生前準備 北九州市八幡西区

2016年11月02日

生前準備に関して、結構な数のお問い合わせをいただいております。
生前準備とはいっても、何をどのように準備したらいいのか?
おおまかには分かるけども、具体的には分からないとおっしゃる方が多いです。
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そこで、皆様から寄せられたお悩みを箇条書きで挙げていってみます。
1 自分の財産である預貯金は相続人(家族)で平等に分けてもらえば良いが、不動産の名義変更や自分の服などはどうしたらよいのか
2 独り身である現状で、自身が亡くなったあと、葬儀や役所の手続き、賃貸物件はどうしたら良いのか
3 自身亡きあと、必ず子供たちが相続で揉める。どうしたら良いのか
4 遺言書を遺した方が良いと聞いた。なぜ遺言書を遺しておいた方が良いのか
5 自宅には「物」が溢れている。自身が入院する前に片付けておきたい
6 「終活」のセミナーに行って、何を準備すべきか理解したが、それらの手続き方法が分からない。
7 自筆の遺言書でも、公正証書でも、有効であると聞いたが、どこの専門家に聞いても「公正証書」を勧められたが、本当のところどちらのほうが良いのか
8 親が「まだ死なん」と言って何も相続の準備をしてくれない。会社名義の土地が複数あって、会社の株式の保有数も兄弟姉妹で差がある現状で、相続の準備をしてくれないと非常に困る。説得する方法は?
9 後見とは?
10 死後事務とは?
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などなど、様々なお問い合わせを頂戴しております。
皆さん、それぞれ環境や状況は違えど、相続に関するお悩みを抱えています。
当然、皆さまを取り巻く環境や状況は人それぞれで異なりますので、あなた様に合った生前準備をご提案できたらと思っております。
初回の相談無料です。
お気軽にお問い合わせください。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
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不動産 名義変更 必要書類 八幡西区

2016年10月30日

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不動産の名義変更に必要な書類は?
当梶原行政書士事務所によく寄せられるご相談のひとつです。
まず、名義変更の理由が相続なのか、売買や譲渡なのか、で必要な書類は変わってきます。
そして、相続による名義変更であれば「遺言書」もしくは「遺産分割協議書」が必要になります。
また、被相続人(元の亡くなられた名義人の方)の戸籍が必要になります。
売買や譲渡であればその契約書です。
そして、不動産の名義変更を代行するのは司法書士です。

私共梶原行政書士事務所は、司法書士と連携し、ひとつの窓口であなたのお悩みを解決すべく精進しておりますので、
「不動産の名義変更」とのご相談であっても、司法書士を無料で紹介することも可能です。(司法書士への報酬はかかります)
一方、相続や売買、譲渡によって発生する「相続税」「贈与税」などの税金につきましても、当事務所より無料で
税理士を紹介する事も可能です。(税理士への報酬はかかります)
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あっちの事務所、こっちの事務所というように行ったり来たりする必要はありません。
当梶原行政書士事務所では、ひとつの窓口であらゆる専門家と連携して参りますので、
どのようなお悩みでも、まずはご相談ください。

※不動産の名義変更にかかる必要書類は上記だけではありません。
 詳しくはお問い合わせください。
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別居 相談 八幡西区 黒崎の梶原行政書士事務所

2016年10月28日

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夫婦仲がうまくいかず、現在別居中もしくは別居を考えているという方でお困りごとはございませんか?

多くの方は「この別居はいつまで続くのだろう・・・」
「生活費が足りない・・・」
といったお金の不安、先が見えない不安というものを抱えていらっしゃいます。
お子様がいらっしゃる方は、さらに不安は広がります。

別居後、復縁するのか、離婚するのか、あるいは別居状態を継続していくのか、
どこかのタイミングで決断しなければなりません。
そして、これは相手方がいるので一人で決めるわけにもいきません。

当梶原行政書士事務所では、別居についてのお悩み、お困りごとに関して
法的な部分はもちろん、人としてといった部分も尊重し、
ご相談者様の今後について何が最善かを一緒に考えます。
初回相談無料ですので、まずはご相談ください。
当然、私共には守秘義務がございますので、他に情報が漏れることはありませんので、
安心してご相談ください。
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他人事ではない遺言書 北九州市八幡西区

2016年10月23日

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『遺言書』
この言葉を聞くと、大多数の人が
「資産家たちがつくるもの」
「うちにはそんな資産も何もないから、関係ないわ」
と思われているでしょう。
でも、ちょっと待ってください。
資産?それって今住んでらっしゃるご自宅、車、趣味で集めた絵画、ゴルフ会員権、預貯金などなど、
これら全てあなたの資産です。
もし、あなたに万が一のことがあった場合、お子様たちが相続することになるケースが多いでしょう。
遺言書を遺しておかなかった場合、お子様たちで話し合い、遺産を分割することになり、揉め事に発展する可能性は十分あります。
今まで仲良しだった兄弟姉妹が、このことで仲違いしてしまえば、本当に悲しいことです。
そのような最悪な事態にならないように、『遺言書』という最後の愛情を準備されてはいかがですか?
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当梶原行政書士事務所では、「遺言書作成サポート」には定評があり、実績も多数ありますので、
あなたの「遺言書作成」を全力でサポート致します。
初回の相談無料、出張相談も無料で行っておりますので、是非一度、お問い合わせください。
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カフェ併設について 北九州市八幡西区

2016年10月21日

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あなたのお店、会社あるいはご自宅におしゃれなカフェを併設してみませんか?

例えば、雑貨屋さんにカフェを併設するとします。
お友達と雑貨を見に来る方たち、特にママ友さんたちは、ほぼ皆さんランチの約束をしています。
「雑貨を買って・・・じゃ、ここのランチ食べて帰ろうか」
その流れになれば、雑貨屋とカフェによる相乗効果がありますよね。

収入アップも見込めますし、オーナーさんのやりがいアップにもつながります。
また、ご自宅にカフェを併設したいとお考えの方、ご自分のペースで営業をされたい方には最適な方法でしょう。
その他、フラワーショップ、書店、サロン、アパレル、スタジオ、ギャラリー等、併設のメリットが見込める業種は多々あります。
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しかし、デメリットについても考えなければなりません。
立地条件、設備投資、そしてカフェ開業となれば飲食店営業許可を取得しなければなりません。

このようにメリットとデメリットを十分に理解した上で、もしカフェとショップの併設を検討されている方は、
一度、当梶原行政書士事務所へご相談ください。
デメリットが少しでも解消されるようサポート出来ればと考えております。

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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