北九州市の八幡や小倉で公正証書を作るなら、まずは無料相談はどうですか。
「公正証書」
聞きなれない言葉かもしれません。言葉は知っていても、具体的にどういうものか曖昧な感じがあるかもしれません。
よく、メディアやネットでは、
「遺言書を公正証書にしましょう」
「離婚するときは公正証書にしましょう」
「借用書は公正証書にしておいたほうが無難」
というような報道、記載されています。
堅苦しい言い方をすれば、
「公正証書」は公文書
「自分たちで作った契約書(離婚協議書、自筆遺言書、借用書等)」は私文書
です。
さて、公文書と私文書、何が違うかというと、
例えば離婚協議書の場合、主に養育費の取り決めの部分で養育費を支払う側が、養育費の支払いを怠ったときに違いが生まれます。
公文書である公正証書であれば、公証役場に出向き直ちに差し押さえの手続きを開始することができます。
一方、私文書であれば、裁判所に出向き手続きを開始することになります。場合によっては裁判所の定めた手順とおりに話を進めなければならず、差し押さえるまで時間がかかる可能性があります。
また、公正証書は公証役場に保管されるので、万が一無くすようなことがあっても心配ありませんし、当然ながら改ざんもできません。
私文書であれば、無くしてしまう可能性もありますし、改ざんされるおそれもあります。
これらの情報はネットで調べればある程度まで分かります。
しかし、ここ最近当事務所に寄せられるご相談内容では、「自分たちで作った契約書を公正証書にしたにもかかわらず、トラブルになっている」というものが増えてきています。
公正証書は公文書と先述しましたが、公正証書は裁判所の裁判官が出した判決と同様の効力がある文書ですので、特に離婚協議書のような双方の主張が入り交ざった文書ですと、双方合意のもと双方が納得して署名捺印し作成します。
つまり、あとから一方が何らかのクレームと付けたとしても、相手が応じない限り変更ができません。
どうしても変更したい場合、相手を訴えることになります。これでは何のために公正証書を作ったのか分かりません。
公正証書を作る前に、一度ご相談いただければ良かったという事例が数多くあります。
せっかくお金をかけて公正証書を作成しても、あとからトラブルになってしまっては悲しいです。
そうならないために、公正証書を作る前に、一度ご相談ください。
営業時間:9:00~19:00
定 休 日:火曜日
※要予約
※事前予約あれば21:00まで対応可能
※土日祝日OK
しかし、贈与にも税金はかかってきます。そうです。贈与税です。
賢い贈与をするにはどうすべきか。そして税金の申告はどのように行うのか。
こういったご相談を無料で承っております。
実際に申告する際は、提携先の会計士又は税理士に引き継ぎますのでご安心ください。(会計士・税理士費用はかかります)
ちょっとしたご相談でも構いません。まずはお問い合わせください。
相続手続きで悩まされるのが、土地や建物(家)の名義の変更です。
名義を変更していないからといって何か罰則があるわけでもないので、ついほったらかしてしまいます。
しかし、いざ家や土地を売ろうとなったとき、この問題は勃発します。
「故人の名義のままでは売れない・・・」
困りました。売れません。じゃあ生きている人に名義を変えなければ!
そうです。売って名義を変更することに変わりないのですが、間にどなたか相続人を挟まなければなりません。
つまり
名義:故人
⇓(相続)
名義:相続人
⇓(売買)
名義:買主
という過程が必要です。なぜなら、故人の不動産を取得する権利があるのが相続人だからです。
相続人は1人だけとは限りません。また、1人だけだと思っていても、「1人だけ」を証明しなければなりません。
相続人が1人であろうが、複数であろうが、「故人の不動産はだれが貰い受けるか」を証する書面を準備しなければ、そもそも名義変更の手続きすら始められません。
それを証する書面が「遺産分割協議書」というものです。
故人の遺産を相続人たちがどのように分配するかを明記し、各相続人たちが納得の上、署名捺印かつ印鑑証明を添付する書面になります。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更(登記)のためだけでも構いませんが、金融機関の預貯金であったり、その他有価証券であったりと、故人の遺産の分割方法を相続人たちで協議したことを証する書面なので、これら盛り込んでも構いません。
もっとも、遺言書なき相続手続きは、不動産の相続登記(名義変更)や凍結された金融機関口座の解約、自動車の名義変更、その他相続手続きを要する件は、この遺産分割協議書がなければ手続きが進みません。
当梶原行政書士事務所は、この遺産分割協議書の作成を代行します。
各種手続きが滞りなく進められるものを作成しなければならないので、一度ご相談ください。
もっとも、各種手続きには必要になってくる証明書等もありますので、併せてご相談ください。
初回の操舵は無料です。お気軽にお問い合わせください。
そんなときは、当梶原行政書士事務所をご利用ください。
金融機関や役所は日中しかあいてなく、土日なんかも休みですのでなかなか手続きする時間が取れない方が多い上、何が必要な書類・証明書なのか、請求するにはどういった手順を踏むのかなど、色々と大変だと思います。
家や土地があった場合は、更に難しくなってきます。
「あー めんどくさい!」
と思われている方、是非一度ご相談ください。
あなたの大切な時間を割くことなく、私共が書面作成や手続きを行います。
故人の遺産分け、遺品分け、家・土地・車の名義変更、凍結された口座解約、役所関係の手続きなど、相続手続きは結構ボリュームがあります。
具体的に、どのように手続きを進めていけばよいか。基本的に、手続きを行う機関・役所に問い合わせれば、ある程度のことは教えてくれます。「戸籍を集めてください。」「遺産分割協議書を持ってきてください。」などです。
そして、それぞれの機関・役所で手続きを行っていきますが、これには時間も費用もかかってきます。
このあたりで、よくご相談に来られる方が多いです。
「戸籍集めてこいと言われたが、どこからどこまで集めれば良いのか。そして遠方にある戸籍はどうしたらいいのか」
「遺産分割協議書って何?」
「ネットの情報から自分たちで作った遺産分割協議書が、これじゃダメだと法務局から言われた。」
まず、役所関係では分かりやすく解説された用紙をもらえるんですが、説明書を見ながら実際にやってみても戸籍が足らないとか、記載した内容に不備があるとか、色々問題が発生してくる場合が多いようです。
そして、途中であきらめて専門家に相談というケースが多く見受けられます。
「途中までやってて、今更専門家に相談なんて行けない」こう思ってらっしゃる方、心配いりません。相談に来られるほとんどの方は、途中までやって、行き詰まってしまってます。もしくは時間がかかりすぎてしまって、あきらめてしまうことも多々あるようです。
ここまで書いておいて今更ですが、相続手続きは相続人であれば誰でも出来ます。相続人以外であれば委任状があれば出来ます。
別に弁護士、司法書士、行政書士、税理士などに依頼せずとも、誰でも出来ます。
ただ、不動産の相続登記などは専門性の高い知識が必要ですので、自分でやろうとすると何度も法務局に出向くことになるでしょう。
また、相続税や所得税の計算も知識が必要ですし、故人が相続時精算課税制度を利用していた場合、たいていの方は「?」となるでしょう。
相続人たちが争っている場合、裁判所を利用することになりますが、自分たちで裁判所の手続きとは、これいかに!?となるでしょう。
誰でもできるのであれば、なぜ士業と呼ばれる職業があるのでしょうか。
それは、前述したように、専門性の高い知識を要する場合に、あなたの代わりに手続きを行うのです。
これら専門家に依頼することの最大のメリットは、「時間と手間が省ける」です。
当、梶原行政書士事務所は、このような相続手続きに関してのご相談も数多く頂戴しており、手続きに必要な書類収集、書類作成を行い、行政における手続きのお手伝いをさせていただいております。
そして、必要があれば弁護士、司法書士、税理士等の専門家と連携し、一つの窓口で相続手続きを終わらせることが可能であることも、ご利用いただいている理由のひとつかもしれません。
一方、「遺品整理」に関しても専門のスタッフがおりますので、相続手続き全てにおいてサポートが可能です。
相続で困った!ときは、梶原行政書士事務所までご相談ください。
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NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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