慰謝料請求された!!
不倫(不貞)が明らかになり、慰謝料を請求されたことについてです。
理由がどういったものであれ、不法行為を働いたのは あなたと愛人です。まずそこを自覚しましょう。
裏切られた配偶者は、基本的に多額の慰謝料等を請求してきます。
当然と言えば当然ですが、到底支払えない額を請求されても、払えないものは払えません。
ここから協議(話し合い)に入ります。
不法行為を働いたにも関わらず、慰謝料0を要求しても配偶者は納得しないでしょう。(特別な理由があれば別かもしれませんが)
どのようにして配偶者に誠意、謝意を伝え許しを請うか、そして実際に自身が支払える額で納得してもらうかが重要です。
あなた自身の生活もあります。そしてあなたの今後の人生もあります。
不法行為を働いたとはいえ、あなたの生活や人生そのものを奪う権利は、相手方にはありません。
あまりにも法外な金額の請求や、根拠のない請求、社会通念上到底承服出来かねる要求、公序良俗に反する要求、公共の福祉に反する要求に対しては、反論しなければなりません。
「やりすぎだ!ふざけんなっ!!」と思われた方
「配偶者を裏切ったのは事実だから償いたいけど、払えない・・・」と考えてる方
その他、子供の件が絡むとか、仕事が絡むとか、愛人にも配偶者がいるとか、お悩みはそれぞれだと思います。
一方で、配偶者有りの人と不倫してしまい、慰謝料を請求されている方もいつでもお問い合わせください。
まずは、当梶原行政書士事務所にご相談ください。
解決への道を、ご相談者様と一緒に考えていきます。
風営業許可申請なら梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
接待禁止の深夜酒類提供の届出についても対応可能です。
まずは、どのような業態をお考えでというところからご相談承ります。
業態によっては風営の許可が必要なのか、あるいは深夜酒類届出のほうが良いのか、などあなた様の思い描く業態に沿ったご提案をさせていただきます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
性風俗の無店舗型(デリヘル)などのご相談も承っております。
〇離婚成立前に、「離婚協議書」を作成しましょう。
〇そして、この離婚協議書を公正証書にしましょう。
離婚。
今まで生活を共にしてきた者同士が、別の生活、別の人生を歩んでいくことになる離婚。
これまでの結婚生活で積み上げてきたものを、分けなければなりません。
お金などの財産は分けることが可能です。
しかし、「こども」は分けれません。
そして、こどもの今後の扶養を第一に考えなければなりません。
養育費。
未成熟の子を引き取る親権監護者に対し、一方の親は養育費を支払う義務があります。
ここで勘違いしないでいただきたいのが、
「父母は,子どもの生活(衣食住,教育,医療など)について,自分自身の生活と同じ水準を保障する義務を負っています(これを「生活保持義務」といいます)。この義務に基づいて父母が負担する費用が,養育費です。」ということですので、
離婚した相手に支払うものではありません。
正当な理由があって、養育費を減額または免除を請求しなければならないケースも多々ありますが、何かと理由を付けて養育費を支払わない親が存在することも往々としてあります。
このような事態に陥るのを防ぐため、または陥ったときの対処法として、離婚成立前に離婚協議書を作成すること、そして公正証書にしておくことをおすすめします。
財産の分け方や、親権監護者の取り決め、養育費の取り決めなどを、契約書という形で残しておくことで、あとで揉め事にならないようにしておいたほうが、今後の人生も安心ではないでしょうか。
こどもがいれば、尚更です。子を育てていかなければならないのは、親です。離婚したとしても、それは変わりません。
当梶原行政書士事務所は、離婚協議書の原案作成から公正証書作成のサポートまで、お手伝いしています。
何度も申し上げますが、離婚を考えてらっしゃる方は、離婚届を提出する前に、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
いつでもお問い合わせください。
養育費。
一般的に、離婚の話し合いの中で、親権の次に出てくるのが養育費です。
今回、親権監護権は母親にあるものとして書いていきます。
母親は、子を養育していかなければならず、まだ子が小さければそれだけ手がかかり、仕事する時間も制限されてしまい、「お金」の不安が第一にきます。
一方、父親は自身の生活もあり、そもそも別れた妻に養育費を支払うという認識のもと、養育費の額に納得がいかないという疑念が生まれます。
これら両親の主張は、離婚協議の中で揉めるポイントのひとつで、よく聞く話です。
どちらの言い分も分かります。
母親の不安や心配事はもっともな意見ですし、父親も言いたいことは分かります。
では、なぜ揉めるのか。単純に金額が双方納得できないものだからです。
例を挙げてみます。(子1人 3歳とします)
母親の主張:毎月子にかかる費用(子の食事代や衣類等)で、月10万円
父親の主張:自身の手取りの給与が16万円。うち10万円を毎月払うのは自身の生活が成り立たなくなる。ましてや、本当に子の養育のみにそれだけの金額がかかるのか。実際は妻も使うのでは?
母親からすれば、父親の主張は自分勝手なものです。
父親からすれば、毎月10万も必要か?今までそれほどかかっていなかっただろう。妻の生活費も含んでるんじゃ?
ということです。
はい。ちょっと養育費について確認しましょう。
養育費とは、
「子の福祉の観点から、子が自分の生活と同じ水準で生活できるだけの費用を負担するものであって、子の権利であり親の義務である」わけです。
つまりこの場合、子は父親と同水準の生活を送る権利があるので、それに見合った養育費を子に対して支払わなければなりません。
養育費は、あくまで子が受け取るべき金銭であって、妻が受け取る金銭ではありません。妻はあくまで子を養育するために子に代わって受け取るだけす。
また、子は養育費が十分に払われていない場合、子は父親に対して請求できる権利も持っています。
では、具体的にはいくらが妥当なのか。
協議でまとめる際に使われる一般的な方法は、裁判所が出している「養育費算定表」から算出するやり方です。
これにより、おおまかな数字は出てきますので、これをもとに話し合うことをお勧めいたします。
いずれにせよ、養育費はあくまでも子の権利であることを忘れてはいけません。
今回の例では、母親が親権監護者としましたが、もちろん立場が逆のケースもあります。
親権監護者が父親で、母親が養育費負担するケースです。この場合も基本的には同じことが言えます。
父親であれ、母親であれ、親になった以上、親は子を育てなければなりません。
子にとって何が最善であるかを、離婚する両親は双方責任持って考えなければなりません。
離婚の原因は千差万別ではありますが、子を第一に考えて離婚の協議をまとめていただきたい、そう願っております。
もっとも、離婚の話し合いでまとめるのは養育費だけではありません。他にも色々と決めておかないと、あとでトラブルになりかねません。
そして、協議でまとまった内容を書面に残すことも大切です。
示談書・和解書・覚書・念書などの契約書の作成サポートはお任せください。
契約書はお互い約束を守るために作りますので、あまりに理不尽な内容のもの(公序良俗に反するもの)は無効を主張することができます。
また、借用書などの契約書についても利息が法外なものであれば無効を主張することが出来ます。
何のためにこれら契約書を作成するのか?という本質を念頭に作成しなければならないので、相手方の一方的な主張のままの契約書では契約締結は難しいです。
双方、納得のいく契約内容で、お互いが約束を守っていこうとすることが目的です。
最近ではネットに情報が溢れていますので、自分たちで作ろうと思えば作れる契約書ですが、内容に不備が生じ相手方に揚げ足を取られる可能性があります。(実際に相談に来られる方がいらっしゃいます。)
そもそも契約書はこのようなトラブルにならないために作成するものなのに、トラブルに発展してしまうと何の意味もありません。
状況が変化し、内容を改める必要があると双方が納得し改訂するならまだしも、内容の不備を理由に約束を反故にした上、「契約上こう書いてあるから作り直しなんかしません。この契約書のとおり約束を守ってください」なんて言われた日にはもうどうしたら良いのか分からなくなります。
仮に裁判所に訴えようとも、この契約書が有効と判断されればもう打つ手がありません。
そうなる前に、一度は専門家に相談した方が良いでしょう。
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NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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