孫に遺産を残すのは具体的にどうしたら良いのか。これには遺言書を準備することが大切になってきます。
遺言書がなければ、いわゆる法定相続人に遺産が相続されるからです。
そして、この遺言書ですが大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
・自筆は自身で書いたもの。
・公正証書は公文書にするもの。
さて、
「孫に遺産を残す」と書かれている遺言書を、子供たち法定相続人がどのように思うか?
指名された孫の親は、何も異論はないでしょう。しかし、それ以外の相続人は?
これが自筆だったら・・・
そもそも法律に則った書式になっているのか?法的に有効な遺言書か?
一方、公正証書で残しておけば、基本的に遺言の内容を実現する人(執行者)を設定していますので、執行者が遺言の内容を忠実に実現してくれます。また、原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんの恐れもなくなります。
当然ですが、公正証書で作成された遺言書は法的に有効です。
もっとも、何も遺言書だけが方法ではありません。代襲相続でお孫さんに遺産が残ることもあります。これは遺産を残そうとする人の子ども(孫の親)が先に亡くなっていることが条件です。
他には、お孫さんを自身の子にする養子縁組という方法です。法的には子になりますので必然的に相続人の一人になります。ただ、遺言書がなく相続人たちで遺産分割協議を行うことになったとき、本来孫である立場の方が親や親の兄弟姉妹たちと対等に遺産分割協議に参加できるかと言われれば、難しいのではないでしょうか。
つまり、お孫さんに遺産を残したいと考えているのであれば、公正証書で遺言書を作成することをお勧めいたします。
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遺産を残すのもそうだけど、生前贈与を考えているという内容のご相談も承っております。
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