北九州市 内容証明郵便による慰謝料請求 初回相談無料 土日祝日相談可

2017年07月30日

不倫が発覚して、相手方に慰謝料を請求したい!

不倫が発覚して、慰謝料を請求された!

こんなときは、まず無料相談です。

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請求するにしても、請求されたにしても、ポイントは話し合いで収拾したいのか、裁判で争いたいのかというところです。

割合としては、おそらく話し合いで収拾したい方が多いのではと思います。

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慰謝料を請求したい!方であれば、不倫(不貞)の事実に基づいて請求することになります。

このとき、請求する旨記載の書面を内容証明郵便で送ることになります。

慰謝料請求された!方であれば、事実と異なるところは修正し、返事をしなければなりません。

これもまた、内容証明郵便で返事することになります。

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内容証明とは、簡単に言うとお互いの「言った言わない」を防ぐものです。

書面でのやりとりで話し合いを進めていくことになります。

そして、話し合いがまとまれば示談書(和解書)の作成です。

もし、分割になるのであれば示談書を元に公正証書の作成をおすすめします。(請求した側もされた側も)

 

他方、話し合いが収拾つかない、もしくは最初から争う気満々の場合は、ご本人で争うか弁護士に依頼するかという選択肢になってきます。

 

 

当事務所は、初回の相談無料です。

疑問点など何でも構いませんので、まずはお話しを聞かせてください。

 

 

 

 

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