相続 北九州市 中間市 直方市 無料相談 イオンタウン黒崎 梶原行政書士事務所

2017年04月15日

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相続に関する疑問、お悩み、ご相談ください。

相続とはいっても、色々なケースがあります。

プラスの財産の相続からマイナスの財産の相続まで、そして争いがあるのかないのか、また放置されている不動産の相続や相続人の数が多いなど、挙げれば切りがありません。

加えて、お金や物だけにとどまらず、権利義務の相続なんてのもあるから困ってしまいます。

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一方、遺言書が遺されていた場合、基本的には遺言書のとおり遺産を分けていくことになりますが、この遺言書が公正証書であれば手続きは割と早く進みます。

が、遺言書が自筆の場合、この自筆の遺言書を家庭裁判所に持って行って「検認」という手続きをしなければなりません。

もちろん、遺言書があるのとないのとでは、相続手続きの煩雑さは変わってきますが、自筆の遺言書が出てきたときは、相続の話をする前に家庭裁判所での手続きから開始するという、いきなり面倒なことから始まります。

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相続に関しては、どこで壁にぶつかるか分かりません。

また、相続の進め方などネットや本などで紹介されてますが、実際手続きを始めてみると意外に時間と費用がかかることを実感してしまいます。

例えば、「被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍全部必要です。」と、金融機関であれ、法務局であれ、役所であれ、必ず言われることのひとつです。

被相続人によって個人差はありますが、戸籍を全部集めるとなると、なかなか大変です。

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このように相続には、様々な疑問やお悩みが発生します。

いわゆる一般的な相続トラブルである、遺産の取り合いっこであったり、不要な不動産の押し付け合いだったりなどはもちろん、手続きに関する内容や遺言書があったときの手続き、また、遺言書の内容に納得がいかないなどです。

視点を変えると、相続したあとの税金のお悩みなども、当然に出てきます。

他には、遺族年金の手続きであったり、不動産取得税の手続きであったり、それこそ、遺品整理なども相続に関する手続きになってきます。

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そんな相続に関する疑問・お悩みについて、いつでもお問い合わせください。

当事務所は、あらゆる専門家たちと連携し、迅速に対応させていただきます。

 

初回相談無料

093-616-7889 まで

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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相続 北九州市 八幡 無料相談 イオンタウン黒崎 梶原行政書士事務所

2017年01月07日

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相続に関する疑問、お悩み、ご相談ください。

相続とはいっても、色々なケースがあります。

プラスの財産の相続からマイナスの財産の相続まで、そして争いがあるのかないのか、また放置されている不動産の相続や相続人の数が多いなど、挙げれば切りがありません。

加えて、お金や物だけにとどまらず、権利義務の相続なんてのもあるから困ってしまいます。

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一方、遺言書が遺されていた場合、基本的には遺言書のとおり遺産を分けていくことになりますが、この遺言書が公正証書であれば手続きは割と早く進みます。

が、遺言書が自筆の場合、この自筆の遺言書を家庭裁判所に持って行って「検認」という手続きをしなければなりません。

もちろん、遺言書があるのとないのとでは、相続手続きの煩雑さは変わってきますが、自筆の遺言書が出てきたときは、相続の話をする前に家庭裁判所での手続きから開始するという、いきなり面倒なことから始まります。

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相続に関しては、どこで壁にぶつかるか分かりません。

また、相続の進め方などネットや本などで紹介されてますが、実際手続きを始めてみると意外に時間と費用がかかることを実感してしまいます。

例えば、「被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍全部必要です。」と、金融機関であれ、法務局であれ、役所であれ、必ず言われることのひとつです。

被相続人によって個人差はありますが、戸籍を全部集めるとなると、なかなか大変です。

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このように相続には、様々な疑問やお悩みが発生します。

いわゆる一般的な相続トラブルである、遺産の取り合いっこであったり、不要な不動産の押し付け合いだったりなどはもちろん、手続きに関する内容や遺言書があったときの手続き、また、遺言書の内容に納得がいかないなどです。

視点を変えると、相続したあとの税金のお悩みなども、当然に出てきます。

他には、遺族年金の手続きであったり、不動産取得税の手続きであったり、それこそ、遺品整理なども相続に関する手続きになってきます。

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そんな相続に関する疑問・お悩みについて、いつでもお問い合わせください。

当事務所は、あらゆる専門家たちと連携し、迅速に対応させていただきます。

 

 

 

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不倫・不貞による離婚 北九州 八幡西区 無料相談 梶原行政書士事務所 イオンタウン黒崎

2017年01月16日

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不倫が原因で離婚を考えてます。

不倫が原因となると、考えなければならないことが多々あります。

もちろん心情的には到底許せるものではなく、感情的に相手を責め立てたくなります。が、まずは落ち着きましょう。

そして、ひとつひとつ整理していきます。

 

よく、「離婚するから相手に慰謝料を請求したい」と言われる方が多いのですが、離婚=慰謝料ではありません。

ここでいう「慰謝料」とは、「不法行為に対する損害賠償請求」であり、相手に不法行為がなければ原則として慰謝料請求はできません。

では、不倫は「不法行為」なのでしょうか。

原則として、「配偶者が貞操義務を怠り、他異性と肉体関係を持つに至った(不貞行為)」ことですので、立派な不法行為が成立します。

加えて、不倫(不貞)は一人では出来ません。相手がいるから出来ることですので、その相手方も不法行為をはたらいたことになります。

つまり、共同不法行為が成立し、配偶者及び相手方に損害賠償請求できるということです。

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少し話は逸れましたが、不倫が原因で離婚となると上記のように損害賠償請求も可能ですよということです。

もちろん財産分与なども決めていかなければなりません。

お子様がいれば、親権や養育費なども決めていかなければなりません。

 

このように離婚は、多大なエネルギーが必要になってきます。

当、梶原行政書士事務所では、そんなあなたの負担を少しでも軽減できるよう、親身に全力でお手伝いさせていただいております。

離婚後のトラブルを避けるために、私共は次のとおり提案させていただいております。

 

離婚届けを出す前に、離婚協議書の作成、そしてこの離婚協議書を公正証書に。

まず大切なことは、書面に残すということ。それからこの書面を「公正証書」に残すこと。です。

公正証書については別記事にありますので、そちらをお読みくださいませ。

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お一人で悩まず、まずはご相談を!

093-616-7889

梶原行政書士事務所まで。

 

北九州市八幡西区西曲里町3-1イオンタウン黒崎1F

梶原行政書士事務所

営業時間:9:00~19:00

事前予約あれば21:00まで対応可能

定 休 日:火曜日

 

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示談書・契約書・協議書 北九州 八幡西区 小倉 梶原行政書士事務所 無料相談

2017年06月14日

示談書・契約書・協議書などなど、約束事をまとめた書面は色々あります。

イメージとしては、示談書はトラブルに対して解決を図った書面ですね。

契約書は、そのままの意味ですかね。

協議書は、複数人で何かの事案をまとめたときの書面ですね。

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呼称はともかく、内容が重要になってくるこれら書面ですので、しっかり作成しておいたほうが好ましいでしょう。

個人間で作成し、双方が納得した内容であって双方が署名捺印したもの。ここまでが基本です。

なので、何も専門家が入らずともこれら書面は作成できます。

 

ただ、個人で作成したものには不備が生じている可能性があり、当事者の一方が揚げ足を取るような人であったとき、取り返しがつきません。

特に「一筆貰っているから大丈夫」という方。確かに、一筆あるのとないのとでは全く違いますが、その一筆の書き方がきちんとしているか否か。です。

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いずれにせよ、何らかの書面を作成し、当事者間で何らかの法律行為(契約等)を行う場合は、当事者間で作成した書面を専門家にチェックしてもらったほうが好ましいでしょう。

 

もちろん、ご依頼いただければ最初から最後までしっかりした書面を作成させていただきます。

このような契約書関係は、お互いがお互いを守るためのものであって、何も一方的なものを作成するわけではありません。

確かに、示談書などであれば債権者と債務者と立場は明確になりますが、債権者だからといって何を要求しても許されるものではなく、法令で制限されているものについては法令を遵守しなければなりません。

 

一方で、債務者としても債務は債務なので、遅滞するようなことがあれば相応のペナルティを課せられることになります。

 

当事者間のトラブルを解決する法的手段として、書面にて約束事を取り交わすことが望ましいです。

何らかのトラブルを抱えてらっしゃるのであれば、まずはご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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直方 中間 不倫(不貞行為)をしてしまった! 不倫に対する慰謝料を請求されている!

2017年01月15日

当梶原行政書士事務所に相談が多い一つが不倫問題です。
相場も期間も、肉体関係の回数、どのような過程で不倫に至ったのか?
そんな事情もお構いなしに、ただただ高額な慰謝料請求してくる方も少なくありません。
まず、裁判になったらどうしようとか、その前に振り込むか…
そうではなく一人で悩まないでください!
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私達、身近な街の法律家はいつでもあなたの味方です。
書面のやり取り等により慰謝料が10分1程度になることもあるのです。

専門家に相談せずに一人で悩まずにまずは、下記連絡先までお電話下さい。
予約して来てくださればスムーズです。
そして、勿論初回の相談料などは頂いておりません。
不倫して、慰謝料請求されて困っている方もあなた一人ではありません。
より多くの困った方を救うのが私共の仕事です。
福岡県 北九州市 中間市 直方市 筑豊エリア、どこでも出張も可能です。

 

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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