北九州市 不倫相談 初回相談無料 土日祝日も相談可 慰謝料 示談書作成

2017年02月18日

離婚・不倫・浮気でお悩みの方、無料相談を利用しませんか?

法的な相談はもちろん、今後の生活に対する不安について相談など、どのようなご相談でも構いません。

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慰謝料の請求に関しては、お話合い(協議)から始めることになります。この場合、自分にはどのような権利があって、どのような義務があるのかを知ることが大切です。一方、相手にも権利義務があることも知ることが必要です。

不倫や浮気に関しては、感情的になりやすいところではありますが、一旦冷静になりましょう。

そして、今後どのように話を進めるのか、着地点はどうするのかなど、一緒に考えていきましょう。

離婚・不倫・浮気、これらのご相談は非常に多いです。された側もしてしまった側も。

周囲の近しい人たちに相談することも、もちろんありますが、法的に対応していきたいと考えてらっしゃる方は、一度専門家に相談されることをおすすめします。

当、梶原行政書士事務所は、そのようなお悩みのご相談者様の立場に寄り添い、何が最善なのかを判断し弁護士が必要であれば無料でご紹介も出来ますし、話し合いで解決でるような紛争性なき事案であれば、示談書作成などのお手伝いができるかと思います。

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お一人で悩まずに、まずはお問い合わせください。

初回相談無料です。

営業時間:9:00~19:00

定休日:火曜日

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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北九州市 離婚協議書の作成なら土日祝日も相談可 初回無料相談 出張相談もOK

2017年03月04日

離婚協議書。離婚を考えたら離婚届を出す前に、離婚後の約束事を書面に残しましょう。それが「離婚協議書」です。

家に住み続けるのはどちらか、引き払ってそれぞれ好きな場所に引っ越すのか、預金をどう分けるかなどの財産分与、養育費の額や期間などなど、夫婦間で決めなければならない事が、実は結構あります。

 

ネットで検索すると、離婚協議書の書き方が無数に出てきます。これらを参考に自分たちで作る事が可能な時代です。

そして専門家のページを見ると、「離婚協議書は公正証書に」と書かれています。

この情報をもとに、自分たちで公証役場に行き、離婚協議書を公正証書にすることも出来ます。

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そもそも、約束事を書面にすることは大切なことです。これはお互いが約束を守りましょうという契約書のひとつであって、お互いを守るためのものです。そして、養育費の取り決めなどあれば、お互いの子を守るためのものにもなります。

このように考え、自分たちで離婚協議書を作り、なおかつ公正証書にしたから、もう安心。ですよね?

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しかし、離婚協議書を作った。離婚協議書を公正証書にした。にもかかわらず、当事務所へのご相談が後を絶ちません。

公正証書にしてない離婚協議書の場合

・約束を守ってくれない

・お金の振込が遅れている

公正証書の場合

・払ってくれないから強制執行の手続きを始めたが、相手の職場が変わってて差し押さえるものが分からない。

・養育費の額が低すぎた。増額したい。

・相手が財産を隠してた。請求したら「精算条項」?があるから応じない。

・相手の所在が分からない

・作り直したい

 

などなど、せっかく作った離婚協議書も意味がありません。

何がいけなかったのか。単純に離婚協議書の内容に問題があったわけです。

いろいろな専門家のページを複数見ながら作ったのに何がダメだったのか。

それは、基本的に100%の情報を載せているところが、限りなく0に近いということが挙げられます。

100%載せてしまうと、仕事になりません。

100%載せているところもありますが、それは平均的で一般的な内容になっていることが多く、ある程度まで許容できるものは出来上がります。

夫婦の実情は、千差万別。それぞれの夫婦が抱える離婚問題は、カテゴリでは分けることができても、財産や養育費、はたまたそれぞれの収入や実家の家族・親族の状況などを考慮すると、一括りにはできません。

もちろん、「離婚」には少なからず感情も入ってきます。人が抱える感情で全く同じということは、ほぼあり得ません。

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ということは、ある種「離婚協議書フォーマット」だけでは、離婚後のトラブルに対応できないケースが発生してしまうのです。

 

「専門家に依頼したら費用がかかるから自分たちで作ろう」

結果:お金が振り込まれない。 作り直しに応じてくれない。 作り直すにも費用がかかる。

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最終的に、最初から専門家に依頼しておけばよかった。と後悔される方が、最近非常に多いです。

時間もかかるし、離婚してもなお相手とかかわらなければならない上に、さらに費用がかさむ。時間もお金ももったいないです。

離婚を考えたら、離婚届を出す前に、そして公正証書を作る前に、まずは専門家に相談してください。

当梶原行政書士事務所は、離婚案件を多く取り扱っております。離婚後のトラブルを回避できるように、またご相談者様の意向に沿えるように、スタッフ一丸となって対応させていただいております。

離婚後の新しい人生の第1歩を踏み出せるよう、そしてお子様がいるのであればお子様の今後の生活・将来に向かって安心できるよう、お手伝い出来ればと思っております。

女性スタッフも常駐しておりますので、お気軽にまずはご相談ください。

初回の相談は無料です。

 

093-616-7889

営業時間:9:00~19:00

定休日:火曜日

 

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北九州市 離婚 慰謝料 養育費などの無料相談 土日祝日相談可

2017年02月23日

離婚に関する無料相談をご利用しませんか。慰謝料や和解金、養育費の取り決め、財産分与、年金分割、色々な疑問や分からない点などご相談ください。また、養育費などの取り決めを守らない人がいるのも事実ですので、これら取り決めを書面に残して、さらにその書面を公正証書にすることをおすすめします。

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この書面を一般的に「離婚協議書」と呼ばれます。この離婚協議書は自分たちでも作れますが、万全を期すのであれば専門家にご相談したほうが好ましいでしょう。

前述したように、この離婚協議書を公正証書にしたほうが好ましいと思います。

 

ここまでの流れで、なんとなく「離婚するときは、離婚協議書を作ってこれを公正証書にする」ということはご理解いただけたのではと思います。

あとは、皆さんが置かれている「離婚の状況」は、千差万別ですのでまずはご相談ください。

それぞれの状況を考慮し、ご相談者様の意向に沿った形でお手伝いすることが、当梶原行政書士事務所の目標としているところです。

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離婚のお悩みは人それぞれです。お一人で悩まずにまずはご相談ください。

初回相談無料です。

 

営業時間:9:00~19:00

定休日:火曜日

※予約あれば21時まで対応可能

 

 

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北九州市 性格の不一致による離婚 慰謝料 養育費 初回相談無料 土日祝相談可

2017年02月06日

性格の不一致による離婚は慰謝料を請求できるのか。

よく、離婚=慰謝料と思っている方、特に妻であった方に多い傾向にあります。

原則として、相手方に違法・不法行為がなければ慰謝料は請求できないものとされています。

単に、気が合わないから、価値観が合わないから、という理由で離婚する場合、妻から夫に対して慰謝料請求したとしても、根拠がありません。この理由で慰謝料が請求できるのであれば、夫からも請求できることになります。

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ただし、離婚の原因はひとつとは限りません。もしかしたら相手方に違法・不法行為があるかもしれません。

こればっかりは、お話しを詳しく伺ってみないと何とも言えません。

 

相手に非がなければ慰謝料を請求できないとすれば、あとは財産分与での協議(話し合い)に力を入れるほうが賢いやりかたかもしれません。

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次に養育費についてですが、養育費は子の福祉の観点から子が受ける権利であるということを、両親は理解しておかなければなりません。

仮に親権者を母とすると、養育費は母が受け取りはするものの、子のためのお金であること。そして父は、母に支払うものではなく、子に払っているもの。これを両親は肝に銘じなくてはなりません。

では、具体的に養育費とはいくらくらいなのかというところです。これは両親の話し合いで取り決めさえすれば良いのですが、養育費を低くしたがる父親の存在が多いのも事実です。

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このように、離婚にまつわる「お金」の部分についても、いつでもご相談ください。

また日本の法律では、「民事上のトラブルはお金で解決する」という方向性でつくられています。

当梶原行政書士事務所は、法的なことはもちろん、お気持ちの部分についても、フォローできたらと思いお手伝いしております。

 

営業時間:9:00~19:00

定休日:火曜日

※予約あれば21時まで対応可能

 

 

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北九州市 内容証明郵便による慰謝料請求 初回相談無料 土日祝日相談可

2017年07月30日

不倫が発覚して、相手方に慰謝料を請求したい!

不倫が発覚して、慰謝料を請求された!

こんなときは、まず無料相談です。

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請求するにしても、請求されたにしても、ポイントは話し合いで収拾したいのか、裁判で争いたいのかというところです。

割合としては、おそらく話し合いで収拾したい方が多いのではと思います。

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慰謝料を請求したい!方であれば、不倫(不貞)の事実に基づいて請求することになります。

このとき、請求する旨記載の書面を内容証明郵便で送ることになります。

慰謝料請求された!方であれば、事実と異なるところは修正し、返事をしなければなりません。

これもまた、内容証明郵便で返事することになります。

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内容証明とは、簡単に言うとお互いの「言った言わない」を防ぐものです。

書面でのやりとりで話し合いを進めていくことになります。

そして、話し合いがまとまれば示談書(和解書)の作成です。

もし、分割になるのであれば示談書を元に公正証書の作成をおすすめします。(請求した側もされた側も)

 

他方、話し合いが収拾つかない、もしくは最初から争う気満々の場合は、ご本人で争うか弁護士に依頼するかという選択肢になってきます。

 

 

当事務所は、初回の相談無料です。

疑問点など何でも構いませんので、まずはお話しを聞かせてください。

 

 

 

 

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