相続税がかかる。申告しなければならない。でもややこしい。配偶者控除?基礎控除?2次相続?相続時精算課税制度?
調べると色々出てきますが、結局よく分からない。
そんなときは、当梶原行政書士事務所までご相談ください。
あらかじめ言っておきます。税務申告は税理士の先生の分野です。行政書士ではありません。
では、なぜ当事務所なのか。
相続税申告となると、相続財産が複数あることが多いですし、相続人が複数いることが多いです。
このとき、仮に配偶者控除を利用しようとすると「遺産分割協議書」が必要になります。
また、相続税申告するには「財産目録」を作成し、それらを証する書面を付帯させることになります。
これら権利義務書面作成は行政書士の分野になります。そして、これら書面がなければ話が進みません。
その後税理士の先生に申告をお願いするという流れになります。
さて、ここで当事務所にご相談いただいた場合のメリットとしては、相続手続きから相続税申告までの一切をひとつの窓口で完了できることです。
税務申告は提携先会計士・税理士事務所
不動産などの登記は提携先司法書士。土地家屋調査士事務所
万が一、争いになっときは、提携先法律事務所
などの、士業の先生たちと一丸になって対応させていただいているからこそ、一つの窓口で相続手続きの一切が完了するのです。
もちろん、仲介手数料などはいただいておりません。(それぞれの先生方にかかる費用は発生します)
それぞれの事務所に行かれてそれぞれを手続きしていった場合の費用と、当事務所に依頼をされたときの費用は確かにあまり変わらないかもしれませんが、「時間」「手間」などを考えれば、一つの窓口での手続きにメリットを感じて頂けるのではないでしょうか。
あっち行って説明して、次にこっちに行って同じ説明して、次は役所に行って証明書取ってきて、最後にあちらの事務所に行ってまた同じ説明をしていく。
大変です。
もっとも、行政書士に出来ることがなければ、そのまま他士業の先生を紹介することになりますので、当事務所にかかる費用はありません。
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