遺言書と遺留分!賢い遺言書の作り方!北九州市の梶原行政書士事務所へ!相談無料!

2017年01月09日

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遺言書を作成するときに、ひとつ気を付けておいた方が良いことがあります。

それは「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分とは何か?

簡単に言うと、「相続人が最低限相続できる権利」です。

 

遺言書の内容で相続人のうち誰かに全く遺産を相続させないとした場合、その何も貰えない相続人の権利を侵害していることになります。

もちろん、その何も貰えない相続人が納得すれば良いのですが、人間なかなか簡単にはいきません。

何も貰えない相続人が、この遺留分の権利を主張するケースの方が圧倒的に多いからです。

 

せっかくトラブルが起きないように作成した遺言書であっても、又はどうしても遺産を残したくない相続人がいたとしても、余程の事がないかぎり、相続人には最低限相続できる権利を持っていますのでトラブルに発展してしまいます。

 

 

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では、どうすべきか?遺言書を作成する際の注意点です。

遺産を残したくない理由はそれぞれあるかと思います。その理由を遺言書の内容に付言という形で盛り込むことが出来ます。

何故遺産を遺せないか。理由を書いておくことで、何も貰えない相続人が納得するのを期待します。

それでも、やはり自分の権利だからと主張する方が多いのも実情です。

そこで、遺留分に相当する遺産を敢えて残すことで、権利の侵害を防ぐ方が好ましいと言えます。

いくら相続させないといっても裁判所の手続きを踏めば、他相続人が遺留分を負担することになり話がややこしくなりますので、敢えて遺産を残すということを視野に入れて遺言書を作成した方がよろしいかと思います。

※遺留分の割合等は法律で定められています

 

 

遺言書は、「あなたの最後のラブレター」です。

自身亡きあと、家族が揉めないよう愛情を込めて遺す最後のお手紙です。

財産が多い、少ないとか関係ありません。

あなたが最後に家族に残したい言葉、想い出をしたためることこそ、大切なのではないでしょうか。

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一方、何も貰えない相続人になった方は、先述のとおり最低限の権利がありますので、遺言書の内容に不服がある方は一度ご相談ください。

ただし、この権利の主張ができる期間は法律で定まっていますのでお早めにご相談に来られてください。

 


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