北九州市 性格の不一致による離婚 慰謝料 養育費 初回相談無料 土日祝相談可

2017年02月06日

性格の不一致による離婚は慰謝料を請求できるのか。

よく、離婚=慰謝料と思っている方、特に妻であった方に多い傾向にあります。

原則として、相手方に違法・不法行為がなければ慰謝料は請求できないものとされています。

単に、気が合わないから、価値観が合わないから、という理由で離婚する場合、妻から夫に対して慰謝料請求したとしても、根拠がありません。この理由で慰謝料が請求できるのであれば、夫からも請求できることになります。

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ただし、離婚の原因はひとつとは限りません。もしかしたら相手方に違法・不法行為があるかもしれません。

こればっかりは、お話しを詳しく伺ってみないと何とも言えません。

 

相手に非がなければ慰謝料を請求できないとすれば、あとは財産分与での協議(話し合い)に力を入れるほうが賢いやりかたかもしれません。

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次に養育費についてですが、養育費は子の福祉の観点から子が受ける権利であるということを、両親は理解しておかなければなりません。

仮に親権者を母とすると、養育費は母が受け取りはするものの、子のためのお金であること。そして父は、母に支払うものではなく、子に払っているもの。これを両親は肝に銘じなくてはなりません。

では、具体的に養育費とはいくらくらいなのかというところです。これは両親の話し合いで取り決めさえすれば良いのですが、養育費を低くしたがる父親の存在が多いのも事実です。

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このように、離婚にまつわる「お金」の部分についても、いつでもご相談ください。

また日本の法律では、「民事上のトラブルはお金で解決する」という方向性でつくられています。

当梶原行政書士事務所は、法的なことはもちろん、お気持ちの部分についても、フォローできたらと思いお手伝いしております。

 

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