NPO法人設立後の事務作業 北九州市 梶原行政書士事務所

2016年11月23日

pak86_atamawokakaerudansei20131223_tp_v
NPO法人設立後の事務作業、運営について、お困りごとはありませんか?
NPO法人は、毎年役所に事業報告書を提出しなければなりません。
また、毎年資産変更登記をしなければなりません。
そして、通常総会・臨時総会・理事会などは議事録を作成することになります。この議事録も定款に沿った形でなければなりません。
もちろん、入出金が必ずありますので会計処理は発生しますし、職員を雇い入れる場合やアルバイトなどを雇い入れる場合は労務処理しなければなりません。
何らかの理念を持って社会に貢献するために立ち上げたNPO法人なのに、事務作業に追われて本来の活動がおろそかになってしまっては、元も子もありません。
g_02_02
当梶原行政書士事務所では、NPO法人の各事務作業のお手伝いも行っております。
現在、数社のNPO法人様と法務顧問契約を結んでおり、NPOの活動がスムーズに行えるように微力ながらお力添えしております。
煩雑な事務作業にお困りであれば、一度当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

24時間web予約

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

障害のある相続人がいる相続 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所

2016年11月21日

pak69_penwomotunotedesu20140312_tp_v
障害とはいっても、その種類は広く、状態も軽度のものから重度のものまで様々です。
ここでは、先日実際にあったご相談内容を、紹介致します。
・相談者は、被相続人(亡くなった方)のいとこ
・死亡原因は交通事故
・遺言書はない
・相続人は成人
・相続人である方が重度の障害を抱えており、相続人もその方1人しかいない。
・預貯金解約、不動産の名義変更、役所の手続き、など、相続手続きが1人で出来る状態ではない。
・相続人本人の記名、押印、印鑑証明取得など、健常者では当たり前と思われることが出来ない。
・そもそも、この相続人の方が、今後生活できるかどうかも不安。

今回に限って言えば、いとこ様が被相続人(亡くなられた方)と障害をお持ちの相続人(被相続人の子)と懇意にしていたおかげで、ご相談に来られたわけですが、これが親族や近隣住民と疎遠になっていたとしたら、この相続人の方は今後どうなっていたか分かりません。
この件は、いとこ様がいらっしゃったおかげで、早急に無事解決することが出来ました。費用面なども全ていとこ様が負担していただき、相続人の今後の生活もいとこ様が面倒を見ることになりました。

さて、この件のように障害を持つ子がいる場合、そして突然事故で亡くなってしまった場合のことを考えて、親として何を準備しておくのかが大切です。
それは、「遺言書」です。
g_01_02
遺言書と聞くと、相続財産を分けるために作成したり、相続人間で争いが発生しないように予防したりと思われる方が多いと思います。
実際その通りなんですが、遺言書があるのと無いのとでは相続手続き自体の進め方が大きく違ってきます。
遺言書がある場合、遺言執行者を定めていれば、その執行者が1人で手続きを進めることが出来ます。
遺言書がない場合、相続人全員の記名押印が必要な書面を作成し、被相続人の戸籍の収集などもやらなくていけません。
つまり、障害のある子を持つ親であれば、遺産を分けるために作る遺言書ではなく、自身亡きあと子が困らないように備えるための「遺言書」を備えておいた方がよろしいかと思います。
相続手続きに関する費用面につきましても、遺言書がある場合と無い場合とでは、どうしても遺言書がないほうが高くなってしまいます。(例外あり)

当梶原行政書士事務所では無料で出張相談も行っておりますので、まずはお問い合わせください。

24時間web予約

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

離婚後 親権者が死亡 子の親権は? 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所

2016年11月20日

離婚後、子どもを引き取った親権者が、事故等によってお亡くなりになられたケースです。
親権者が死亡したことで、子の親権がどうなるのか?
これには、様々な要件が絡みますので一概に「あなた」になるというわけではありません。
例えば、元妻が子を引き取りその後死亡し、元夫が親権者になる可能性は高いです。
しかし、元妻の両親等が親権を主張した場合、必ずしも元夫が親権者になるとは限りません。
子が今までどのように育ってきたか、子を養育する環境が整っているか、など様々な観点から家庭裁判所が決めることになります。
もっとも、親権を争う場合に限り家庭裁判所を利用することになるので、協議(話し合い)でまとまったり、そもそも争わなかったりすれば、特に問題は生じません。
ただ、話し合いでまとまったときは、出来るだけ書面を残しておくことをお勧めします。
当梶原行政書士事務所は、示談書・和解書・契約書等の書面作成のご相談も承っております。
初回相談無料ですので、「こういうことでも、書面作成できるか?」などのご相談でも構いませんので、いつでもお問い合わせください。

24時間web予約

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

離婚 慰謝料請求 北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所

2016年11月19日

最近、「離婚慰謝料」という言葉が当たり前になってきているのか、ほぼほぼ皆さん慰謝料が請求できるものと思っておられる方が多いです。
離婚の際、慰謝料が請求できる場合と請求できない場合があります。
原則として、相手方に不法行為があった場合に慰謝料が請求できるものとされています。
g_02_01
例えば、相手方の不倫などの不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料です。
他には、相手方の暴力行為による身体的苦痛及び精神的苦痛に対する慰謝料などもあります。
しかし、相手方に何ら不法行為がない場合であっても「慰謝料」を請求したいと言われる方が多いのも事実です。
押さえておきたいポイントは、離婚=慰謝料 ではないことです。
もっとも、離婚原因によっては、その内容が「不法行為」であるかどうかの判断に迷いが生じることと思います。
そんなときは、当梶原行政書士事務所までご相談ください。
初回の相談無料です。
加えて、意味の理解できない慰謝料を請求された方のご相談も承っております。

24時間web予約

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

もうすぐ大掃除 粗大ごみ リサイクル家電 北九州市

2016年11月17日

そろそろ年末大掃除の季節ですね。大掃除で出たゴミの処理は皆さん、どうされてますか?

指定のゴミ袋に詰めて、出してますか?

袋に入らない大きなゴミは、それに袋を貼りつけて出してますか?

さらに大きなタンスなど、いわゆる粗大ごみの処理はどうしてますか?

大きなタンスなど、家から出す手間や労力を考えたら、そのままにしておこうと考えてらっしゃいませんか?
pak160323060i9a4825_tp_v

 

大掃除や引越時に出たゴミ一式をまとめて出せるとしたら、便利だと思いませんか?

そんなご要望にお応えするのが、私共梶原サービスです。

不要になった衣類や、雑誌、その他様々な燃やせるゴミを回収するのは、もちろんのこと、タンスやソファーなどの大型家具の引き取りも行っています。

そしてタンスなどの大型家具を家から搬出する作業のお手伝いも行います。
ver88_sumafonayamu15150207_tp_v
 

料金などの詳細に関するお問い合わせは、まずはお電話でご連絡ください。

不用品やリサイクル家電の回収はお任せください。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原サービス
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

© 梶原行政書士事務所 All rights reserved.| 無断で加工・転送する事を禁じます。