遺言書と聞くと、高齢者の話だと思われる方が多いのではないでしょうか。
もちろん遺言書は、遺産をどう分割するかとか、お世話になったあの人に遺産を分けたいとか、そういうことを書き残すものであることに間違いはありません。
ただ、ここ最近の離婚率の上昇から、「親権」について遺言書を書かれる30代、40代の母親の方が増えてきています。
まだ未成年のお子さんを育てている状況で、もし母親自身が交通事故等で突然亡くなるようなことになったとき、「親権」はどうなるのか?といったご相談が、当梶原行政書士事務所にも寄せられます。
一番不安な部分は、母親自身が亡くなったあと、父親に親権がいかないか?です。
たとえ自身が亡くなるようなことがあっても、父親にだけは親権を渡したくない!と思っていらっしゃる方が多いと感じます。
このようなときは、遺言書の作成をおすすめ致します。
遺言書で万が一のときに備えておくことで、お子様の将来を守りましょう。
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