証書で残しておけば、基本的に遺言の内容を実現する人(執行者)を設定していますので、執行者が遺言の内容を忠実に実現してくれます。また、原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんの恐れもなくなります。

当然ですが、公正証書で作成された遺言書は法的に有効です。

 

 

もっとも、何も遺言書だけが方法ではありません。代襲相続でお孫さんに遺産が残ることもあります。これは遺産を残そうとする人の子ども(孫の親)が先に亡くなっていることが条件です。

他には、お孫さんを自身の子にする養子縁組という方法です。法的には子になりますので必然的に相続人の一人になります。ただ、遺言書がなく相続人たちで遺産分割協議を行うことになったとき、本来孫である立場の方が親や親の兄弟姉妹たちと対等に遺産分割協議に参加できるかと言われれば、難しいのではないでしょうか。

つまり、お孫さんに遺産を残したいと考えているのであれば、公正証書で遺言書を作成することをお勧めいたします。

遺言書作成なら、当梶原行政書士事務所までご相談ください。

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遺産を残すのもそうだけど、生前贈与を考えているという内容のご相談も承っております。

皆さんよく言われる年間110万円とか、1500万円とか、2500万円とか、相続時精算課税制度とかのご相談は無料でお受けしております。

具体的になってきたときは、当事務所から紹介する会計士、税理士に引き継ぎますのでご安心ください。(会計士、税理士の費用はかかります)

 

当事務所は特に「終活」に力を入れておりますので、遺言や後見、相続、贈与に関するご相談はいつでも承っております。

お孫さんにあげたい、親族ではないがお世話になった方に少しでも遺贈したい、寄付したいなどございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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