北九州市 小倉 黒崎 スナック ラウンジ クラブ等の開業 許可 届出

2016年12月23日

風営法が改正されて、はや半年が経とうとしています。
当事務所も風営法改正時は、たくさんのお問い合わせを頂戴しました。
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さて、これから新しくバーやスナック、ガールズバーなどを開業しようとお考えの方は、いわゆる「接待」の定義が重要になってきます。
何が「接待」に該当するかを、キャストの方はもちろん、その他従業員、そしてオーナーの方も認識しておくことをおすすめします。
この「接待」によって、許可申請なのか、又は届出なのか、が変わってくることはもちろん、許可か届出かで営業時間も変わってきます。
そして、「風営1号許可」と「深夜酒類提供飲食店」は、同時にというわけにはいきません。
もっと詳しい話が聞きたい!方は、いつでも梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
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24時間web予約

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1階
TEL:093-616-7889
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株式会社設立(定款作成)お急ぎの方は北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所へ

2016年11月30日

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取引先から「来期から法人でないと発注できない。」と言われ、焦ってらっしゃる業者様向けのお話しです。
今まで個人事業として受注してきたものが、突然法人じゃないとダメってなると焦ります。
さらには、銀行などの金融機関から融資を受けようにも定款が必要などと言われたら困りますよね。
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そんなとき、当梶原行政書士事務所までご相談ください。
ご相談者様の要望を取り入れた定款を、可能な限り迅速に作成し認証手続きが完了できるよう努めています。
また、登記に関しても提携先司法書士の先生に迅速な対応をお願いしております。
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補足ですが、いくらお急ぎとは言っても定款作成で定型文のみを使用するようなことは致しません。
ご相談者様が望む事業形態や目的に沿った定款を作成致しますので、最初の打ち合わせ段階で念入りに内容をお伺いします。
分からない部分などは丁寧にご説明致します。
というのも、定款は一度登記してしまうと、定款を変更するにも時間と費用と手間がかかりますし、定款を変更しなければ法人として事業が出来ないともなれば本末転倒です。
これが、登記簿が欲しいだけと言われる方であっても、最初の打ち合わせの段階で念入りに定款についてのお話しを伺っている所以です。
もちろん、お急ぎであることは重々承知しておりますので、最初の打ち合わせが終了次第、迅速に定款を作成致します。
そして、定款を確認していただき、問題なければ直ちに認証手続きの段取りを組み、認証手続きを完了致します。
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定款は、会社の憲法と言われるほどの大切なものです。
定款変更の費用や時間は惜しまないと言われる方であれば特に問題ありませんが、出来る事なら法人設立後に滞りなく事業を展開していっていただきたいと思っております。

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翻訳(英語・中国語) 契約書等・その他書類 北九州市の梶原行政書士事務所

2016年11月27日

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当梶原行政書士事務所は、契約書等の翻訳、英語や中国語での契約書等の作成もしております。
例えば、外国に支社や工場がある企業様であれば、現地の方を雇用する際に雇用契約書を作成するかと思います。
他には、外国現地でビジネス提携する際の契約書なども多々あるかと思います。
契約書は権利義務書面のひとつですので、行政書士が作成をお手伝いすることが可能です。
 
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また、工場などであれば、生産現場ではチェックリストなども使ってらっしゃるかと思います。特にこのチェックリストは、言葉のニュアンスで微妙な認識のズレが生じやすく、日本人の感覚と外国の方の感覚に誤差が発生し、こちらの意思が上手く伝わらないこともしばしばあるようです。
このような事例のご相談も、当梶原行政書士事務所に多く寄せられており、対応させていただいております。
 
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この他にも、配偶者の不倫相手が外国人で、なおかつ日本語が読めない・話せないなどの場合も、日本語の内容証明とプラスして英語又は中国語でお手紙を送ることも可能です。
(この不倫相手が日本にいない場合は内容証明は送れず、お手紙だけになります。※送り先住所必須)
 

 
梶原行政書士事務所では、書面の翻訳に関してのご相談も受け付けております。いつでもお問い合わせください。
 
営業時間:9:00~19:00
定 休 日:火曜日

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風営許可申請 深夜酒類提供飲食店届出 北九州市の梶原行政書士事務所

2016年11月25日

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さて、これから新しくバーやスナック、ガールズバーなどを開業しようとお考えの方は、いわゆる「接待」の定義が重要になってきます。
何が「接待」に該当するかを、キャストの方はもちろん、その他従業員、そしてオーナーの方も認識しておくことをおすすめします。
この「接待」によって、許可申請なのか、又は届出なのか、が変わってくることはもちろん、許可か届出かで営業時間も変わってきます。
そして、「風営1号許可」と「深夜酒類提供飲食店」は、同時にというわけにはいきません。
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離婚 別居 相談 八幡西区折尾 梶原行政書士事務所

2016年11月24日

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離婚を前提に別居するかどうかでお悩みの方、一度八幡西区のイオンタウン黒崎にある梶原行政書士事務所にご相談されませんか?
別居を考えるきっかけは人それぞれだとは思いますが、別居後の生活を維持するために準備しておくべきことや、その後離婚するのか婚姻を継続して同居を再開するのか、まだ決められずにいる場合など、何でも構いません。
離婚や離婚前提の別居は、必ずしもめでたい話とは限りませんので、様々な不安を抱えておられるかと思います。
誰かに話すようなことでもない。しかし、不安だ。どうしよう。
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そんなときこそ、私共をご利用ください。
全く利害関係のない第三者で、しかも離婚問題に詳しいといえば、専門家となります。
そして、私共梶原行政書士事務所は、「離婚」「別居」をはじめ、「DVへの対応」「不貞(不倫)問題」など、夫婦間におけるトラブルに関しては、特に力を入れており、ご相談者様の意思を尊重しつつお手伝いさせていただいております。
同時に、「離婚を考えていたけれど、やり直す方向に決めた」方などのケースも多く取り扱っておりますので、まずは、ご相談ください。今後どうするか方向性の決まってない方でも遠慮なくご相談ください。
初回の相談は無料ですので、いつでもお問い合わせください。
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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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