北九州で遺言書作成に関する相談ならまずは梶原行政書士事務所へ!
基本的に遺言書を作成する場合2種類の遺言があります。
今日はその違いについて勉強して頂きます!
自分で書く自筆証書遺言と、公正証書で作成する公正証書遺言の違いについて分かり易くご説明させて頂きます!
まず、自筆証書遺言とは、自分がペンをとり、自分自身で作成する遺言書です。
他の人に書いてもらったり、手が震えるから沿い手をしてもらい書いたりする事は基本的にNGです。
自筆証書遺言は、自分で作成できるという手軽さが最大のメリットです!
しかしながら、その最大のメリットは、最大のデメリットになることもありますので注意が必要です。
定められた要件を満たしてなければ、無効になってしまうので、必ず行政書士などの専門家に一度相談すべきです。
加えて、自分で書く程手軽なため、改ざんの危険が伴います。
例えば、長男に二百万円と書いたのに、一をくわえれば、長男に三百万円と簡単に内容が改ざんできてしまいます。
それに比べて公正証書遺言は、改ざんされる恐れもなく、安心で安全な遺言書と言えるでしょう!
作成の際にお金は多少かかりますが、自分で書く自筆証書遺言より遙かに便利な遺言書です。
なぜなら、自筆で遺言を残した場合、貴方の死後、家族がその自筆の遺言を持って裁判所に行き、手続きしなければなりません。
この手続きを検認と言います。
しかしながら、公正証書遺言は、貴方の死後、裁判所に行く必要もなく、簡単でスムーズに相続手続きができるわけです。
よって、自筆証書遺言を残すか、公正証書遺言を残すかは、貴方の自由ですが、私は、皆様の遺言作成サポートをこれまで行ってきた経験から自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をお勧め致します!
貴方の亡き後、家族が揉めないように、そして、家族の絆が壊れないように、終活の一環として、遺言書を残してみてはいかがでしょうか?
当、梶原行政書士事務所は、自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成サポートを行っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください!
遺言書を作成して、家族の絆を守りましょう!
まずは、ご相談から始めてみませんか?下記WEB予約又はお電話でぜひご予約頂き、ご相談下さい!
初回の相談料は頂いておりません、無料相談ですので、安心してご相談いただければ幸いです。
出張相談も行っておりますので、ご高齢又は交通手段が無く来られない方は、ご自宅又はご自宅近くまで出張いたします!
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梶原行政書士事務所
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