相続と遺贈とは。北九州市の梶原行政書士事務所へ!相談無料!家族の絆を守ろう!

2017年08月28日

「相続」「遺贈」似たような言葉ですが、厳密にいうと違う意味です。

まず「相続」とは、いわゆる相続人が相続することになります。

一方、遺贈とは相続人ではない人に財産を譲ることになります。

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(自分が死亡し、自分の財産が相続される場合を考えてみましょう)

被相続人(自分)

相続人となる人とは。

・配偶者

・子

・親

・兄弟姉妹

そして、子が自身より先に亡くなっていた場合は、

子の子、つまり孫が代襲相続することになりますので、

相続人となる人とは。

・配偶者

・子(先に亡くなっていたら、子の子。つまり孫)

・親

・兄弟姉妹

となります。

 

子は生きているが孫に相続させたいときや、甥や姪に相続させたいとき、それに全く地の繋がりのない人に財産を渡したいときに、「遺贈」という言葉を使います。

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では、遺贈したいときはどうすべきか?

ここで皆さん思いつくのが生前贈与です。贈与というだけあって「遺贈」とは少し違いますね。それでも「財産を渡す」ことに変わりありません。

そして、もうひとつの手段は「遺言書」です。これは正に「遺贈」ということになります。

贈与と遺言の違いまで書くと長くなりますので割愛しますが、

「贈与は今ある財産を渡す」

「相続は自身が死亡したあとに渡る財産」

ですので、どちらが好ましいかは人それぞれかもしれません。

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いずれにせよ家族の絆を守るには、準備が必要です。

相続時に財産の件で子どもたちがケンカしないように。

また相続における手続き関係でケンカしないように。

 

老後を迎えるにあたって、何をどのおゆに準備すればよいか。

初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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