準備がまだの方、当梶原行政書士事務所に一度ご相談してみませんか?
「今更、聞けない」と思ってらっしゃる方、ご心配いりません。
当梶原行政書士事務所は、「終活」について各種セミナー等開催しており、親切丁寧にご説明致します。
終活は、自身の老後を安心して過ごすための準備です。
自分が亡くなったあとのことが不安で、どうしようかとお悩みになるくらいなら、一度ご相談ください。
また、子の世代の方であっても、親に準備を促したいが機嫌を損ねてどうしようもないとお困りになっているのであれば、いつでもお問い合わせください。
北九州市で離婚をお考えの方は、経験豊富な、梶原行政書士事務所へお任せ下さい!
皆様のご存知の通り、結婚よりも何倍も離婚には労力が必要となります。
離婚を考える際、一人で悩む必要はございません。是非、私達、身近な街の法律家である、行政書士にご相談ください!
慰謝料・養育費・婚姻費用など、相手方である配偶者に請求しなければならないものは沢山あります。
梶原行政書士事務所では、身近な街の法律家として、お客様に寄り添ったアドバイス、そして、離婚を円満に成立させるお手伝いをさせて頂いております。
離婚を考える際、離婚届けを書き、離婚すれば・・・という考えは古い考えと思ってください。
なぜなら、現在、離婚後のトラブルを避けるために、まず、離婚届けを出す前に、離婚協議書を作成し、離婚した後の細かいことでの離婚後トラブルを避ける為に、離婚協議書を作成することは、極めて重要です。
離婚にあたって、財産分与、子の親権、子の養育費、そして、離婚原因が不貞や不倫などによる不法行為によるものなのであれば、慰謝料の請求、年金分割、など決めなければならない事は沢山ありますので、こういう場合、素人さんで対応されるより、身近な街の法律家である私共、梶原行政書士事務所にご相談下さい!
当、梶原行政書士事務所には、年間数十件の離婚問題のご相談がございますので、経験豊富なスタッフそして代表である私梶原が責任を持って、皆様の人生の岐路となる離婚に一緒に向き合い、解決策を見出していく、心のこもったお手伝いをさせてください!
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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北九州で行政書士をお探しなら梶原行政書士事務所へお任せください!
当、梶原行政書士事務所では、下記のような多岐に渡る業務を行っております。
遺産相続・許認可・男女トラブル・終活・遺言書・金銭トラブル・遺品整理・法務相談
「権利義務・事実証明」の作成及び相談
例:遺産分割協議書
株式会社・公益財団法人等定款
契約書・示談書・離婚協議書
告訴・告発状
内容証明(相続・離婚・不倫・慰謝料)
交通事故自賠責保険請求書
会計記帳
「官公署に提出書類」の作成及び提出代理、相談
例 建設業許可・宅建業登録・建築士事務所登録
一般廃棄物・産業廃棄物処理業許可・施術所届出
自動車登録・車庫証明・名義変更
農地転用許可・開発許可
風営法許可・古物商許可
公益財団法人設立許可
貨物運送業許可・倉庫業許可
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遺産相続・許認可・男女トラブル・終活・遺言書・金銭トラブル・遺品整理・法務相談
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一般廃棄物・産業廃棄物処理業許可・施術所届出
自動車登録・車庫証明・名義変更
農地転用許可・開発許可
風営法許可・古物商許可
公益財団法人設立許可
貨物運送業許可・倉庫業許可
「相続」「遺贈」似たような言葉ですが、厳密にいうと違う意味です。
まず「相続」とは、いわゆる相続人が相続することになります。
一方、遺贈とは相続人ではない人に財産を譲ることになります。
(自分が死亡し、自分の財産が相続される場合を考えてみましょう)
被相続人(自分)
相続人となる人とは。
・配偶者
・子
・親
・兄弟姉妹
そして、子が自身より先に亡くなっていた場合は、
子の子、つまり孫が代襲相続することになりますので、
相続人となる人とは。
・配偶者
・子(先に亡くなっていたら、子の子。つまり孫)
・親
・兄弟姉妹
となります。
子は生きているが孫に相続させたいときや、甥や姪に相続させたいとき、それに全く地の繋がりのない人に財産を渡したいときに、「遺贈」という言葉を使います。
では、遺贈したいときはどうすべきか?
ここで皆さん思いつくのが生前贈与です。贈与というだけあって「遺贈」とは少し違いますね。それでも「財産を渡す」ことに変わりありません。
そして、もうひとつの手段は「遺言書」です。これは正に「遺贈」ということになります。
贈与と遺言の違いまで書くと長くなりますので割愛しますが、
「贈与は今ある財産を渡す」
「相続は自身が死亡したあとに渡る財産」
ですので、どちらが好ましいかは人それぞれかもしれません。
いずれにせよ家族の絆を守るには、準備が必要です。
相続時に財産の件で子どもたちがケンカしないように。
また相続における手続き関係でケンカしないように。
老後を迎えるにあたって、何をどのおゆに準備すればよいか。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
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